四半期報告書-第18期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年(2018年)1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において、営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、2017年1月1日から2021年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円を超えた場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社子会社の協力者の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当第3四半期連結累計期間において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年(2018年)1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 2016年3月4日開催の取締役会決議 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社の協力者1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 50,000株 |
| 付与日 | 2016年3月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2017年1月1日から2021年12月31日まで |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において、営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、2017年1月1日から2021年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円を超えた場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社子会社の協力者の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当第3四半期連結累計期間において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2016年3月4日開催の取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 付与 失効 権利確定 未確定残 | 50,000 - - 50,000 - |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 権利確定 権利行使 失効 未行使残 | - 50,000 - - 50,000 |
②単価情報
| 2016年3月4日開催の取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 1,467 |
| 行使時平均株価(円) | - |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。