有価証券報告書-第22期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年12月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2021年12月14日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置しており、同委員会の答申を得た上で取締役の指名及び報酬について決定しております。独立社外取締役の知見や助言を活かすことで、取締役の指名及び報酬の決定の手続きの公平性・透明性・客観性を確保してまいります。
取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同様)の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、各取締役の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務に応じて、個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で決定する。
なお、2021年12月14日開催の第21期定時株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額100百万円以内(うち、社外取締役10百万円以内)と定めており、報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしている。また、監査等委員である取締役の報酬額は年額50百万円以内に設定する旨を決議している。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて基本報酬を決定する。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬については、原則年1回12月に支給する。業績目標達成に対する責任と意識を高めることを目的として、連結営業利益等の目標達成状況を勘案して決定する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬を基準として、役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて割合を決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定する。
f.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項なし。
② 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬額について、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて、取締役会決議に基づき代表取締役に一任し決定いたしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)期末現在の役員数と上記報酬対象となる役員の員数に相違がありますが、これは当事業年度において社外取締役2名及び監査等委員である社外取締役2名は無報酬であること、無報酬の取締役が5名存在していることによるものであります。なお当社は、2021年12月14日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年12月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2021年12月14日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置しており、同委員会の答申を得た上で取締役の指名及び報酬について決定しております。独立社外取締役の知見や助言を活かすことで、取締役の指名及び報酬の決定の手続きの公平性・透明性・客観性を確保してまいります。
取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同様)の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、各取締役の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務に応じて、個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で決定する。
なお、2021年12月14日開催の第21期定時株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額100百万円以内(うち、社外取締役10百万円以内)と定めており、報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしている。また、監査等委員である取締役の報酬額は年額50百万円以内に設定する旨を決議している。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて基本報酬を決定する。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬については、原則年1回12月に支給する。業績目標達成に対する責任と意識を高めることを目的として、連結営業利益等の目標達成状況を勘案して決定する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬を基準として、役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて割合を決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定する。
f.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項なし。
② 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬額について、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて、取締役会決議に基づき代表取締役に一任し決定いたしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 16,500 | 16,500 | - | - | - | - | 2 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 2,962 | 2,962 | - | - | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 592 | 592 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | - | - | - | - | - | - | - |
(注)期末現在の役員数と上記報酬対象となる役員の員数に相違がありますが、これは当事業年度において社外取締役2名及び監査等委員である社外取締役2名は無報酬であること、無報酬の取締役が5名存在していることによるものであります。なお当社は、2021年12月14日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。