有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、社内規則において決定に関する方針を定めており、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会の決議に基づいて代表取締役社長が決定し、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議にて決めております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定については、社内規則に基づき代表取締役社長と監査等委員会において協議を行うこととしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月20日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額150百万円以内、監査等委員である取締役については年額50百万円以内であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、社内規則において決定に関する方針を定めており、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会の決議に基づいて代表取締役社長が決定し、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議にて決めております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定については、社内規則に基づき代表取締役社長と監査等委員会において協議を行うこととしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月20日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額150百万円以内、監査等委員である取締役については年額50百万円以内であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 62,400 | 62,400 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | - | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。