有価証券報告書-第4期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬と変動報酬(譲渡制限付株式報酬(社外取締役を除く。))で構成されております。固定報酬は、担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、他社水準や従業員との乖離等を考慮して決定しております。譲渡制限付株式報酬は、業績と連動した評価により決定しており、固定報酬と合わせ個人別の報酬を取締役会で決定しております。監査役の報酬は、固定報酬のみで構成されており、報酬額は監査役会において決定しております。
当社の役員の報酬等の額は、2015年12月17日開催の臨時株主総会において、取締役については年額200百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役については年額50百万円以内と決議されております。また、譲渡制限付株式報酬については、2017年12月19日開催の第2期定時株主総会にて可決されました譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
報酬等の額の決定過程は、前事業年度の取締役会で決議した内容をベースに今期の業績等を勘案し、取締役会で審議のうえ決議しております。
変動報酬に係る指標は、経営上の重要指標としている連結営業利益や連結EBITDA(※)を対象とし、期初予算に対する達成度により決定しております。当連結会計年度の実績は、連結営業利益が173百万円で達成率51%、EBITDAが903百万円で達成率87%となりました。当事業年度実績に伴う業績連動報酬は、報酬額が決定された後、翌事業年度の変動報酬部分として支給されます。
※EBITDA=営業利益+減価償却費
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬と変動報酬(譲渡制限付株式報酬(社外取締役を除く。))で構成されております。固定報酬は、担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、他社水準や従業員との乖離等を考慮して決定しております。譲渡制限付株式報酬は、業績と連動した評価により決定しており、固定報酬と合わせ個人別の報酬を取締役会で決定しております。監査役の報酬は、固定報酬のみで構成されており、報酬額は監査役会において決定しております。
当社の役員の報酬等の額は、2015年12月17日開催の臨時株主総会において、取締役については年額200百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役については年額50百万円以内と決議されております。また、譲渡制限付株式報酬については、2017年12月19日開催の第2期定時株主総会にて可決されました譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
報酬等の額の決定過程は、前事業年度の取締役会で決議した内容をベースに今期の業績等を勘案し、取締役会で審議のうえ決議しております。
変動報酬に係る指標は、経営上の重要指標としている連結営業利益や連結EBITDA(※)を対象とし、期初予算に対する達成度により決定しております。当連結会計年度の実績は、連結営業利益が173百万円で達成率51%、EBITDAが903百万円で達成率87%となりました。当事業年度実績に伴う業績連動報酬は、報酬額が決定された後、翌事業年度の変動報酬部分として支給されます。
※EBITDA=営業利益+減価償却費
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 38 | 34 | 4 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | - | 6 |
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項が存在しないため、記載しておりません。