有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の決定に関する方針
当社は、取締役会決議により役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬(賞与)により構成されております。株主総会の決議による報酬総額の限度内において、固定報酬については、「取締役報酬月額の改定要領」を基準に、社外取締役2名と代表取締役社長にて構成される指名報酬委員会に諮ったうえ、取締役会の決議により決定しております。また、業績連動報酬(賞与)については、「取締役賞与支給要領」を基準に評価を行い、総合的に決定しております。
取締役の退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議しております。所定の基準として、「役員退職慰労金規程」を制定しております。個別の額については、取締役会にて決議し、一任を得た代表取締役社長佐藤諭が相当額の範囲内で決定しております。
監査役の報酬等は、固定報酬と賞与により構成されており、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、監査役の協議により決定しております。
監査役の退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議しております。所定の基準として、「役員退職慰労金規程」を制定しております。個別の額については、相当額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
なお、当社は、中長期的な業績と連動する自社株報酬制度は導入しておりません。
b.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第32回定時株主総会において年額3億円以内(ただし、使用人分給与を含まない)と決議をいただいており、監査役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第32回定時株主総会において年額5千万円以内と決議をいただいております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は経営の透明性を確保するため、取締役会の諮問委員会として取締役の選任・解任及び報酬に関する事項を審議する「指名報酬委員会」を設置しており、当事業年度の取締役の報酬は、同委員会において報酬原案の報酬等の額は適切であると審議しております。これを受け、取締役会にて決議し、一任を得た代表取締役社長佐藤諭が決定しております。なお、代表取締役社長に委任した権限は、各取締役の個人別の報酬額の決定であり、委任した理由は、当社業績を勘案しつつ各取締役の担当について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.本書提出日現在の員数は取締役5名、監査役3名であります。
3.「業績連動報酬(賞与)」には、第40期事業年度における役員賞与引当金繰入額を記載しております。
4.「退職慰労金」には、第40期事業年度における役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬額の総額等
報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の決定に関する方針
当社は、取締役会決議により役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬(賞与)により構成されております。株主総会の決議による報酬総額の限度内において、固定報酬については、「取締役報酬月額の改定要領」を基準に、社外取締役2名と代表取締役社長にて構成される指名報酬委員会に諮ったうえ、取締役会の決議により決定しております。また、業績連動報酬(賞与)については、「取締役賞与支給要領」を基準に評価を行い、総合的に決定しております。
取締役の退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議しております。所定の基準として、「役員退職慰労金規程」を制定しております。個別の額については、取締役会にて決議し、一任を得た代表取締役社長佐藤諭が相当額の範囲内で決定しております。
監査役の報酬等は、固定報酬と賞与により構成されており、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、監査役の協議により決定しております。
監査役の退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議しております。所定の基準として、「役員退職慰労金規程」を制定しております。個別の額については、相当額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
なお、当社は、中長期的な業績と連動する自社株報酬制度は導入しておりません。
b.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第32回定時株主総会において年額3億円以内(ただし、使用人分給与を含まない)と決議をいただいており、監査役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第32回定時株主総会において年額5千万円以内と決議をいただいております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は経営の透明性を確保するため、取締役会の諮問委員会として取締役の選任・解任及び報酬に関する事項を審議する「指名報酬委員会」を設置しており、当事業年度の取締役の報酬は、同委員会において報酬原案の報酬等の額は適切であると審議しております。これを受け、取締役会にて決議し、一任を得た代表取締役社長佐藤諭が決定しております。なお、代表取締役社長に委任した権限は、各取締役の個人別の報酬額の決定であり、委任した理由は、当社業績を勘案しつつ各取締役の担当について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 65,862 | 41,195 | 21,000 | 3,667 | 3 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,392 | 6,300 | 1,500 | 592 | 1 | |
| 社外役員 | 社外取締役 | 10,650 | 7,050 | 3,600 | - | 2 |
| 社外監査役 | 9,000 | 7,200 | 1,800 | - | 2 | |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.本書提出日現在の員数は取締役5名、監査役3名であります。
3.「業績連動報酬(賞与)」には、第40期事業年度における役員賞与引当金繰入額を記載しております。
4.「退職慰労金」には、第40期事業年度における役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬額の総額等
報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。