(c) 2027年3月期から2029年3月期までのいずれかの期において、修正後EBITDAが30,000百万円を超過した場合行使可能割合:100%
なお、上記における修正後EBITDAの判定においては、当社が提出した有価証券報告書における当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)に記載された連結営業利益に当社の連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費(のれん償却費を含む)及び株式報酬費用等非現金支出費用を加算した額を参照するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合は、キャッシュ・フロー計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社の取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項に定めるものをいう)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2025/06/26 10:51