臨時報告書

【提出】
2016/08/26 9:59
【資料】
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提出理由

当社の特定子会社の異動を伴う子会社株式の譲渡を行うことを、平成28年8月25日開催の当社取締役会において決議いたしました。これに伴い、特定子会社の異動並びに連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生する見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号並びに第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

親会社又は特定子会社の異動

1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告)
(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 :G L BOWRON & CO LIMITED
② 住所 :2-12 Long Street, Woolston, Christchurch, New Zealand
③ 代表者の氏名 :Managing Director 齋藤 彰
④ 資本金    :7,300千ニュージーランドドル
⑤ 事業の内容 :毛皮製品製造・販売
(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前:7,300,000個(うち間接所有分 7,300,000個)
異動後: -個(うち間接所有分     -個)
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前:100%(うち間接所有分  100%)
異動後: -%(うち間接所有分 -%)
(3) 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由 :当社は、G L BOWRON & CO LIMITEDの株式のすべてをRich Development Limitedへ譲渡することを平成28年8月25日の取締役会で決議いたしました。当該株式譲渡の実行により、G L BOWRON & CO LIMITEDは当社の特定子会社に該当しないことになります。
② 異動の年月日:現地政府機関の許認可を取得することが、当該異動にかかる株式譲渡契約で定められた事項の効力が発生する条件であります。従って異動の年月日については未定となっております。当該許認可の取得までには、数ヶ月を要する見込みであります。
2.連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号に基づく報告)
(1) 当該事象の発生年月日
平成28年8月25日
(2) 当該事象の内容
当社は、G L BOWRON & CO LIMITEDの株式のすべてをRich Development Limitedへ譲渡することを平成28年8月25日の取締役会で決議いたしました。当該株式譲渡の実行により、G L BOWRON & CO LIMITEDは当社の特定子会社に該当しないことになり、当社の連結対象から除外され、また、特別損失(子会社株式売却損:金額未定)が発生する見込みであります。
(3) 当該事象の連結損益に与える影響額
上述のとおり、現地政府機関の許認可を取得することが、当該異動にかかる株式譲渡契約で定められた事項の効力が発生する条件であるため、株式譲渡日、G L BOWRON & CO LIMITEDが連結対象から除外される時期、特別損失金額の確定並びに業績に与える影響につきましては、未定となっております。