内部統制報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/22 16:55
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長賀島義成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当社の事業年度末日である2020年2月29日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、全社的な内部統制の評価は、当連結会計年度末現在、原則として、連結売上高の概ね95%をカバーする事業拠点を対象としております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当連結会計年度の売上高の金額が高い事業拠点から選択した結果、当社及び株式会社一二三書房を単一の事業拠点とし、事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び売上原価等に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加いたしました。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。