臨時報告書
- 【提出】
- 2022/10/25 16:02
- 【資料】
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提出理由
当社は、2022年10月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年10月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1)株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額533,582,320円
(2)効力発生日
2022年10月25日
第2号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2)変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定、現行定款第15条は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します)
第3号議案 取締役1名選任の件
当社を取り巻く経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の監督機能強化を図ることを目的として、社外取締役1名の増員をすることとし、取締役として松井繁忠を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2022年10月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1)株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額533,582,320円
(2)効力発生日
2022年10月25日
第2号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2)変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定、現行定款第15条は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します)
| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
| (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (新設) | (削除) (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) ① 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下、「施行日」という。)から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 ② 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
第3号議案 取締役1名選任の件
当社を取り巻く経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の監督機能強化を図ることを目的として、社外取締役1名の増員をすることとし、取締役として松井繁忠を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 219,821 | 340 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.25 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 219,789 | 373 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.23 |
| 第3号議案 取締役1名選任の件 | (注)3 | |||||
| 松井 繁忠 | 219,636 | 526 | 0 | 可決 | 99.16 | |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。