有価証券報告書-第12期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位及び社外協力者であることを要する。ただし、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了による退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において当会社の取締役、監査役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が在任又は在職中に死亡した場合、前号の条件に該当していれば相続人による本件新株予約権の相続は認められる。
(3) 新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(5) 新株予約権を行使できる期間、その他の権利行使の条件等
組織再編行為に際して、当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成28年4月12日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っている。
これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利を行使した者の数及び退職により権利を喪失した者の数を減じている。
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位及び社外協力者であることを要する。ただし、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了による退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において当会社の取締役、監査役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が在任又は在職中に死亡した場合、前号の条件に該当していれば相続人による本件新株予約権の相続は認められる。
(3) 新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(5) 新株予約権を行使できる期間、その他の権利行使の条件等
組織再編行為に際して、当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成28年4月12日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っている。
これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利を行使した者の数及び退職により権利を喪失した者の数を減じている。
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位及び社外協力者であることを要する。ただし、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了による退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において当会社の取締役、監査役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が在任又は在職中に死亡した場合、前号の条件に該当していれば相続人による本件新株予約権の相続は認められる。
(3) 新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(5) 新株予約権を行使できる期間、その他の権利行使の条件等
組織再編行為に際して、当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成28年4月12日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っている。
これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利を行使した者の数及び退職により権利を喪失した者の数を減じている。
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位及び社外協力者であることを要する。ただし、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了による退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において当会社の取締役、監査役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が在任又は在職中に死亡した場合、前号の条件に該当していれば相続人による本件新株予約権の相続は認められる。
(3) 新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(5) 新株予約権を行使できる期間、その他の権利行使の条件等
組織再編行為に際して、当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成28年4月12日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っている。
これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利を行使した者の数及び退職により権利を喪失した者の数を減じている。
(注) 1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(5) 新株予約権を行使できる期間、その他の権利行使の条件等
組織再編行為に際して、当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
| 株主総会決議日 (取締役会決議日) | 平成22年5月15日 (平成22年6月25日) | 平成22年5月15日 (平成22年7月1日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 9 | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 470 (注)1、6 | 20 (注)1、6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 47,000 (注)1、5,6 | 普通株式 2,000 (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個当たり 65,000 (注)2、5 | 新株予約権1個当たり 65,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成24年5月17日~ 平成32年5月15日 | 平成24年5月17日~ 平成32年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 650(注)5 資本組入額 325(注)5 | 発行価格 650(注)5 資本組入額 325(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位及び社外協力者であることを要する。ただし、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了による退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において当会社の取締役、監査役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が在任又は在職中に死亡した場合、前号の条件に該当していれば相続人による本件新株予約権の相続は認められる。
(3) 新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(5) 新株予約権を行使できる期間、その他の権利行使の条件等
組織再編行為に際して、当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成28年4月12日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っている。
これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利を行使した者の数及び退職により権利を喪失した者の数を減じている。
| 株主総会決議日 (取締役会決議日) | 平成22年5月15日 (平成23年4月28日) | 平成24年8月31日 (平成24年11月9日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 社外協力者 1 | 当社取締役 3 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 32 (注)1、6 | 462 (注)1、6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 3,200 (注)1、5,6 | 普通株式 46,200 (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個当たり 65,000 (注)2、5 | 新株予約権1個当たり 85,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成24年5月17日~ 平成32年5月15日 | 平成26年11月10日~ 平成34年8月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 650(注)5 資本組入額 325(注)5 | 発行価格 850(注)5 資本組入額 425(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位及び社外協力者であることを要する。ただし、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了による退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において当会社の取締役、監査役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が在任又は在職中に死亡した場合、前号の条件に該当していれば相続人による本件新株予約権の相続は認められる。
(3) 新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(5) 新株予約権を行使できる期間、その他の権利行使の条件等
組織再編行為に際して、当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成28年4月12日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っている。
これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利を行使した者の数及び退職により権利を喪失した者の数を減じている。
| 株主総会決議日 (取締役会決議日) | 平成24年8月31日 (平成25年4月10日) | 平成26年9月29日 (平成27年1月15日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9 社外協力者 1 | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2 (注)1、6 | 240 (注)1、6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 200 (注)1、5,6 | 普通株式 24,000 (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個当たり 85,000 (注)2、5 | 新株予約権1個当たり 150,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成27年4月11日~ 平成34年8月30日 | 平成29年1月17日~ 平成36年9月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 850(注)5 資本組入額 425(注)5 | 発行価格 1,500(注)5 資本組入額 750(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位及び社外協力者であることを要する。ただし、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了による退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において当会社の取締役、監査役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が在任又は在職中に死亡した場合、前号の条件に該当していれば相続人による本件新株予約権の相続は認められる。
(3) 新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(5) 新株予約権を行使できる期間、その他の権利行使の条件等
組織再編行為に際して、当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成28年4月12日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っている。
これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利を行使した者の数及び退職により権利を喪失した者の数を減じている。
| 株主総会決議日 (取締役会決議日) | 平成26年9月29日 (平成27年6月29日) | 平成27年2月4日 (平成27年6月29日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 4 | 当社監査役 1 当社従業員 29 社外協力者 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 226 (注)1、6 | 166 [160] (注)1、6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 22,600 (注)1、5,6 | 普通株式 16,600 [16,000] (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個当たり 150,000 (注)2、5 | 新株予約権1個当たり 150,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成28年9月30日~ 平成36年9月28日 | 平成29年2月5日~ 平成37年2月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,500(注)5 資本組入額 750(注)5 | 発行価格 1,500(注)5 資本組入額 750(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位及び社外協力者であることを要する。ただし、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了による退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において当会社の取締役、監査役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が在任又は在職中に死亡した場合、前号の条件に該当していれば相続人による本件新株予約権の相続は認められる。
(3) 新株予約権は一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(5) 新株予約権を行使できる期間、その他の権利行使の条件等
組織再編行為に際して、当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成28年4月12日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っている。
これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利を行使した者の数及び退職により権利を喪失した者の数を減じている。
| 決議年月日 | 平成30年9月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 5 当社監査役(社外監査役を除く) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当社普通株式とし、当社取締役(社外取締役を除く)に対し45,000株及び当社監査役(社外監査役を除く)に対し5,000株を、各事業年度において割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) |
(注) 1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(5) 新株予約権を行使できる期間、その他の権利行使の条件等
組織再編行為に際して、当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。