有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、大型医療機器等の一部販売取引について、従来は顧客からの入金時に収益を認識していましたが、支配が顧客に移転した一時点で収益を認識する方法に変更しております。また、大型医療機器等の保守サービスについて、従来は契約時点で収益を認識しておりましたが、一定期間にわたり履行義務が充足されると判断される取引については、サービス提供期間にわたり収益を認識することとしました。
当該変更により、翌連結会計年度の期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
この他、主に以下の影響により売上高の減少が見込まれます。
①顧客への商品等の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価から商品等の仕入先に支払う額を控除した純額で売上高を認識
②販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用を売上高から控除
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、大型医療機器等の一部販売取引について、従来は顧客からの入金時に収益を認識していましたが、支配が顧客に移転した一時点で収益を認識する方法に変更しております。また、大型医療機器等の保守サービスについて、従来は契約時点で収益を認識しておりましたが、一定期間にわたり履行義務が充足されると判断される取引については、サービス提供期間にわたり収益を認識することとしました。
当該変更により、翌連結会計年度の期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
この他、主に以下の影響により売上高の減少が見込まれます。
①顧客への商品等の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価から商品等の仕入先に支払う額を控除した純額で売上高を認識
②販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用を売上高から控除