臨時報告書

【提出】
2018/02/02 15:01
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年2月2日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員(契約社員を含む。)並びに当社子会社従業員(契約社員を含む。)に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

イ 銘柄
株式会社インソース 第4回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
1,000個
(2)発行価格
新株予約権と引換えに払い込む金銭である本新株予約権1個当たりの発行価額は、本新株予約権と同時に決議された公募による新株式発行における発行価格等が決定される平成30年2月13日から平成30年2月15日までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)と同日に決定するものとし、第三者評価機関であるみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件、並びに評価基準日(平成30年2月1日)現在の当社の株価、株価変動率、配当及び無リスク利子率等に基づき、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した本新株予約権の価値評価額を参考に、発行価格等決定日における株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)の0.33%に相当する金額(円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に本新株予約権1個当たりの割当株式数(100株)を乗じた額とする。
また、当該払込金額の払い込みに代えて、払込期日までに申込者に支払われる給与または報酬から控除する形式で当社に対する報酬債権と相殺することができる。
(3)発行価額の総額
未定
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式(権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式)とし、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
なお、本新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を、本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知または公告するものとする。ただし、当該調整後付与株式数を適用する日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使、株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同様とする。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の普通株式に係る発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。
③ 適用日は、次に定めるところによる。
上記①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日。)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
上記②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日。)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降。)、これを適用する。
④ 上記①、②のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。
⑤ 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を本新株予約権者に通知または公告するものとする。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、平成32年12月1日から平成37年11月30日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人(会社法第123条に定める株主名簿管理人をいう。)の営業日でない場合は、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成32年9月期有価証券報告書に記載された平成32年9月期の連結損益計算書における連結営業利益が1,210百万円以上である場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役、執行役員の任期満了もしくは従業員の定年により退任もしくは退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使はできないものとする。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
割当対象者人数割当個数
当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員(契約社員を含む。)223名960個
当社連結子会社であるミテモ株式会社の従業員(契約社員を含む。)14名40個
合計237名1,000個

なお、上記対象となる者の人数は、平成30年2月2日時点での予定人数であり、減少することがある。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。申込みの数が割当予定数に満たない場合には、割当数は当該申込みの数とする。
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
ミテモ株式会社 当社の完全子会社
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
へ 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会(存続会社等(会社法第784条第1項に定める「存続会社等」をいい、以下同様とする。)が当社の特別支配会社(会社法第468条第1項に定める「特別支配会社」をいい、以下同様とする。)である場合には当社取締役会)で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案の場合で、存続会社等が当社の特別支配会社である場合には当社取締役会)で承認された場合、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記ロ(7)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
ト 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、上記へにより本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記ロ(5)に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記ロ(7)に定めるところと同様とする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記ロ(8)に定めるところと同様とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得の条件
上記ヘに定めるところと同様とする。
チ 新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
リ 新株予約権の割当日
平成30年3月2日
ヌ 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成30年3月26日
以 上