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有価証券報告書-第14期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/12/19 16:13
【資料】
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【項目】
74項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第2回(ア)新株予約権 (平成20年9月22日臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)2920
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)72,500(注)1、650,000(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)152(注)2、6152(注)2、6
新株予約権の行使期間自 平成22年9月23日
至 平成30年9月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格
資本組入額
152
76
(注)6発行価格
資本組入額
152
76
(注)6
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.当社が株式分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
2.当社が、株式分割または株式の併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価格額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
分割・併合の比率

また、発行日以後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合も含む)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得には取締役会の承認を要する。
4.新株予約権の行使の条件
(a)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由があると当社取締役会で判断した場合はこの限りではない。
(b)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権割当契約に定めるところにより権利を行使することができる。
(c)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(a)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(b)各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、付与株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後付与株式数」という)とする。
(c)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、払込価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与株式数を乗じた額とする。
(d)新株予約権の行使可能期間
新株予約権の行使可能期間の開始日の平成22年9月23日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使可能期間の満了日の平成30年9月22日までとする。
(e)その他の新株予約権の行使の条件
上記注5に準じて決定する。
(f)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.平成27年4月27日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、平成28年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第3回新株予約権 (平成27年6月8日臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)1716
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)850(注)1、6800(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,335(注)2、61,335(注)2、6
新株予約権の行使期間自 平成29年6月23日
至 平成37年6月7日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格
資本組入額
1,335
668
(注)6発行価格
資本組入額
1,335
668
(注)6
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数 =調整前目的株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

2.当社が株式の分割または併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、発行日以後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合も含む)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)の承認を要する。なお、新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が決議した場合は、この限りでない。
③当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(b)新株予約権の行使により株式の発行をする場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)の決議による承認を要するものとする。
6.平成28年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第4回A新株予約権 (平成27年6月8日臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)6,5876,587
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)329,350(注)1、7329,350(注)1、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,335(注)2、71,335(注)2、7
新株予約権の行使期間自 平成27年6月23日
至 平成37年6月7日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格
資本組入額
1,335
668
(注)7発行価格
資本組入額
1,335
668
(注)7
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数 =調整前目的株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

2.当社が株式の分割または併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、発行日以後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合も含む)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)の承認を要する。なお、新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が決議した場合は、この限りでない。
③新株予約権者は、下記に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとする。)が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のすべてを、業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。
業績判定水準
経常利益額:経常利益が4億円を超過した場合
判定期間:平成27年9月期から平成30年9月期のいずれかの期
④当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(b)新株予約権の行使により株式の発行をする場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)の決議による承認を要するものとする。
6.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額ではありません。本新株予約権の発行と引換えに払込まれた金銭は、本新株予約権1個当たり金106円であります。
7.平成28年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第4回B新株予約権 (平成27年6月8日臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年11月30日)
新株予約権の数(個)406406
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,300(注)1、720,300(注)1、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,335(注)2、71,335(注)2、7
新株予約権の行使期間自 平成27年6月23日
至 平成37年6月7日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格
資本組入額
1,335
668
(注)7発行価格
資本組入額
1,335
668
(注)7
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数 =調整前目的株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

2.当社が株式の分割または併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、発行日以後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合も含む)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)の承認を要する。なお、新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権者は、下記に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとする)が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のすべてを、業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。
業績判定水準
経常利益額:経常利益が4億円を超過した場合
判定期間:平成27年9月期から平成30年9月期のいずれかの期
③当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(b)新株予約権の行使により株式の発行をする場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)の決議による承認を要するものとする。
6.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額ではありません。本新株予約権の発行と引換えに払込まれた金銭は、本新株予約権1個当たり金106円であります。
7.平成28年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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