公開買付届出書
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- 2016/10/17 16:48
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脚注、表紙
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、アドヒアレンス株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社アデランスをいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に則って行われますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含みます。以下「米国証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は、本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書に含まれるすべての財務情報は日本の会計基準に基づいており、米国の会計基準に基づくものではなく、米国の財務情報と同等の内容とは限りません。また、公開買付者は米国外で設立された法人であり、その役員も米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は請求を行使することが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連会社に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部が英語により作成され、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注12) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が本書に記載される「将来に関する記述」を含む明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連会社は、本書に記載される「将来に関する記述」を含む明示的又は黙示的に示された予測等が実現することをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者若しくはその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正する義務を負うものではありません。
(注13) 公開買付者のファイナンシャル・アドバイザー及び公開買付代理人(それらの関連会社を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、米国証券取引所法規則第14e-5条(b)(12)項の要件に従い、対象者の株式又は新株予約権付社債を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行ったファイナンシャル・アドバイザー又は公開買付代理人の英語のホームページ(又はその他の公開方法)においても開示が行われます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社アデランスをいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に則って行われますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含みます。以下「米国証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は、本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書に含まれるすべての財務情報は日本の会計基準に基づいており、米国の会計基準に基づくものではなく、米国の財務情報と同等の内容とは限りません。また、公開買付者は米国外で設立された法人であり、その役員も米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は請求を行使することが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連会社に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部が英語により作成され、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注12) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が本書に記載される「将来に関する記述」を含む明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連会社は、本書に記載される「将来に関する記述」を含む明示的又は黙示的に示された予測等が実現することをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者若しくはその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正する義務を負うものではありません。
(注13) 公開買付者のファイナンシャル・アドバイザー及び公開買付代理人(それらの関連会社を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、米国証券取引所法規則第14e-5条(b)(12)項の要件に従い、対象者の株式又は新株予約権付社債を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行ったファイナンシャル・アドバイザー又は公開買付代理人の英語のホームページ(又はその他の公開方法)においても開示が行われます。
対象者名
株式会社アデランス
買付け等をする株券等の種類
(1) 普通株式
(2) 新株予約権
① 平成24年6月21日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)
② 平成25年5月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)
③ 平成26年5月22日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第6回新株予約権」といいます。)
④ 平成27年5月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第7回新株予約権」といいます。)
⑤ 平成28年5月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第8回新株予約権」といい、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権、第7回新株予約権及び第8回新株予約権を総称して以下「本新株予約権」といいます。)
(3) 新株予約権付社債
平成26年9月17日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)
(2) 新株予約権
① 平成24年6月21日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)
② 平成25年5月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)
③ 平成26年5月22日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第6回新株予約権」といいます。)
④ 平成27年5月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第7回新株予約権」といいます。)
⑤ 平成28年5月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第8回新株予約権」といい、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権、第7回新株予約権及び第8回新株予約権を総称して以下「本新株予約権」といいます。)
(3) 新株予約権付社債
平成26年9月17日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)
買付け等の目的
(1) 本公開買付けの概要
公開買付者は、対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)、本新株予約権及び本新株予約権付社債(注1)(以下「対象者株券等」と総称します。)を取得及び所有することを主たる目的として、平成28年9月26日に設立された株式会社であり、本書提出日現在において、その株式については、インテグラル株式会社(以下「インテグラル」といいます。)がその100%を所有しております。
インテグラルは、「Trusted Investor=信頼出来る資本家」を企業理念とし、「ハートのある信頼関係を事業全ての基礎とします」、「長期的な企業価値の向上を愚直に追求します」、「最高の英知を結集し、『新しい何か』の創造に挑戦します」の3つの行動規範を掲げて、投資先企業の経営陣との信頼関係を礎にし、長期的視野に立ってエクイティ投資を行う投資会社であり、これまでキュービーネット株式会社、スカイマーク株式会社等、計13件の投資実績を有し、投資後は「経営と同じ目線・時間軸」をもって投資先企業とともに歩み、企業価値向上に向けた経営・財務の両面でのサポートを行って参りました。
投資先企業の運営に関しては、既存の運営体制を尊重することを基本におきつつ、必要に応じてインテグラルのメンバーを派遣し様々な経営課題についての経営支援を行う体制をとっており、正に投資先企業の皆様と『同じ目線・時間軸』をもって共に歩み、企業価値の最大化に向けて経営・財務の両面での最適な経営支援を行わせていただいております。インテグラルは、コスト削減やオペレーションの効率化のみによる短期的な利益の追求ではなく、長期的な視野に立った投資やリソース配分を行い、永続的な事業の成長・発展を目指すことをモットーとしております。長年M&A業務及び会社経営に従事し、それらの高度な専門的知識を有する者が集まった国内独立系のファンドとして、日本企業のマネジメント層の特性を十分に理解・尊重しながら、投資先企業の企業価値向上を最優先した成長戦略促進の支援に全力で取り組んでおります。
今般、公開買付者は、対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募対象株式(以下に定義されます。以下同じです。)を除きます。)、本新株予約権及び本新株予約権付社債の全てを取得し、対象者株式を非公開化するための一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として本公開買付けを実施することといたしました。本取引により、対象者株式を非公開化し、対象者の株主を、公開買付者及び対象者の創業者であり代表取締役会長兼社長かつ第2位株主である根本信男氏(以下「根本氏」といいます。)(所有株式数:4,946,256株、所有割合:11.95%(注2))とすること、並びに根本氏及び対象者の代表取締役副社長である津村佳宏氏(以下「津村氏」といいます。)(所有株式数:8,002株、所有割合:0.02%)による公開買付者又は対象者に対する出資により、本合併(以下に定義されます。)後の対象者に対する根本氏及び津村氏の出資比率の合計を約50.1%とすることを企図しております。
なお、本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(一般に、買収対象会社の経営陣の全部又は一部が資金を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。)の一環として、対象者取締役会の賛同のもと、友好的に対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募対象株式を除きます。)、本新株予約権及び本新株予約権付社債を取得するために実施されます。
インテグラル2号投資事業有限責任組合(以下「インテグラル2号」といいます。)(注3)及びIntegral Fund II (A) L.P.(注4)(以下「インテグラルグループ」と総称します。)は、根本氏及び津村氏との間で、平成28年10月14日付でMBO覚書(以下「本MBO覚書」といいます。)を締結しており、根本氏が所有する対象者株券等のうち役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式を除く全ての対象者株式(所有株式数:4,944,658株、所有割合:11.94%。以下「不応募対象株式」といいます。)については本公開買付けに応募しない旨、根本氏が所有する第5回新株予約権322個(目的となる対象者株式の数:32,200株、所有割合:0.08%)、第6回新株予約権419個(目的となる対象者株式の数:41,900株、所有割合:0.10%)及び第7回新株予約権630個(目的となる対象者株式の数:63,000株、所有割合:0.15%)(株式に換算した所有株式数の合計:137,100株、所有割合の合計:0.33%。以下「応募予定新株予約権(根本氏)」といいます。)については本公開買付けに応募する旨、並びに根本氏が所有する第8回新株予約権700個(目的となる対象者株式の数:70,000株、所有割合:0.17%。以下「放棄予定新株予約権(根本氏)」といいます。)については本公開買付けが成立した場合速やかに全て無償で放棄する旨の同意を根本氏から得ております。また、本MBO覚書において、津村氏からは、津村氏が所有する対象者株券等のうち役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式を除く全ての対象者株式(所有株式数:6,600株、所有割合:0.02%)並びに第4回新株予約権100個(目的となる対象者株式の数:10,000株、所有割合:0.02%)、第5回新株予約権138個(目的となる対象者株式の数:13,800株、所有割合:0.03%)、第6回新株予約権180個(目的となる対象者株式の数:18,000株、所有割合:0.04%)、第7回新株予約権270個(目的となる対象者株式の数:27,000株、所有割合:0.07%)及び第8回新株予約権600個(目的となる対象者株式の数:60,000株、所有割合:0.14%)(株式に換算した所有株式数の合計:135,400株、所有割合の合計:0.33%。以下「応募予定株券等(津村氏)」と総称します。)について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております(注5)。
さらに、根本氏及び津村氏は、対象者の実質的な筆頭株主であるフランクリン・テンプルトン・インスティチューショナル・エルエルシー(以下「FT」といいます。)との間で、平成28年10月13日付で公開買付応募契約(以下「本応募契約(FT)」といいます。)を締結しており、FTから、FTが所有する全ての対象者株式(所有株式数:7,662,500株、所有割合:18.51%(注6))について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。
上記本MBO覚書及び本応募契約(FT)の詳細については、後記「(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本MBO覚書」及び「② 本応募契約(FT)」をご参照ください。
(注1) 本新株予約権付社債は、対象者がHC (USA) Inc.(以下「ヘアクラブ社」といいます。)の株式を取得するために借り入れた長期借入金の一部の期限前返済資金並びに対象者の株主への一層の利益還元及び資本効率向上のための自己株式取得資金への充当を主な目的として発行されたとのことです。本新株予約権付社債は、原則として対象者の株価が転換価額の130%を一定期間上回らない限り新株予約権を行使できない旨の転換制限条項が付されていることに加え、本書提出日現在における転換価額が1株当たり2,133円であり、本公開買付けにおける対象者株式に係る買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)である620円を上回っていることから、本新株予約権付社債が対象者株式に転換されることは想定していません。なお、本公開買付けが成立し、本取引が実行される場合には、本公開買付けにおいて取得できなかった本新株予約権付社債は、繰上償還条項に従い、本新株予約権付社債額面500万円当たり500万円で償還される予定です。本新株予約権付社債の詳細については、対象者が平成26年9月17日付で公表した「2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」及び「2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
(注2) 「所有割合」とは、(ⅰ)対象者が平成28年10月14日付で提出した第48期第2四半期報告書(以下「対象者第48期第2四半期報告書」といいます。)に記載された平成28年8月31日現在の発行済株式総数(37,246,388株)に、(ⅱ)対象者が平成28年5月26日付で提出した第47期有価証券報告書(以下「対象者第47期有価証券報告書」といいます。)に記載された平成28年2月29日現在の第4回新株予約権(1,275個)、第5回新株予約権(2,803個)、第6回新株予約権(3,552個)及び第7回新株予約権(4,889個)並びに対象者が平成28年5月26日付で公表した「ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(株式会社アデランス第8回新株予約権)」及び平成28年7月27日付で公表した「ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ(株式会社アデランス第8回新株予約権)」に記載された第8回新株予約権(6,040個)から平成28年8月31日までに消滅した本新株予約権(対象者によれば、平成28年8月31日までに第7回新株予約権30個が消滅したとのことです。)を除いた数の本新株予約権(第4回新株予約権(1,275個)、第5回新株予約権(2,803個)、第6回新株予約権(3,552個)、第7回新株予約権(4,859個)及び第8回新株予約権(6,040個))の目的となる対象者株式の数(1,852,900株)並びに対象者第47期有価証券報告書に記載された平成28年2月29日現在の本新株予約権付社債に付された新株予約権(2,000個)(対象者によれば、平成28年8月31日までに、消滅した本新株予約権付社債に付された新株予約権はないとのことです。)の目的となる対象者株式の数(4,688,232株)をそれぞれ加えた株式数(43,787,520株)から、(ⅲ)対象者が平成28年10月14日に公表した「平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された平成28年8月31日現在の対象者が所有する自己株式数(2,383,109株)を控除した数(41,404,411株。以下「対象者議決権株式総数」といいます。)に対する、当該株主が所有する対象者株式の数の割合をいうものとし、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載について同じです。
(注3) インテグラル2号は、インテグラルの子会社であるインテグラル・パートナーズ株式会社及び同社が無限責任組合員として運営・管理するインテグラル2号GP投資事業有限責任組合が無限責任組合員として運営・管理する、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。その後の改正を含みます。以下同じです。)に基づき設立された投資事業有限責任組合です。
(注4) Integral Fund II (A) L.P.は、インテグラルが投資助言を行うIntegral Partners (Cayman) II (A) Limitedがジェネラル・パートナーとして運営・管理する、ケイマン諸島法に基づき設立されたエグゼンプテッド・リミテッド・パートナーシップです。
(注5) 根本氏及び津村氏は、対象者の役員持株会の会員であり、役員持株会を通じた持分として根本氏1,598株(小数点以下を切捨て。所有割合:0.00%)及び津村氏1,402株(小数点以下を切捨て。所有割合:0.00%)に相当する対象者株式を間接的に所有しております。
(注6) FTが平成28年8月1日付で関東財務局長に提出した変更報告書No.24の記載に基づいて記載しております。
本公開買付けにおいて、公開買付者は、本公開買付けにおける買付予定数の下限を19,532,800株(所有割合:47.18%)と設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(19,532,800株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。一方、本公開買付けにおいて公開買付者は、買付予定数の上限を設定しておりませんので、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(19,532,800株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
公開買付者は、本公開買付けにより対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募対象株式を除きます。)、本新株予約権及び本新株予約権付社債の全部を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後に、対象者に対して後記「(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続の実行を要請することを予定しています。また、公開買付者は、当該手続の実行後に、公開買付者を消滅会社、対象者を存続会社とする合併(以下「本合併」といいます。)を行う予定ですが、その具体的な日程等は未定です。
なお、対象者によって公表された平成28年10月14日付「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、マネジメント・バイアウト(MBO)の手法により、対象者株式を非公開化することが、対象者の一般株主の皆様のみならず様々なステークホルダーにとって最良の方策であり、また、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な価格により対象者株式の売却機会を提供するものであると判断し、平成28年10月14日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。一方、本新株予約権及び本新株予約権付社債について本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権に係る新株予約権者及び本新株予約権付社債に係る社債権者の皆様の判断に委ねる旨を併せて決議したとのことです。
なお、上記対象者取締役会の決議の詳細については、後記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針は、以下のとおりです。なお、以下の記載のうち対象者に関する記述は、対象者から受けた説明及び対象者が公表した情報に基づくものです。
対象者は、「毛髪関連事業を通じてより多くの人々に夢と感動を提供し、笑顔と心豊かな暮らしに貢献する」という理念の下、国内男性向けオーダーメイドウィッグ、増毛商品、育毛サービスを提供する「アデランス」、女性向けオーダーメイドウィッグ、ヘアケア及びスカルプケア(注1)を提供する「レディスアデランス」、女性向けレディメイドウィッグを提供する「フォンテーヌ」等の国内各ブランドに加え、北米では男性、女性向けにオーダーメイドウィッグ、育毛サービスを提供しているヘアクラブ社及び毛髪移植技術を提供しているBosley, Inc.(以下「ボズレー社」といいます。)を傘下に抱え、総合毛髪関連事業を展開しています。
対象者は、昭和44年3月に設立され、ウィッグの販売を開始しました。対象者の代表取締役会長兼社長である根本氏ほか創業者らは、女性用かつらが全盛期である中、無毛や薄毛で悩む男性が少数ながら存在することに注目し、お客様に喜んで頂ける最高の商品づくりと世界でナンバーワンを目指す企業になることを目指しました。対象者は昭和60年8月に株式の譲り受けにより、合繊素材のファッションウィッグの草分けであり、女性用レディメイドかつらの販売を行っていたフォンテーヌ株式会社を子会社とした後、昭和61年10月にタイ、平成2年1月に台湾、平成4年1月にオランダ、平成6年11月に米国で、各々現地法人を設立し、さらに、平成13年8月には米国植毛市場で約10%のシェアを有するボズレー社を買収、平成25年4月に米国大手のオーダーメイドウィッグ販売会社であるヘアクラブ社を買収(100%子会社化)する等、企業買収や海外事業にも積極的に取り組んできました。また、昭和60年9月に日本証券業協会に店頭登録を、昭和62年1月には東京証券取引所市場第二部に上場を果たし、昭和63年12月に大阪証券取引所市場第二部に上場を果たした後、平成9年8月に、それぞれ東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に指定替えとなっております。
対象者グループは、自社並びに子会社53社(連結子会社51社、非連結子会社2社)及び持分法適用関連会社2社の合計56社で構成され、主にウィッグの生産・販売やヘア・トランスプラント(毛髪移植)サービスなどの毛髪関連事業を営んでおります。国内においては、対象者が、一般顧客向けの毛髪に関する製品・サービスをアデランス事業(オーダーメイド)及びフォンテーヌ事業(レディメイド)として事業活動を展開し、海外においては、ボズレー事業として主に一般顧客向けに「ボズレー」のブランドでヘア・トランスプラントサービスを展開しております。また、海外ウィッグ事業として、米国、欧州、アジアにある販売拠点を通じて全世界にウィッグを販売し、ウィッグの生産は、アジア(タイ、フィリピン、ラオス)が対象者グループの生産拠点となっております。
対象者は、アデランス事業では、男性向け特許増毛「バイタルエクス」をテーマにしたプロモーションの積極展開やWebコンテンツの充実化による問合わせ件数の増加に取り組んでいます。女性向けウィッグでは他社ウィッグユーザーの獲得に向けたアフターサービスの拡充による買い替え需要の取り込み、特許増毛技術を用いた「ヘアアッププログラム」のプロモーションに加え、フォンテーヌ事業では、直営店やGMSへの新規出店による売上増加へ取り組んでいます。米国のボズレー事業では、メスを使わない植毛法(FUE)の本格導入に伴う医師、医師助手の採用を行うとともに、ビューティ領域への事業拡大のためのクールスカルプティング(脂肪冷却による部分痩身)のテストマーケティングを実施し、海外ウィッグ事業では、積極的な新規出店及び女性向け商品や増毛商品の販売拡大を行っています。その他事業では、ECサイト等を通じた通信販売事業や病院内サロンの新規出店に取り組んでいます。
(注1) 「スカルプケア」とは、髪・頭皮のコンディションチェックや頭皮の洗浄等の頭皮の手入れを行うことをいいます。
しかしながら、ほぼ横ばい成長の成熟した国内男性市場において、ウィッグ事業は、AGA(男性型脱毛症(Androgenetic Alopecia))治療薬や発毛・育毛剤などの隣接市場との競争が激化しています。また、国内女性市場では主要ターゲットとなる50~70歳代の増加、アクティブシニア層の増加で市場は活性化され、拡大となる見通しであるものの、競合他社や異業種が低価格帯のウィッグに参入したことにより、新規顧客の獲得が鈍化しています。また、海外事業では、前記のFUEへのシフトが徐々に進んでいることや、女性のウィッグに対する需要が高まっている等、新しい顧客ニーズに応えるための新商品や人材獲得が求められています。こうした中、対象者の平成28年2月期の連結業績は、売上高は791億53百万円(前期比3.2%増)となったものの、営業損失1億25百万円(前期は営業利益28億80百万円)、経常損失5億48百万円(前期は経常利益59億97百万円)、当期純損失18億60百万円(前期は当期純利益50億75百万円)を計上するなど厳しい状況となっております。加えて、外部から招聘された役員による経営体制下で行われた平成21年以降の希望退職及び研究開発拠点(新潟県胎内市)の閉鎖による競合他社への人材流出、社名変更による混乱・顧客流出、顧客減少にもかかわらず行われた短期的な売上高及び利益の追求等の経営施策による混乱に起因して、対象者の企業体力は弱体化しております。
このような環境認識のもと、対象者は経営ビジョン「グッドカンパニーの実現」を目指し、「CS(お客様の満足)」、「ES(社員の遣り甲斐)」、「CSR(企業の社会的責任、社会からの信頼)」の三方よし経営を基本方針として、企業価値の向上に努め、グローバル市場でのシェア拡大と安定利益の確保を目指しております。対象者は、日本については、アフターサービスによるウィッグユーザーの囲い込み、事業領域の拡大を狙い、ヘアソリューション(注2)をコアに、トータルビューティ(注3)やオーガニックヘアケア(注4)、そして植毛やAGA治療薬の医療市場の領域への拡大に取り組んでいます。米州については、ヘアクラブの出店と女性向け事業の強化、ボズレーのグローバル化と医療事業の拡大、AHG社(米国の販売会社であるアデランス・ヘアグッズ社)のチャネル拡大を狙い、医師による医療事業の強みを活かした新サービスと他国展開、育毛強化に取り組むとともに、ウィッグ・増毛市場では多様化する需要への対応とアフターサービス強化に取り組んでいます。欧州については、未進出エリアへの参入、オーダー商品の反響型営業とアフターサービスの事業強化を狙い、オーダーサロンの強化定着、未進出国への展開加速、圧倒的優位性の確立から全拠点地域でのシェアNo.1への取り組みを行っています。アジアについては、ヘアソリューションの事業の足固めを狙い、ヘアソリューション事業の確立、中国での成長スピードの加速、ASEAN地域での拠点開設に取り組んでいます。
(注2) 「ヘアソリューション」とは、お客様お一人おひとり異なる髪の悩みやご要望に応じて、頭皮ケア、育毛や増毛等のサービスを提供することをいいます。
(注3) 「トータルビューティ」とは、毛髪・頭皮の健康促進によるエイジングケアのことをいいます。
(注4) 「オーガニックヘアケア」とは、オーガニック原料素材を利用したシャンプー等のヘアケア用品のことをいいます。
対象者の代表取締役会長兼社長である根本氏及び代表取締役副社長である津村氏は、対象者が掲げる上記施策は、中長期的に見れば大きな成長及び収益の安定化が見込まれるものの、直ちに対象者の利益に貢献できるものではなく、相当の時間と人材獲得や新規出店を含めた各種先行投資が必要となるものと考えております。特に、国内事業における異業種の参入及び低価格帯ウィッグによる市場ダイナミクスの変化といった競争環境を考慮すれば、差別化のためのアフターサービス拠点の新規拡充による当面の収益性の低下や低価格ウィッグ販売によるカニバリゼーション(注5)に加え、植毛やAGA治療薬といった医療市場への新規進出による投資や、海外事業における未進出国への展開加速による投資など、短期的には対象者の利益水準やキャッシュ・フローの悪化をもたらすリスクがあり、対象者の事業も楽観視できない先行き不透明な状態が続くことから、根本氏及び津村氏は、平成28年8月上旬までに、上場を維持したままこれらの施策を実施すれば資本市場からの十分な評価を得ることができず、対象者株価に悪影響を及ぼす等の不利益を対象者の株主の皆様に与える可能性があるものと考えるに至りました。
(注5) 「カニバリゼーション」とは、対象者による低価格ウィッグ販売が、対象者の既存のウィッグ販売へ悪影響を及ぼすことをいいます。
また、根本氏及び津村氏は、上述の様々な施策を迅速に行っていくためには、これまで以上にネットワーク、信用力、経営ノウハウ、資金調達力が必要になるため、それらの機能を強化できる第三者との協働も必要であると考えておりました。かかる折、かねてより日本国内の投資先について調査・検討を行っていたインテグラルは、平成28年8月中旬、根本氏及び津村氏と、対象者の事業の将来について協議する機会を得、それ以来、対象者を中長期的に成長させていくとの観点から、対象者の事業戦略や資本政策についての協議・検討を行いました。
インテグラルは、経営・財務戦略・マーケティング・海外進出業務・国際業務提携などの豊富な人材ネットワークを有しており、かかる人材ネットワークを活用し、公開買付者を通じて対象者の事業改革推進に必要な人材を供給することが可能になります。さらに、インテグラルが有する、経営、ガバナンス、コンプライアンス等の各種ノウハウを、公開買付者を通じて対象者に導入することにより、対象者の事業改革を着実に推進していくことも可能であると考えております。根本氏及び津村氏は、このように、インテグラルが有するネットワーク、ノウハウ等を最大限活用することで、対象者の企業価値の向上につながるものと考え、インテグラルが、対象者が必要とする機能を補完できるパートナーとしてふさわしいという考えに至りました。
根本氏及び津村氏は、対象者が将来的な成長を目指すためには、短期的な業績変動等に過度に捉われず、中長期的な視点に立った上で機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築し、インテグラルの協力の下、対象者の経営陣及び従業員が一丸となって、事業の拡大及び経営基盤の強化を推進することが重要と考え、平成28年8月中旬、インテグラルと共同でのMBOの手法により、対象者株式を非公開化することの検討を始めました。
根本氏及び津村氏は、このまま抜本的な施策を取ることなく経営を続けていくだけでは、お客様を守る、従業員を守る、社会への責任を果たすという上記経営理念を実現することができない可能性があると考えております。また、このような状態での上場維持は、一般株主の皆様に大きな損失を及ぼす恐れがあると考えております。そのため、非公開化を行い、中長期的な視座に立ち、事業構造の改革及び経営基盤の強化を推進することが不可欠であると考えるに至りました。
上記検討の結果、根本氏及び津村氏は、本取引は、対象者の企業価値の向上に資するものであり、また対象者の一般株主の皆様のみならず様々なステークホルダーにとって最良の方策であると判断するに至りました。そこで、平成28年8月下旬、根本氏及び津村氏は、インテグラルと協議の上、インテグラルと共に、対象者に、本取引の実施に向けた協議・交渉の申し入れを行いました。
対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記申入れを受けて、本取引に特別の利害関係を有しない対象者の取締役である佐藤正吉氏及び執行役員である泉本正明氏の2名を構成員とする本取引に関するプロジェクトチーム(以下「対象者プロジェクトチーム」といいます。)を平成28年8月下旬に設置し、対象者プロジェクトチームにおいて、本公開買付けを含む本取引の是非等につき検討及び協議を行い、以下のとおり、根本氏及び津村氏並びにインテグラルとの間で、複数回にわたって協議及び交渉を重ねたとのことです。また、対象者は、平成28年8月20日、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、対象者、公開買付者及びインテグラルからの独立性が高い外部の有識者を含む委員によって構成される独立委員会を設置したとのことです。
根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを平成28年8月下旬から10月上旬まで実施するとともに、平成28年8月下旬から、本公開買付けを含む本取引の諸条件についての初期的な協議を開始いたしました。
また、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、本公開買付けを含む本取引の諸条件の具体的な検討を進めることと並行して、平成28年9月26日に本取引を実行するための買収目的会社として公開買付者を設立するとともに、デュー・ディリジェンスの途中結果等を踏まえ、平成28年9月27日、対象者に対して、本取引の実施及び本公開買付価格を590円としたい旨を正式に提案しました。
その後、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、根本氏及び津村氏並びにインテグラルによる対象者の共同経営体制を検討するとともに、対象者との間で、対象者の今後の経営方針や本公開買付価格をはじめとする本公開買付けの諸条件に関する協議・交渉を重ねました。対象者プロジェクトチームは、平成28年10月5日付で独立委員会から受けた、今後の価格の協議・交渉において、少数株主の利益により一層配慮されたい旨の見解を踏まえ、公開買付者に対して、本公開買付価格の再検討を要請しました。
対象者プロジェクトチームからの要請を受け、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、本公開買付価格について再度検討するとともに、本取引の意義について以下のとおり更なる検討を行いました。一般的に、上場によるメリットは、知名度・信用度の向上、採用活動における人材獲得力の強化、市場からの資金調達が可能であることなどが挙げられます。しかし、根本氏及び津村氏並びにインテグラルとしては、対象者は、総合毛髪業界のリーディングカンパニーとして、既に確固たる知名度・信用度及び人材獲得力を有しており、非上場化によってそれらが直ちに悪影響を受けることはないと考えております。また、根本氏及び津村氏並びにインテグラルとしては、対象者においては、少なくとも短期的には、市場からの資金調達の必要性は低いものと考えております。
一方、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、上場には、上場維持コストがかかる、意思決定の迅速性に欠ける、株価への影響に対する懸念から短期的な利益向上策に注力してしまい、前記のような長期的な視野に立った投資を行うことが困難であることなどのデメリットもあると考えております。根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、対象者の場合、前記のとおり、中長期的観点に立った様々な施策を迅速に決定・遂行していく必要性があることに鑑みると、現状では、上場していることのデメリットは大きいと判断いたしました。
根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、以上のような本取引に伴うメリット・デメリット及び対象者株式の上場維持の意義並びに対象者プロジェクトチームとの協議・交渉の経緯等を勘案した結果、本公開買付価格を620円とすることが妥当であると考えるに至り、平成28年10月11日、対象者に対して、その旨の最終提案を行いました。この再提案を踏まえ、対象者プロジェクトチーム並びに根本氏、津村氏及びインテグラルは、本公開買付けを含む本取引の実施の是非及び本公開買付けの条件を含む諸条件等について、さらに協議・交渉を重ねました。
かかる協議・交渉の結果を踏まえ、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、平成28年10月14日、本取引の一環として、公開買付者を通じて本公開買付価格を620円として本公開買付けを実施することを決定いたしました。
本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当し、根本氏及び津村氏は、本MBO覚書において、本公開買付け終了後も継続して対象者の代表取締役として経営にあたることについて合意しております。また、本株主間協定(後記「(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「③ 本株主間協定」に定義されます。)においては、本合併後の対象者の経営体制について、根本氏及び津村氏とインテグラルグループが、その保有する対象者の議決権割合に応じて対象者の取締役を指名することができる旨を合意しております。公開買付者としては、インテグラルが指名する者1名又は複数名を対象者の役員に就任させることを考えておりますが、その具体的な人数、時期及び候補者等については現時点では未定であり、さらに公開買付者と根本氏及び津村氏を除く対象者の取締役及び監査役との間では、本公開買付け後の役員就任について何らの合意も行っておりません。なお、本公開買付け実施後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細については、本公開買付けの成立後、対象者と協議しながら決定していく予定です。また、本公開買付け成立後の対象者の従業員については、原則として現在の処遇を維持することを予定しております。
(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置
公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題が存し得ること等を踏まえ、本公開買付価格並びに本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る買付け等の価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除、及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、主として以下の措置を実施しました。
① 対象者プロジェクトチームによる検討・協議・交渉等
② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
③ 対象者における独立した法律事務所からの助言
④ 対象者における独立委員会の設置
⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
以上の詳細については、後記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」をご参照ください。
(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
公開買付者は、前記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募対象株式を除きます。)を取得できなかった場合には、以下の方法により、公開買付者及び根本氏が対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することになるよう一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を行うことを企図しております。
具体的には、本公開買付けの成立後、公開買付者は、対象者株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者及び根本氏は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。本臨時株主総会において本株式併合の議案について承認を得た場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会において承認を得た本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主に対して、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(ただし、根本氏及び対象者を除きます。)の皆様に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てが行われる予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者及び根本氏の全部又は一部のみが対象者株式の全て(対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、これら以外の対象者の株主の皆様のうち本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様の所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となるように決定される予定です。本臨時株主総会を開催する場合、平成29年1月を目途に開催される予定ですが、その具体的な手続及び実施時期等については、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
なお、本株式併合を行う場合において、本公開買付けの結果、根本氏が所有する不応募対象株式(4,944,658株)と同数以上の対象者株式を所有する株主が存在し、又はかかる株主が生じることが見込まれる場合、そのような状況下で本株式併合を実施したとしても、対象者の株主を公開買付者及び根本氏のみとすることができない可能性があります。そのような場合には、公開買付者の判断により、公開買付者及び根本氏のみが対象者の株主となるために必要な手続を実施することを対象者に要請する予定です。
本株式併合がなされた場合であって、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、対象者の株主の皆様は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められています。この場合の1株当たりの買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
上記各手続については、関係法令についての当局の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買付者及び根本氏の株券等所有割合、並びに公開買付者及び根本氏以外の対象者の株主、新株予約権者又は新株予約権付社債権者の皆様の対象者株券等の所有状況等によっては、全部取得条項付種類株式を用いる方法その他前記と概ね同等の効果を有するその他の方法に変更する可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(ただし、根本氏及び対象者を除きます。)の皆様に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該株主の皆様に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。
公開買付者は、本公開買付けが成立したものの本公開買付けにおいて本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、速やかに、対象者に、本新株予約権の取得、本新株予約権に係る新株予約権者に対する本新株予約権の放棄の勧奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続を実践するよう要請する予定です。また、本公開買付けが成立したものの公開買付者が本公開買付けにおいて本新株予約権付社債の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けにおいて取得できなかった本新株予約権付社債は、本公開買付けの決済完了後に、繰上償還条項に従って額面500万円につき500万円で償還される予定です。
なお、公開買付者は、上記の各手続実行後に公開買付者を消滅会社、対象者を存続会社とする本合併を行う予定ですが、その具体的な日程等は未定です。
また、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ございません。
(5) 上場廃止となる見込み及びその理由
対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されていますが、公開買付者は本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後に、前記「(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載された本スクイーズアウト手続の実施を予定しておりますので、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止になります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできません。
(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
① 本MBO覚書
前記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、インテグラルグループは、根本氏及び津村氏との間で、平成28年10月14日付で、本MBO覚書を締結し、根本氏からは、不応募対象株式(所有株式数:4,944,658株、所有割合:11.94%)については本公開買付けに応募しない旨、応募予定新株予約権(根本氏)(株式に換算した所有株式数の合計:137,100株、所有割合の合計:0.33%)については本公開買付けに応募する旨、及び放棄予定新株予約権(根本氏)(目的となる対象者株式の数:70,000株、所有割合:0.17%)については本公開買付けが成立した場合、速やかに全て無償で放棄する旨の同意を得ております。また、本MBO覚書において、津村氏からは、応募予定株券等(津村氏)(株式に換算した所有株式数の合計:135,400株、所有割合の合計:0.33%)について本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。なお、当該不応募及び応募につき前提条件は設定されておりません。
また、根本氏は、本MBO覚書により、本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けの決済開始日の2営業日前までに、公開買付者に少なくとも1,200,000,000円を出資することに合意しております。さらに、本MBO覚書において、根本氏は、不応募対象株式(4,944,658株)に関して、(ⅰ)不応募対象株式に係る議決権について本スクイーズアウト手続のために必要な議決権行使を行う旨、及び、(ⅱ)本公開買付けの結果、不応募対象株式と同数以上の対象者株式を所有する株主が存在し、又はかかる株主が生じることが見込まれる場合には、公開買付者及び根本氏のみが対象者の株主となるために必要な手続を実施する旨を合意しております。
以上に加えて、根本氏及び津村氏は、本MBO覚書に基づき、本合併後の対象者に対する根本氏及び津村氏の出資比率の合計が約50.1%となるよう、それぞれ公開買付者又は対象者に対する出資を行うことが予定されています。
② 本応募契約(FT)
前記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、根本氏及び津村氏は、FTとの間で、平成28年10月13日付で、本応募契約(FT)を締結しており、FTから、FTが所有する全ての対象者株式(所有株式数:7,662,500株、所有割合:18.51%)について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。なお、FTとの間の協議は、根本氏及び津村氏が主体となって行っていたことから、本応募契約(FT)も、根本氏及び津村氏が当事者として締結しています。
本応募契約(FT)においては、FTによる応募の前提条件として、FTが応募時において、対象者に関する法第166条第2項に定める重要事実であって未公表のものを有していないことが定められています。
なお、公開買付期間中に第三者による公開買付けが開始された場合は、FTは、その判断により、対抗公開買付けに応募することができる場合があります。また、FTが市場においてその所有する対象者株式を売却することは制限されていません。
③ 本株主間協定
インテグラルグループは、根本氏及び津村氏との間で、平成28年10月14日付で、本取引後の対象者の役員構成、対象者の運営等に関する事前承諾事項等、並びに対象者の株式の譲渡制限等に関する株主間協定(以下「本株主間協定」といいます。)を締結しております。本株主間協定は、本合併の効力発生日にその効力を生ずるものと定められております。
以上に加えて、インテグラルグループ並びに根本氏及び津村氏は、本公開買付けが成立した場合には、対象者の経営等に関する経営委任契約を締結することを予定しております。また、この場合には、インテグラルグループと対象者の間で、対象者が本株主間協定の内容及び目的を実現するために必要な事項を規定した資本業務提携契約を締結することを予定しております。
公開買付者は、対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)、本新株予約権及び本新株予約権付社債(注1)(以下「対象者株券等」と総称します。)を取得及び所有することを主たる目的として、平成28年9月26日に設立された株式会社であり、本書提出日現在において、その株式については、インテグラル株式会社(以下「インテグラル」といいます。)がその100%を所有しております。
インテグラルは、「Trusted Investor=信頼出来る資本家」を企業理念とし、「ハートのある信頼関係を事業全ての基礎とします」、「長期的な企業価値の向上を愚直に追求します」、「最高の英知を結集し、『新しい何か』の創造に挑戦します」の3つの行動規範を掲げて、投資先企業の経営陣との信頼関係を礎にし、長期的視野に立ってエクイティ投資を行う投資会社であり、これまでキュービーネット株式会社、スカイマーク株式会社等、計13件の投資実績を有し、投資後は「経営と同じ目線・時間軸」をもって投資先企業とともに歩み、企業価値向上に向けた経営・財務の両面でのサポートを行って参りました。
投資先企業の運営に関しては、既存の運営体制を尊重することを基本におきつつ、必要に応じてインテグラルのメンバーを派遣し様々な経営課題についての経営支援を行う体制をとっており、正に投資先企業の皆様と『同じ目線・時間軸』をもって共に歩み、企業価値の最大化に向けて経営・財務の両面での最適な経営支援を行わせていただいております。インテグラルは、コスト削減やオペレーションの効率化のみによる短期的な利益の追求ではなく、長期的な視野に立った投資やリソース配分を行い、永続的な事業の成長・発展を目指すことをモットーとしております。長年M&A業務及び会社経営に従事し、それらの高度な専門的知識を有する者が集まった国内独立系のファンドとして、日本企業のマネジメント層の特性を十分に理解・尊重しながら、投資先企業の企業価値向上を最優先した成長戦略促進の支援に全力で取り組んでおります。
今般、公開買付者は、対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募対象株式(以下に定義されます。以下同じです。)を除きます。)、本新株予約権及び本新株予約権付社債の全てを取得し、対象者株式を非公開化するための一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として本公開買付けを実施することといたしました。本取引により、対象者株式を非公開化し、対象者の株主を、公開買付者及び対象者の創業者であり代表取締役会長兼社長かつ第2位株主である根本信男氏(以下「根本氏」といいます。)(所有株式数:4,946,256株、所有割合:11.95%(注2))とすること、並びに根本氏及び対象者の代表取締役副社長である津村佳宏氏(以下「津村氏」といいます。)(所有株式数:8,002株、所有割合:0.02%)による公開買付者又は対象者に対する出資により、本合併(以下に定義されます。)後の対象者に対する根本氏及び津村氏の出資比率の合計を約50.1%とすることを企図しております。
なお、本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(一般に、買収対象会社の経営陣の全部又は一部が資金を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。)の一環として、対象者取締役会の賛同のもと、友好的に対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募対象株式を除きます。)、本新株予約権及び本新株予約権付社債を取得するために実施されます。
インテグラル2号投資事業有限責任組合(以下「インテグラル2号」といいます。)(注3)及びIntegral Fund II (A) L.P.(注4)(以下「インテグラルグループ」と総称します。)は、根本氏及び津村氏との間で、平成28年10月14日付でMBO覚書(以下「本MBO覚書」といいます。)を締結しており、根本氏が所有する対象者株券等のうち役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式を除く全ての対象者株式(所有株式数:4,944,658株、所有割合:11.94%。以下「不応募対象株式」といいます。)については本公開買付けに応募しない旨、根本氏が所有する第5回新株予約権322個(目的となる対象者株式の数:32,200株、所有割合:0.08%)、第6回新株予約権419個(目的となる対象者株式の数:41,900株、所有割合:0.10%)及び第7回新株予約権630個(目的となる対象者株式の数:63,000株、所有割合:0.15%)(株式に換算した所有株式数の合計:137,100株、所有割合の合計:0.33%。以下「応募予定新株予約権(根本氏)」といいます。)については本公開買付けに応募する旨、並びに根本氏が所有する第8回新株予約権700個(目的となる対象者株式の数:70,000株、所有割合:0.17%。以下「放棄予定新株予約権(根本氏)」といいます。)については本公開買付けが成立した場合速やかに全て無償で放棄する旨の同意を根本氏から得ております。また、本MBO覚書において、津村氏からは、津村氏が所有する対象者株券等のうち役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式を除く全ての対象者株式(所有株式数:6,600株、所有割合:0.02%)並びに第4回新株予約権100個(目的となる対象者株式の数:10,000株、所有割合:0.02%)、第5回新株予約権138個(目的となる対象者株式の数:13,800株、所有割合:0.03%)、第6回新株予約権180個(目的となる対象者株式の数:18,000株、所有割合:0.04%)、第7回新株予約権270個(目的となる対象者株式の数:27,000株、所有割合:0.07%)及び第8回新株予約権600個(目的となる対象者株式の数:60,000株、所有割合:0.14%)(株式に換算した所有株式数の合計:135,400株、所有割合の合計:0.33%。以下「応募予定株券等(津村氏)」と総称します。)について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております(注5)。
さらに、根本氏及び津村氏は、対象者の実質的な筆頭株主であるフランクリン・テンプルトン・インスティチューショナル・エルエルシー(以下「FT」といいます。)との間で、平成28年10月13日付で公開買付応募契約(以下「本応募契約(FT)」といいます。)を締結しており、FTから、FTが所有する全ての対象者株式(所有株式数:7,662,500株、所有割合:18.51%(注6))について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。
上記本MBO覚書及び本応募契約(FT)の詳細については、後記「(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本MBO覚書」及び「② 本応募契約(FT)」をご参照ください。
(注1) 本新株予約権付社債は、対象者がHC (USA) Inc.(以下「ヘアクラブ社」といいます。)の株式を取得するために借り入れた長期借入金の一部の期限前返済資金並びに対象者の株主への一層の利益還元及び資本効率向上のための自己株式取得資金への充当を主な目的として発行されたとのことです。本新株予約権付社債は、原則として対象者の株価が転換価額の130%を一定期間上回らない限り新株予約権を行使できない旨の転換制限条項が付されていることに加え、本書提出日現在における転換価額が1株当たり2,133円であり、本公開買付けにおける対象者株式に係る買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)である620円を上回っていることから、本新株予約権付社債が対象者株式に転換されることは想定していません。なお、本公開買付けが成立し、本取引が実行される場合には、本公開買付けにおいて取得できなかった本新株予約権付社債は、繰上償還条項に従い、本新株予約権付社債額面500万円当たり500万円で償還される予定です。本新株予約権付社債の詳細については、対象者が平成26年9月17日付で公表した「2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」及び「2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
(注2) 「所有割合」とは、(ⅰ)対象者が平成28年10月14日付で提出した第48期第2四半期報告書(以下「対象者第48期第2四半期報告書」といいます。)に記載された平成28年8月31日現在の発行済株式総数(37,246,388株)に、(ⅱ)対象者が平成28年5月26日付で提出した第47期有価証券報告書(以下「対象者第47期有価証券報告書」といいます。)に記載された平成28年2月29日現在の第4回新株予約権(1,275個)、第5回新株予約権(2,803個)、第6回新株予約権(3,552個)及び第7回新株予約権(4,889個)並びに対象者が平成28年5月26日付で公表した「ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(株式会社アデランス第8回新株予約権)」及び平成28年7月27日付で公表した「ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ(株式会社アデランス第8回新株予約権)」に記載された第8回新株予約権(6,040個)から平成28年8月31日までに消滅した本新株予約権(対象者によれば、平成28年8月31日までに第7回新株予約権30個が消滅したとのことです。)を除いた数の本新株予約権(第4回新株予約権(1,275個)、第5回新株予約権(2,803個)、第6回新株予約権(3,552個)、第7回新株予約権(4,859個)及び第8回新株予約権(6,040個))の目的となる対象者株式の数(1,852,900株)並びに対象者第47期有価証券報告書に記載された平成28年2月29日現在の本新株予約権付社債に付された新株予約権(2,000個)(対象者によれば、平成28年8月31日までに、消滅した本新株予約権付社債に付された新株予約権はないとのことです。)の目的となる対象者株式の数(4,688,232株)をそれぞれ加えた株式数(43,787,520株)から、(ⅲ)対象者が平成28年10月14日に公表した「平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された平成28年8月31日現在の対象者が所有する自己株式数(2,383,109株)を控除した数(41,404,411株。以下「対象者議決権株式総数」といいます。)に対する、当該株主が所有する対象者株式の数の割合をいうものとし、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載について同じです。
(注3) インテグラル2号は、インテグラルの子会社であるインテグラル・パートナーズ株式会社及び同社が無限責任組合員として運営・管理するインテグラル2号GP投資事業有限責任組合が無限責任組合員として運営・管理する、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。その後の改正を含みます。以下同じです。)に基づき設立された投資事業有限責任組合です。
(注4) Integral Fund II (A) L.P.は、インテグラルが投資助言を行うIntegral Partners (Cayman) II (A) Limitedがジェネラル・パートナーとして運営・管理する、ケイマン諸島法に基づき設立されたエグゼンプテッド・リミテッド・パートナーシップです。
(注5) 根本氏及び津村氏は、対象者の役員持株会の会員であり、役員持株会を通じた持分として根本氏1,598株(小数点以下を切捨て。所有割合:0.00%)及び津村氏1,402株(小数点以下を切捨て。所有割合:0.00%)に相当する対象者株式を間接的に所有しております。
(注6) FTが平成28年8月1日付で関東財務局長に提出した変更報告書No.24の記載に基づいて記載しております。
本公開買付けにおいて、公開買付者は、本公開買付けにおける買付予定数の下限を19,532,800株(所有割合:47.18%)と設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(19,532,800株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。一方、本公開買付けにおいて公開買付者は、買付予定数の上限を設定しておりませんので、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(19,532,800株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
公開買付者は、本公開買付けにより対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募対象株式を除きます。)、本新株予約権及び本新株予約権付社債の全部を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後に、対象者に対して後記「(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続の実行を要請することを予定しています。また、公開買付者は、当該手続の実行後に、公開買付者を消滅会社、対象者を存続会社とする合併(以下「本合併」といいます。)を行う予定ですが、その具体的な日程等は未定です。
なお、対象者によって公表された平成28年10月14日付「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、マネジメント・バイアウト(MBO)の手法により、対象者株式を非公開化することが、対象者の一般株主の皆様のみならず様々なステークホルダーにとって最良の方策であり、また、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な価格により対象者株式の売却機会を提供するものであると判断し、平成28年10月14日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。一方、本新株予約権及び本新株予約権付社債について本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権に係る新株予約権者及び本新株予約権付社債に係る社債権者の皆様の判断に委ねる旨を併せて決議したとのことです。
なお、上記対象者取締役会の決議の詳細については、後記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針は、以下のとおりです。なお、以下の記載のうち対象者に関する記述は、対象者から受けた説明及び対象者が公表した情報に基づくものです。
対象者は、「毛髪関連事業を通じてより多くの人々に夢と感動を提供し、笑顔と心豊かな暮らしに貢献する」という理念の下、国内男性向けオーダーメイドウィッグ、増毛商品、育毛サービスを提供する「アデランス」、女性向けオーダーメイドウィッグ、ヘアケア及びスカルプケア(注1)を提供する「レディスアデランス」、女性向けレディメイドウィッグを提供する「フォンテーヌ」等の国内各ブランドに加え、北米では男性、女性向けにオーダーメイドウィッグ、育毛サービスを提供しているヘアクラブ社及び毛髪移植技術を提供しているBosley, Inc.(以下「ボズレー社」といいます。)を傘下に抱え、総合毛髪関連事業を展開しています。
対象者は、昭和44年3月に設立され、ウィッグの販売を開始しました。対象者の代表取締役会長兼社長である根本氏ほか創業者らは、女性用かつらが全盛期である中、無毛や薄毛で悩む男性が少数ながら存在することに注目し、お客様に喜んで頂ける最高の商品づくりと世界でナンバーワンを目指す企業になることを目指しました。対象者は昭和60年8月に株式の譲り受けにより、合繊素材のファッションウィッグの草分けであり、女性用レディメイドかつらの販売を行っていたフォンテーヌ株式会社を子会社とした後、昭和61年10月にタイ、平成2年1月に台湾、平成4年1月にオランダ、平成6年11月に米国で、各々現地法人を設立し、さらに、平成13年8月には米国植毛市場で約10%のシェアを有するボズレー社を買収、平成25年4月に米国大手のオーダーメイドウィッグ販売会社であるヘアクラブ社を買収(100%子会社化)する等、企業買収や海外事業にも積極的に取り組んできました。また、昭和60年9月に日本証券業協会に店頭登録を、昭和62年1月には東京証券取引所市場第二部に上場を果たし、昭和63年12月に大阪証券取引所市場第二部に上場を果たした後、平成9年8月に、それぞれ東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に指定替えとなっております。
対象者グループは、自社並びに子会社53社(連結子会社51社、非連結子会社2社)及び持分法適用関連会社2社の合計56社で構成され、主にウィッグの生産・販売やヘア・トランスプラント(毛髪移植)サービスなどの毛髪関連事業を営んでおります。国内においては、対象者が、一般顧客向けの毛髪に関する製品・サービスをアデランス事業(オーダーメイド)及びフォンテーヌ事業(レディメイド)として事業活動を展開し、海外においては、ボズレー事業として主に一般顧客向けに「ボズレー」のブランドでヘア・トランスプラントサービスを展開しております。また、海外ウィッグ事業として、米国、欧州、アジアにある販売拠点を通じて全世界にウィッグを販売し、ウィッグの生産は、アジア(タイ、フィリピン、ラオス)が対象者グループの生産拠点となっております。
対象者は、アデランス事業では、男性向け特許増毛「バイタルエクス」をテーマにしたプロモーションの積極展開やWebコンテンツの充実化による問合わせ件数の増加に取り組んでいます。女性向けウィッグでは他社ウィッグユーザーの獲得に向けたアフターサービスの拡充による買い替え需要の取り込み、特許増毛技術を用いた「ヘアアッププログラム」のプロモーションに加え、フォンテーヌ事業では、直営店やGMSへの新規出店による売上増加へ取り組んでいます。米国のボズレー事業では、メスを使わない植毛法(FUE)の本格導入に伴う医師、医師助手の採用を行うとともに、ビューティ領域への事業拡大のためのクールスカルプティング(脂肪冷却による部分痩身)のテストマーケティングを実施し、海外ウィッグ事業では、積極的な新規出店及び女性向け商品や増毛商品の販売拡大を行っています。その他事業では、ECサイト等を通じた通信販売事業や病院内サロンの新規出店に取り組んでいます。
(注1) 「スカルプケア」とは、髪・頭皮のコンディションチェックや頭皮の洗浄等の頭皮の手入れを行うことをいいます。
しかしながら、ほぼ横ばい成長の成熟した国内男性市場において、ウィッグ事業は、AGA(男性型脱毛症(Androgenetic Alopecia))治療薬や発毛・育毛剤などの隣接市場との競争が激化しています。また、国内女性市場では主要ターゲットとなる50~70歳代の増加、アクティブシニア層の増加で市場は活性化され、拡大となる見通しであるものの、競合他社や異業種が低価格帯のウィッグに参入したことにより、新規顧客の獲得が鈍化しています。また、海外事業では、前記のFUEへのシフトが徐々に進んでいることや、女性のウィッグに対する需要が高まっている等、新しい顧客ニーズに応えるための新商品や人材獲得が求められています。こうした中、対象者の平成28年2月期の連結業績は、売上高は791億53百万円(前期比3.2%増)となったものの、営業損失1億25百万円(前期は営業利益28億80百万円)、経常損失5億48百万円(前期は経常利益59億97百万円)、当期純損失18億60百万円(前期は当期純利益50億75百万円)を計上するなど厳しい状況となっております。加えて、外部から招聘された役員による経営体制下で行われた平成21年以降の希望退職及び研究開発拠点(新潟県胎内市)の閉鎖による競合他社への人材流出、社名変更による混乱・顧客流出、顧客減少にもかかわらず行われた短期的な売上高及び利益の追求等の経営施策による混乱に起因して、対象者の企業体力は弱体化しております。
このような環境認識のもと、対象者は経営ビジョン「グッドカンパニーの実現」を目指し、「CS(お客様の満足)」、「ES(社員の遣り甲斐)」、「CSR(企業の社会的責任、社会からの信頼)」の三方よし経営を基本方針として、企業価値の向上に努め、グローバル市場でのシェア拡大と安定利益の確保を目指しております。対象者は、日本については、アフターサービスによるウィッグユーザーの囲い込み、事業領域の拡大を狙い、ヘアソリューション(注2)をコアに、トータルビューティ(注3)やオーガニックヘアケア(注4)、そして植毛やAGA治療薬の医療市場の領域への拡大に取り組んでいます。米州については、ヘアクラブの出店と女性向け事業の強化、ボズレーのグローバル化と医療事業の拡大、AHG社(米国の販売会社であるアデランス・ヘアグッズ社)のチャネル拡大を狙い、医師による医療事業の強みを活かした新サービスと他国展開、育毛強化に取り組むとともに、ウィッグ・増毛市場では多様化する需要への対応とアフターサービス強化に取り組んでいます。欧州については、未進出エリアへの参入、オーダー商品の反響型営業とアフターサービスの事業強化を狙い、オーダーサロンの強化定着、未進出国への展開加速、圧倒的優位性の確立から全拠点地域でのシェアNo.1への取り組みを行っています。アジアについては、ヘアソリューションの事業の足固めを狙い、ヘアソリューション事業の確立、中国での成長スピードの加速、ASEAN地域での拠点開設に取り組んでいます。
(注2) 「ヘアソリューション」とは、お客様お一人おひとり異なる髪の悩みやご要望に応じて、頭皮ケア、育毛や増毛等のサービスを提供することをいいます。
(注3) 「トータルビューティ」とは、毛髪・頭皮の健康促進によるエイジングケアのことをいいます。
(注4) 「オーガニックヘアケア」とは、オーガニック原料素材を利用したシャンプー等のヘアケア用品のことをいいます。
対象者の代表取締役会長兼社長である根本氏及び代表取締役副社長である津村氏は、対象者が掲げる上記施策は、中長期的に見れば大きな成長及び収益の安定化が見込まれるものの、直ちに対象者の利益に貢献できるものではなく、相当の時間と人材獲得や新規出店を含めた各種先行投資が必要となるものと考えております。特に、国内事業における異業種の参入及び低価格帯ウィッグによる市場ダイナミクスの変化といった競争環境を考慮すれば、差別化のためのアフターサービス拠点の新規拡充による当面の収益性の低下や低価格ウィッグ販売によるカニバリゼーション(注5)に加え、植毛やAGA治療薬といった医療市場への新規進出による投資や、海外事業における未進出国への展開加速による投資など、短期的には対象者の利益水準やキャッシュ・フローの悪化をもたらすリスクがあり、対象者の事業も楽観視できない先行き不透明な状態が続くことから、根本氏及び津村氏は、平成28年8月上旬までに、上場を維持したままこれらの施策を実施すれば資本市場からの十分な評価を得ることができず、対象者株価に悪影響を及ぼす等の不利益を対象者の株主の皆様に与える可能性があるものと考えるに至りました。
(注5) 「カニバリゼーション」とは、対象者による低価格ウィッグ販売が、対象者の既存のウィッグ販売へ悪影響を及ぼすことをいいます。
また、根本氏及び津村氏は、上述の様々な施策を迅速に行っていくためには、これまで以上にネットワーク、信用力、経営ノウハウ、資金調達力が必要になるため、それらの機能を強化できる第三者との協働も必要であると考えておりました。かかる折、かねてより日本国内の投資先について調査・検討を行っていたインテグラルは、平成28年8月中旬、根本氏及び津村氏と、対象者の事業の将来について協議する機会を得、それ以来、対象者を中長期的に成長させていくとの観点から、対象者の事業戦略や資本政策についての協議・検討を行いました。
インテグラルは、経営・財務戦略・マーケティング・海外進出業務・国際業務提携などの豊富な人材ネットワークを有しており、かかる人材ネットワークを活用し、公開買付者を通じて対象者の事業改革推進に必要な人材を供給することが可能になります。さらに、インテグラルが有する、経営、ガバナンス、コンプライアンス等の各種ノウハウを、公開買付者を通じて対象者に導入することにより、対象者の事業改革を着実に推進していくことも可能であると考えております。根本氏及び津村氏は、このように、インテグラルが有するネットワーク、ノウハウ等を最大限活用することで、対象者の企業価値の向上につながるものと考え、インテグラルが、対象者が必要とする機能を補完できるパートナーとしてふさわしいという考えに至りました。
根本氏及び津村氏は、対象者が将来的な成長を目指すためには、短期的な業績変動等に過度に捉われず、中長期的な視点に立った上で機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築し、インテグラルの協力の下、対象者の経営陣及び従業員が一丸となって、事業の拡大及び経営基盤の強化を推進することが重要と考え、平成28年8月中旬、インテグラルと共同でのMBOの手法により、対象者株式を非公開化することの検討を始めました。
根本氏及び津村氏は、このまま抜本的な施策を取ることなく経営を続けていくだけでは、お客様を守る、従業員を守る、社会への責任を果たすという上記経営理念を実現することができない可能性があると考えております。また、このような状態での上場維持は、一般株主の皆様に大きな損失を及ぼす恐れがあると考えております。そのため、非公開化を行い、中長期的な視座に立ち、事業構造の改革及び経営基盤の強化を推進することが不可欠であると考えるに至りました。
上記検討の結果、根本氏及び津村氏は、本取引は、対象者の企業価値の向上に資するものであり、また対象者の一般株主の皆様のみならず様々なステークホルダーにとって最良の方策であると判断するに至りました。そこで、平成28年8月下旬、根本氏及び津村氏は、インテグラルと協議の上、インテグラルと共に、対象者に、本取引の実施に向けた協議・交渉の申し入れを行いました。
対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記申入れを受けて、本取引に特別の利害関係を有しない対象者の取締役である佐藤正吉氏及び執行役員である泉本正明氏の2名を構成員とする本取引に関するプロジェクトチーム(以下「対象者プロジェクトチーム」といいます。)を平成28年8月下旬に設置し、対象者プロジェクトチームにおいて、本公開買付けを含む本取引の是非等につき検討及び協議を行い、以下のとおり、根本氏及び津村氏並びにインテグラルとの間で、複数回にわたって協議及び交渉を重ねたとのことです。また、対象者は、平成28年8月20日、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、対象者、公開買付者及びインテグラルからの独立性が高い外部の有識者を含む委員によって構成される独立委員会を設置したとのことです。
根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを平成28年8月下旬から10月上旬まで実施するとともに、平成28年8月下旬から、本公開買付けを含む本取引の諸条件についての初期的な協議を開始いたしました。
また、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、本公開買付けを含む本取引の諸条件の具体的な検討を進めることと並行して、平成28年9月26日に本取引を実行するための買収目的会社として公開買付者を設立するとともに、デュー・ディリジェンスの途中結果等を踏まえ、平成28年9月27日、対象者に対して、本取引の実施及び本公開買付価格を590円としたい旨を正式に提案しました。
その後、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、根本氏及び津村氏並びにインテグラルによる対象者の共同経営体制を検討するとともに、対象者との間で、対象者の今後の経営方針や本公開買付価格をはじめとする本公開買付けの諸条件に関する協議・交渉を重ねました。対象者プロジェクトチームは、平成28年10月5日付で独立委員会から受けた、今後の価格の協議・交渉において、少数株主の利益により一層配慮されたい旨の見解を踏まえ、公開買付者に対して、本公開買付価格の再検討を要請しました。
対象者プロジェクトチームからの要請を受け、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、本公開買付価格について再度検討するとともに、本取引の意義について以下のとおり更なる検討を行いました。一般的に、上場によるメリットは、知名度・信用度の向上、採用活動における人材獲得力の強化、市場からの資金調達が可能であることなどが挙げられます。しかし、根本氏及び津村氏並びにインテグラルとしては、対象者は、総合毛髪業界のリーディングカンパニーとして、既に確固たる知名度・信用度及び人材獲得力を有しており、非上場化によってそれらが直ちに悪影響を受けることはないと考えております。また、根本氏及び津村氏並びにインテグラルとしては、対象者においては、少なくとも短期的には、市場からの資金調達の必要性は低いものと考えております。
一方、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、上場には、上場維持コストがかかる、意思決定の迅速性に欠ける、株価への影響に対する懸念から短期的な利益向上策に注力してしまい、前記のような長期的な視野に立った投資を行うことが困難であることなどのデメリットもあると考えております。根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、対象者の場合、前記のとおり、中長期的観点に立った様々な施策を迅速に決定・遂行していく必要性があることに鑑みると、現状では、上場していることのデメリットは大きいと判断いたしました。
根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、以上のような本取引に伴うメリット・デメリット及び対象者株式の上場維持の意義並びに対象者プロジェクトチームとの協議・交渉の経緯等を勘案した結果、本公開買付価格を620円とすることが妥当であると考えるに至り、平成28年10月11日、対象者に対して、その旨の最終提案を行いました。この再提案を踏まえ、対象者プロジェクトチーム並びに根本氏、津村氏及びインテグラルは、本公開買付けを含む本取引の実施の是非及び本公開買付けの条件を含む諸条件等について、さらに協議・交渉を重ねました。
かかる協議・交渉の結果を踏まえ、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、平成28年10月14日、本取引の一環として、公開買付者を通じて本公開買付価格を620円として本公開買付けを実施することを決定いたしました。
本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当し、根本氏及び津村氏は、本MBO覚書において、本公開買付け終了後も継続して対象者の代表取締役として経営にあたることについて合意しております。また、本株主間協定(後記「(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「③ 本株主間協定」に定義されます。)においては、本合併後の対象者の経営体制について、根本氏及び津村氏とインテグラルグループが、その保有する対象者の議決権割合に応じて対象者の取締役を指名することができる旨を合意しております。公開買付者としては、インテグラルが指名する者1名又は複数名を対象者の役員に就任させることを考えておりますが、その具体的な人数、時期及び候補者等については現時点では未定であり、さらに公開買付者と根本氏及び津村氏を除く対象者の取締役及び監査役との間では、本公開買付け後の役員就任について何らの合意も行っておりません。なお、本公開買付け実施後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細については、本公開買付けの成立後、対象者と協議しながら決定していく予定です。また、本公開買付け成立後の対象者の従業員については、原則として現在の処遇を維持することを予定しております。
(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置
公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題が存し得ること等を踏まえ、本公開買付価格並びに本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る買付け等の価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除、及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、主として以下の措置を実施しました。
① 対象者プロジェクトチームによる検討・協議・交渉等
② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
③ 対象者における独立した法律事務所からの助言
④ 対象者における独立委員会の設置
⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
以上の詳細については、後記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」をご参照ください。
(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
公開買付者は、前記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募対象株式を除きます。)を取得できなかった場合には、以下の方法により、公開買付者及び根本氏が対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することになるよう一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を行うことを企図しております。
具体的には、本公開買付けの成立後、公開買付者は、対象者株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者及び根本氏は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。本臨時株主総会において本株式併合の議案について承認を得た場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会において承認を得た本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主に対して、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(ただし、根本氏及び対象者を除きます。)の皆様に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てが行われる予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者及び根本氏の全部又は一部のみが対象者株式の全て(対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、これら以外の対象者の株主の皆様のうち本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様の所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となるように決定される予定です。本臨時株主総会を開催する場合、平成29年1月を目途に開催される予定ですが、その具体的な手続及び実施時期等については、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
なお、本株式併合を行う場合において、本公開買付けの結果、根本氏が所有する不応募対象株式(4,944,658株)と同数以上の対象者株式を所有する株主が存在し、又はかかる株主が生じることが見込まれる場合、そのような状況下で本株式併合を実施したとしても、対象者の株主を公開買付者及び根本氏のみとすることができない可能性があります。そのような場合には、公開買付者の判断により、公開買付者及び根本氏のみが対象者の株主となるために必要な手続を実施することを対象者に要請する予定です。
本株式併合がなされた場合であって、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、対象者の株主の皆様は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められています。この場合の1株当たりの買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
上記各手続については、関係法令についての当局の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買付者及び根本氏の株券等所有割合、並びに公開買付者及び根本氏以外の対象者の株主、新株予約権者又は新株予約権付社債権者の皆様の対象者株券等の所有状況等によっては、全部取得条項付種類株式を用いる方法その他前記と概ね同等の効果を有するその他の方法に変更する可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(ただし、根本氏及び対象者を除きます。)の皆様に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該株主の皆様に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。
公開買付者は、本公開買付けが成立したものの本公開買付けにおいて本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、速やかに、対象者に、本新株予約権の取得、本新株予約権に係る新株予約権者に対する本新株予約権の放棄の勧奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続を実践するよう要請する予定です。また、本公開買付けが成立したものの公開買付者が本公開買付けにおいて本新株予約権付社債の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けにおいて取得できなかった本新株予約権付社債は、本公開買付けの決済完了後に、繰上償還条項に従って額面500万円につき500万円で償還される予定です。
なお、公開買付者は、上記の各手続実行後に公開買付者を消滅会社、対象者を存続会社とする本合併を行う予定ですが、その具体的な日程等は未定です。
また、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ございません。
(5) 上場廃止となる見込み及びその理由
対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されていますが、公開買付者は本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後に、前記「(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載された本スクイーズアウト手続の実施を予定しておりますので、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止になります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできません。
(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
① 本MBO覚書
前記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、インテグラルグループは、根本氏及び津村氏との間で、平成28年10月14日付で、本MBO覚書を締結し、根本氏からは、不応募対象株式(所有株式数:4,944,658株、所有割合:11.94%)については本公開買付けに応募しない旨、応募予定新株予約権(根本氏)(株式に換算した所有株式数の合計:137,100株、所有割合の合計:0.33%)については本公開買付けに応募する旨、及び放棄予定新株予約権(根本氏)(目的となる対象者株式の数:70,000株、所有割合:0.17%)については本公開買付けが成立した場合、速やかに全て無償で放棄する旨の同意を得ております。また、本MBO覚書において、津村氏からは、応募予定株券等(津村氏)(株式に換算した所有株式数の合計:135,400株、所有割合の合計:0.33%)について本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。なお、当該不応募及び応募につき前提条件は設定されておりません。
また、根本氏は、本MBO覚書により、本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けの決済開始日の2営業日前までに、公開買付者に少なくとも1,200,000,000円を出資することに合意しております。さらに、本MBO覚書において、根本氏は、不応募対象株式(4,944,658株)に関して、(ⅰ)不応募対象株式に係る議決権について本スクイーズアウト手続のために必要な議決権行使を行う旨、及び、(ⅱ)本公開買付けの結果、不応募対象株式と同数以上の対象者株式を所有する株主が存在し、又はかかる株主が生じることが見込まれる場合には、公開買付者及び根本氏のみが対象者の株主となるために必要な手続を実施する旨を合意しております。
以上に加えて、根本氏及び津村氏は、本MBO覚書に基づき、本合併後の対象者に対する根本氏及び津村氏の出資比率の合計が約50.1%となるよう、それぞれ公開買付者又は対象者に対する出資を行うことが予定されています。
② 本応募契約(FT)
前記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、根本氏及び津村氏は、FTとの間で、平成28年10月13日付で、本応募契約(FT)を締結しており、FTから、FTが所有する全ての対象者株式(所有株式数:7,662,500株、所有割合:18.51%)について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。なお、FTとの間の協議は、根本氏及び津村氏が主体となって行っていたことから、本応募契約(FT)も、根本氏及び津村氏が当事者として締結しています。
本応募契約(FT)においては、FTによる応募の前提条件として、FTが応募時において、対象者に関する法第166条第2項に定める重要事実であって未公表のものを有していないことが定められています。
なお、公開買付期間中に第三者による公開買付けが開始された場合は、FTは、その判断により、対抗公開買付けに応募することができる場合があります。また、FTが市場においてその所有する対象者株式を売却することは制限されていません。
③ 本株主間協定
インテグラルグループは、根本氏及び津村氏との間で、平成28年10月14日付で、本取引後の対象者の役員構成、対象者の運営等に関する事前承諾事項等、並びに対象者の株式の譲渡制限等に関する株主間協定(以下「本株主間協定」といいます。)を締結しております。本株主間協定は、本合併の効力発生日にその効力を生ずるものと定められております。
以上に加えて、インテグラルグループ並びに根本氏及び津村氏は、本公開買付けが成立した場合には、対象者の経営等に関する経営委任契約を締結することを予定しております。また、この場合には、インテグラルグループと対象者の間で、対象者が本株主間協定の内容及び目的を実現するために必要な事項を規定した資本業務提携契約を締結することを予定しております。
届出当初の期間
買付け等の期間 | 平成28年10月17日(月曜日)から平成28年11月29日(火曜日)まで(30営業日) |
公告日 | 平成28年10月17日(月曜日) |
公告掲載新聞名 | 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/) |
買付け等の価格
株券 | 普通株式1株につき 金620円 |
新株予約権証券 | 第4回新株予約権 1個につき 金1円 第5回新株予約権 1個につき 金1円 第6回新株予約権 1個につき 金1円 第7回新株予約権 1個につき 金1円 第8回新株予約権 1個につき 金10,100円 |
新株予約権付社債券 | 本新株予約権付社債 額面500万円につき 金1,453,280円 |
株券等信託受益証券 ( ) | ― |
株券等預託証券 ( ) | ― |
算定の基礎 | (ⅰ)普通株式 公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際し、対象者が開示している財務情報等の資料、対象者に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等に基づき、対象者の事業及び財務の状況を多面的・総合的に分析いたしました。また、公開買付者は、対象者株式が金融商品取引所を通じて取引されていることに鑑みて、本公開買付け実施についての公表日の前営業日である平成28年10月13日の東京証券取引所における対象者株式の終値(483円)、同日までの過去1ヶ月間、同過去3ヶ月間及び同過去6ヶ月間の終値の単純平均値(461円、455円及び495円。小数点以下を四捨五入。以下、単純平均値の計算において同じです。)の推移を参考にいたしました。さらに、対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けの成立の見通しを総合的に勘案し、対象者との協議及び交渉を経て、平成28年10月14日に本公開買付価格を620円と決定いたしました。なお、公開買付者は、上記のとおり、財務情報等の客観的な資料に基づきつつ過去のMBO事例におけるプレミアム率を参考にする等、対象者の株式価値に関する諸要素を総合的に考慮し、かつ、対象者との協議及び交渉を経て本公開買付価格を決定しており、第三者算定機関からの株式価値算定書は取得しておりません。 なお、本公開買付価格は、本公開買付け実施についての公表日の前営業日である平成28年10月13日の東京証券取引所における対象者株式の終値483円に対して28.36%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアム率の計算において同じです。)、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値461円に対して34.49%、同過去3ヶ月間の終値の単純平均値455円に対して36.26%、同過去6ヶ月間の終値の単純平均値495円に対して25.25%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となっております。また、本書提出日の前営業日である平成28年10月14日の東京証券取引所における対象者株式の終値480円に対して29.17%のプレミアムを加えた価格となっております。 (ⅱ)本新株予約権 本新株予約権のうち、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権及び第7回新株予約権については、本書提出日において、当該各新株予約権における対象者株式1株当たりの行使価額(第4回新株予約権:972円、第5回新株予約権:1,381円、第6回新株予約権:1,571円、第7回新株予約権:1,088円)が本公開買付価格(620円)を上回っていることから、公開買付者は、当該新株予約権に係る買付け等の価格をいずれも1個につき1円と決定いたしました。 他方、本新株予約権のうち、第8回新株予約権については、本書提出日現在において、第8回新株予約権における対象者株式1株当たりの行使価額(519円)が本公開買付価格(620円)を下回っています。そこで、公開買付者は、第8回新株予約権に係る買付け等の価格を、本公開買付価格(620円)と第8回新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額(101円)に、第8回新株予約権1個の目的となる対象者株式の数である100を乗じた金額(10,100円)と決定いたしました。 なお、本新株予約権はいずれも、譲渡による取得については対象者取締役会の承認を要するものとされておりますが、対象者は、平成28年10月14日開催の取締役会において、新株予約権者が、その保有する本新株予約権を本公開買付けに応募することにより公開買付者に対して譲渡することについて、本公開買付けの成立を条件として、包括的に承認することを決議したとのことです。 なお、公開買付者は、本新株予約権に係る買付け等の価格の決定に際し、本公開買付価格を基に算定していることから、第三者算定機関からの算定書等を取得しておりません。 (ⅲ)本新株予約権付社債 公開買付者は、本新株予約権付社債の額面金額500万円を本書提出日現在において有効な転換価額である2,133円で除した数(2,344株)(1株未満の端数切捨て)に本公開買付価格である620円を乗じた金額である1,453,280円を、本新株予約権付社債額面500万円当たりの買付け等の価格とすることに決定いたしました。当該買付け等の価格1,453,280円は、額面金額500万円に対して70.93%(小数点以下第三位を四捨五入)ディスカウントした額に相当します。 なお、本公開買付けが成立し、本取引が実行される場合には、本公開買付けにおいて取得できなかった本新株予約権付社債は、繰上償還条項に従い、本新株予約権付社債額面500万円当たり500万円で償還される予定です。本公開買付けにおける本新株予約権付社債の額面500万円当たりの買付け等の価格である1,453,280円は、かかる本新株予約権付社債額面500万円当たりの繰上償還金額である500万円を3,546,720円下回っております。 なお、公開買付者は、本新株予約権付社債に係る買付け等の価格の決定に際し、本公開買付価格を基に算定していることから、第三者算定機関からの算定書等を取得しておりません。 |
算定の経緯 | (本公開買付価格並びに本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る買付け等の価格の決定に至る経緯) 根本氏及び津村氏は、対象者が将来的な成長を目指すためには、短期的な業績変動等に過度に捉われず、中長期的な視点に立った上で機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築し、インテグラルの協力の下、対象者の経営陣及び従業員が一丸となって、事業の拡大及び経営基盤の強化を推進することが重要と考え、平成28年8月中旬、インテグラルと共同でのMBOの手法により、対象者株式を非公開化することの検討を始めました。検討の結果、根本氏及び津村氏は、本取引は、対象者の企業価値の向上に資するものであり、また対象者の一般株主の皆様のみならず様々なステークホルダーにとって最良の方策であると判断するに至りました。そこで、平成28年8月下旬、根本氏及び津村氏は、インテグラルと協議の上、インテグラルと共に、対象者に、本取引の実施に向けた協議・交渉の申し入れを行い、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを平成28年8月下旬から10月上旬まで実施するとともに、平成28年8月下旬から、本公開買付けを含む本取引の諸条件についての初期的な協議を開始いたしました。 また、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、本公開買付けを含む本取引の諸条件の具体的な検討を進めることと並行して、平成28年9月26日に本取引を実行するための買収目的会社として公開買付者を設立するとともに、デュー・ディリジェンスの途中結果等を踏まえ、平成28年9月27日、対象者に対して、本取引の実施及び本公開買付価格を590円としたい旨を正式に提案しました。 その後、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、根本氏及び津村氏並びにインテグラルによる対象者の共同経営体制を検討するとともに、対象者との間で、対象者の今後の経営方針や本公開買付価格をはじめとする本公開買付けの諸条件に関する協議・交渉を重ねました。対象者プロジェクトチームは、平成28年10月5日付で独立委員会から受けた、今後の価格の協議・交渉において、少数株主の利益により一層配慮されたい旨の見解を踏まえ、公開買付者に対して、本公開買付価格の再検討を要請しました。 対象者プロジェクトチームからの要請を受け、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、本公開買付価格について再度検討するとともに、本取引の意義について更なる検討を行いました。根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、本取引に伴うメリット・デメリット及び対象者株式の上場維持の意義並びに対象者プロジェクトチームとの協議・交渉の経緯等を勘案した結果、本公開買付価格を620円とすることが妥当であると考えるに至り、平成28年10月11日、対象者に対して、その旨の最終提案を行いました。この再提案を踏まえ、対象者プロジェクトチーム並びに根本氏、津村氏及びインテグラルは、本公開買付けを含む本取引の実施の是非及び本公開買付けの条件を含む諸条件等について、さらに協議・交渉を重ねました。 そして、前記「算定の基礎」に記載のとおり、財務情報等の客観的な資料に基づきつつ過去のMBO事例におけるプレミアム率を参考にする等、対象者の株式価値に関する諸要素を総合的に考慮し、かつ、対象者との協議・交渉の結果を踏まえ、根本氏及び津村氏並びにインテグラルは、平成28年10月14日、本取引の一環として、公開買付者を通じて本公開買付価格を620円として本公開買付けを実施することを決定いたしました。 (本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置) 公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題が存し得ること等を踏まえ、本公開買付価格並びに本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る買付け等の価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除、及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、主として以下の措置を実施しました。 ① 対象者プロジェクトチームによる検討・協議・交渉等 対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成28年8月下旬に根本氏及び津村氏がインテグラルと協議の上、本取引に関する申し入れを行ったことを受け、本取引がいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当するものであり、構造的な利益相反の問題が存在することを踏まえ、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、本取引に特別の利害関係を有しない対象者の取締役である佐藤正吉氏及び執行役員である泉本正明氏の2名を構成員とする対象者プロジェクトチームを平成28年8月下旬に設置し、対象者プロジェクトチームにおいて、上記の観点から本公開買付けを含む本取引の是非等につき検討及び協議を行い、根本氏及び津村氏並びにインテグラルとの間で、複数回にわたって協議及び交渉を重ねたとのことです。 |
具体的には、対象者プロジェクトチームは、平成28年8月下旬より、本取引についての検討及び協議を重ね、後記「② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」及び「③ 対象者における独立した法律事務所からの助言」に記載のとおり、対象者、公開買付者及びインテグラルから独立したフィナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザーから助言・意見等を得ながら、対象者の企業価値向上ひいては株主共同の利益の観点から、本公開買付価格をはじめとする本公開買付けの買付条件の妥当性及び本取引の一連の手続の公正性といった点について慎重に検討及び協議を行い、根本氏及び津村氏並びにインテグラルとの間で、複数回にわたって協議及び交渉を重ねたとのことです(交渉経過の詳細は、前記「3 買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。)。 なお、対象者の代表取締役会長兼社長である根本氏及び対象者の代表取締役副社長である津村氏は、インテグラルグループとの間で、本公開買付け終了後も継続して対象者の代表取締役として経営にあたることについて経営委任契約を締結することを予定していること、根本氏は、本公開買付けの決済の開始日の2営業日前までに公開買付者に出資を予定していること、本取引において本合併後の対象者に対する根本氏及び津村氏の出資比率の合計を約50.1%とすることが企図されていること、並びに本合併後の対象者の経営体制について、根本氏及び津村氏とインテグラルグループが、その保有する対象者の議決権割合に応じて対象者の取締役を指名することができる旨を合意していることを踏まえ、利益相反の疑いを回避する観点から、対象者プロジェクトチームのメンバーに選任されておらず、対象者プロジェクトチームにおける上記の検討及び協議に一切関与していないとのことです。 ② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付価格の評価を行うにあたり、対象者、公開買付者及びインテグラルから独立したフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス・コンサルティング」といいます。)に対して、対象者株式の価値の算定を依頼し、平成28年10月13日に株式価値算定書を取得したとのことです。なお、フィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングは、対象者、公開買付者及びインテグラルの関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。また、対象者は、プルータス・コンサルティングから本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。 プルータス・コンサルティングは、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者株式が東京証券取引所市場第一部に上場していることから市場株価法を、将来の事業活動の状況を算定に反映するためにディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)を用いて算定を行っているとのことです。プルータス・コンサルティングが上記手法に基づき算定した対象者株式1株当たりの価値の範囲は以下のとおりとのことです。 市場株価法 : 455円から495円 DCF法 : 536円から685円 市場株価法では、平成28年10月13日を基準日として、東京証券取引所における対象者株式の基準日終値483円、過去1ヶ月間の終値単純平均株価461円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均株価の計算において同じです。)、過去3ヶ月間の終値単純平均株価455円及び過去6ヶ月間の終値単純平均株価495円を基に、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を、455円から495円までと算定したとのことです。 DCF法では、対象者が作成した平成29年2月期から平成33年2月期までの事業計画、対象者へのインタビュー、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が平成29年2月期第3四半期以降、将来生み出すフリー・キャッシュ・フローを基に、事業リスクに応じた一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値を評価しているとのことです。割引率(株主資本コスト)は、5.404%~6.240%を採用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率を0%として算定したとのことです。 |
DCF法の算定の前提とした対象者の事業計画に基づく財務予測は以下のとおりとのことです。当該計画には、平成28年10月14日付「平成29年2月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」及び平成28年10月17日付「(訂正)「平成29年2月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について」において対象者が開示した業績予想の下方修正(詳細は、後記「第5 対象者の状況」の「6 その他」の「(2) 「平成29年2月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」の公表」をご参照ください。)の影響を織り込んでいるとのことです。また、以下の財務予測には大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、平成29年2月期及び平成30年2月期においては、主にフォンテーヌ事業(レディメイド)において、競合他社や異業種が低価格帯のウィッグに参入したことにより、新規顧客の獲得が鈍化していること、新規出店による店舗関係費や人件費の増加などにより各前事業年度対比で大幅な減益を見込んでいるとのことです。平成31年2月期から平成33年2月期は、日本におけるアフターサービスによるウィッグユーザーの囲い込み、事業領域の拡大に取り組み、米国におけるヘアクラブの出店と女性向け事業の強化、ボズレーのグローバル化と医療事業の拡大、育毛強化とともに、ウィッグ・増毛市場では多様化する需要への対応とアフターサービス強化等の施策の効果などにより各前事業年度対比で大幅な増益を見込んでいるとのことです。なお、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果は、現時点において具体的に見積もることが困難であったため、当該財務予測には加味していないとのことです。
また、上記の財務予測は、対象者が平成28年4月14日付で公表した「アデランスグループ 新中期経営計画 ECSR 2016」に記載された対象者の連結売上高、連結営業利益及び連結EBITDAの数値と異なりますが、これは、以下の理由によるものとのことです。 即ち、国内男性市場において、ウィッグ事業は、AGA(男性型脱毛症(Androgenetic Alopecia))治療薬や発毛・育毛剤などの隣接市場との競争が激化しており、国内女性市場では競合他社や異業種が低価格帯のウィッグに参入したことにより、新規顧客の獲得が鈍化しているとのことです。また、海外事業では、新たな植毛手法(FUE)へのシフトが想定よりも遅れていることや、女性向けウィッグに対する需要の高まりを受け新しい顧客ニーズに応えるための新商品の開発・広告費や積極的な新規出店による店舗関係費及び人件費の増加等が生じているとのことです。このため、対象者は、対象者の目標数値であった「アデランスグループ 新中期経営計画 ECSR 2016」よりも、足元の事業環境及び対象者の業績等を踏まえ、より現状に即した予測に基づき、対象者の客観的かつ合理的な企業価値を算定し、本公開買付価格の妥当性を検討することがより適切であると判断したとのことです。 なお、本新株予約権1個当たり及び本新株予約権付社債額面500万円当たりの買付け等の価格に関しては、対象者は第三者算定機関から算定書もその公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)も取得していないとのことです。また、本新株予約権はいずれも、譲渡による本新株予約権の取得については対象者取締役会の承認を要するものとされているとのことですが、対象者は、平成28年10月14日開催の取締役会において、新株予約権者が、その保有する本新株予約権を本公開買付けに応募することにより公開買付者に対して譲渡することについて、本公開買付けの成立を条件として、包括的に承認することを決議したとのことです。 |
③ 対象者における独立した法律事務所からの助言 対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決定過程における透明性及び合理性を確保するため、対象者、公開買付者及びインテグラルから独立したリーガル・アドバイザーである野村綜合法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決定の方法、過程その他の留意点について、必要な法的助言を受けているとのことです。また、野村綜合法律事務所は、対象者、公開買付者及びインテグラルの関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。 ④ 対象者における独立委員会の設置 対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成28年8月20日、本取引がいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当するものであり、構造的な利益相反の問題が存在することを踏まえ、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、対象者、公開買付者及びインテグラルからの独立性が高い外部の有識者を含む委員によって構成される独立委員会(独立委員会の委員としては、対象者、公開買付者及びインテグラルからの独立性が高い外部有識者である山下聖志氏(弁護士、山下総合法律事務所)、須田雅秋氏(公認会計士、須田公認会計士事務所)、及び、対象者の社外監査役でありかつ東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員である宮川和大氏(公認会計士・税理士)を選定しているとのことです。)を設置し、当該独立委員会に対して、本公開買付けに関して対象者の取締役会が行う意見表明の方針(以下「本対応方針」といいます。)について、(ⅰ)①本公開買付け(対象者の非公開化に係る取引を含む。)の目的が合理的と認められるか(本公開買付け(対象者の非公開化に係る取引を含む。)が対象者の企業価値の向上に資するかという点を含む。)、②本公開買付けにおける公開買付価格の公正性が確保されているか、及び③公正な手続を通じて対象者の株主の利益に配慮されているかという観点等から検討し、本対応方針の内容について勧告を行うこと、並びに、(ⅱ)上記(ⅰ)に基づき対象者の取締役会が本対応方針を決定すること(対象者の非公開化に係る取引の決定を含む。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでないかを検討し、対象者の取締役会に対して意見を述べること(総称して、以下「本諮問事項」といいます。)について諮問することを決議したとのことです。独立委員会は、平成28年9月8日より同年10月13日まで合計7回開催され、本諮問事項について、慎重に検討及び協議を行ったとのことです。具体的には、(a)対象者プロジェクトチームから、対象者の現状、本取引の意義、企業価値の向上及び事業計画等、インテグラル、根本氏及び津村氏の提案内容並びに交渉経緯等について説明を受け、(b)インテグラル及び津村氏から、本取引の目的・意義、本取引実行後の経営方針、従業員の取扱い等の具体的内容について聴取し、これらの点に関する質疑応答を行うとともに、さらに、(c)プルータス・コンサルティングより対象者株式の価値の算定について説明を受け、質疑応答を行ったとのことです。 独立委員会は、このような経緯の下で、本諮問事項について慎重に協議及び検討した結果、平成28年10月13日に、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の答申書を提出したとのことです。 |
(ⅰ)①本取引による対象者の非上場化によって、短期的な業績変動や株価変動等に捉われず、中長期的な視点から機動的かつ柔軟な意思決定を行う経営体制を構築して、中長期的な視点から事業構造の改革及び経営基盤の強化を推進し、対象者を取り巻く事業環境の変化やそれらに伴うリスクに迅速かつ適切に対応することが可能となるとともに、インテグラルの参画により、既存事業の業務改善、新規事業への積極的かつ計画的な取り組み、リスクや経営プロセスの的確な評価等において、インテグラルの有益な協力を得られ、さらに、インテグラルが有する経営・財務戦略・マーケティング・海外進出業務・国際業務提携などの豊富な人材ネットワークを活用することも可能となると考えられることから、本取引は、対象者の更なる収益基盤強化と企業価値向上を実現するものであって、その目的は合理的なものであり、②二段階買収の際に交付される金銭の額は本公開買付価格に当該普通株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定される予定であること、本公開買付けの条件も公開買付期間が比較的長期間に設定されていること、本公開買付価格は、東京証券取引所市場第一部における、平成28年10月13日の対象者株式の終値483円に対して28.36%、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値461円に対して34.49%、同日までの過去3ヶ月間の終値の単純平均値455円に対して36.26%、同日までの過去6ヶ月間の終値の単純平均値495円に対して25.25%のプレミアムをそれぞれ加えた価格であり、相当なプレミアムを付した価格であると考えられること、利益相反を解消するための措置が適切に採られた上で決定された価格であること等から、本取引の条件は妥当であり、③本取引に係る意思決定過程に対象者との間に利益相反関係を有する取締役が参加しておらず、独立したフィナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザーが選任され、また、独立した第三者算定機関からの算定書を取得していること等を踏まえれば、本取引の手続は透明・公正なものであり、対象者の少数株主の利益に配慮されていることから、本公開買付けに対して対象者の取締役会が賛同意見を表明すること及び対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することは相当であると考えられる。一方、(a) 第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権及び第7回新株予約権については、当該各新株予約権における対象者株式1株当たりの行使価額が本公開買付価格を上回っていることから、当該新株予約権に係る買付け等の価格がいずれも1個につき1円と決定されていること、(b) 第8回新株予約権については、第8回新株予約権における対象者株式1株当たりの行使価額(519円)が本公開買付価格を下回っていることから、第8回新株予約権に係る買付け等の価格が、本公開買付価格と第8回新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額(101円)に、第8回新株予約権1個の目的となる対象者株式の数である100を乗じた金額(10,100円)と決定されているものの、公開買付期間末日(平成28年11月29日)と約1年8ヶ月離れた時期に行使期間が開始すること、(c) 本新株予約権付社債については、その額面金額500万円を有効な転換価額である2,133円で除した数(2,344株)(1株未満の端数切捨て)に本公開買付価格を乗じた金額である1,453,280円が、本新株予約権付社債額面500万円当たりの買付け等の価格とされていることから、本新株予約権及び本新株予約権付社債につき本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権に係る新株予約権者及び本新株予約権付社債に係る社債権者の皆様の判断に委ねることが相当であると考えられる。 (ⅱ)したがって、本取引は対象者の少数株主にとって不利益なものではないと認められる。 ⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見 対象者プレスリリースによれば、対象者は、前記「3 買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、インテグラルと協議をした根本氏及び津村氏からの申し入れを平成28年8月下旬に受け、これを踏まえ、本公開買付価格の公正性その他本公開買付けを含む本取引の公正性を担保すべく、フィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてプルータス・コンサルティングを、リーガル・アドバイザーとして野村綜合法律事務所を選定するとともに、本取引の提案を検討するための独立委員会を設置し、本取引に関する提案を検討するための体制を整備したとのことです。その後、プルータス・コンサルティング及び野村綜合法律事務所の助言を受け、さらには、独立委員会からの意見も踏まえ、根本氏及び津村氏並びにインテグラルとの間で真摯な交渉を重ねた結果、平成28年10月11日に、本公開買付価格を620円としたい旨の最終提案を受けるに至ったとのことです。 対象者取締役会は、平成28年10月13日にプルータス・コンサルティングから取得した対象者株式の株式価値算定書、野村綜合法律事務所から得た法的助言、平成28年10月13日に独立委員会から提出を受けた答申書その他の関連資料等を踏まえ、本取引に関する諸条件について、慎重に協議・検討を行ったとのことです。 |
その上で、対象者を取り巻く事業環境の変化やそれらに伴うリスクに迅速かつ適切に対応し、国内外で事業を今後も成長させるためには、中長期的な視点から機動的かつ柔軟な意思決定が必要である一方、そうした意思決定に基づく施策を断行するに当たっては、短期的には先行投資による費用負担が生じ、現実の収益貢献までには相当の期間を要すると判断したとのことです。また、このようなリスクを伴う長期的な視点に立った諸施策を進めていくことは、対象者の利益水準の低下やキャッシュ・フローの悪化をもたらすリスクがあるため、仮に上場を維持したままこれらの施策を実施すれば、短期的には資本市場からの十分な評価を得ることができず、対象者株価に悪影響を及ぼすなどの不利益を対象者の株主の皆様に与えるおそれがあることから、対象者の企業価値を維持・向上させるためには、短期的な業績変動等に惑わされず、中長期的な視点から機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築した上で、対象者の経営陣及び従業員が一丸となって将来の変化に対応した事業構造の改革及び経営基盤の強化を推進することが不可欠である一方で、対象者の株主の皆様が短期的な対象者の利益水準の低下やキャッシュ・フローの悪化による経済的な不利益を被るリスクを回避する必要があるため、マネジメント・バイアウト(MBO)の手法により、対象者株式を非公開化することが、対象者の一般株主の皆様のみならず様々なステークホルダーにとって最良の方策であると考えるに至ったとのことです。 また、対象者は、対象者の現経営者である根本氏及び津村氏に加え、インテグラルの参画により、前述の諸施策を実現する際の、既存事業の業務改善、新規事業への積極的かつ計画的な取り組み、リスクや経営プロセスの的確な評価とスピード感のある意思決定等において、有益な協力を得られ、更に、インテグラルが有する経営・財務戦略・マーケティング・海外進出業務・国際業務提携などの豊富な人材ネットワークを活用することも可能となると考えられることから、中長期的な事業構造の改革及び経営基盤の強化を推進するに当たり、インテグラルは対象者の企業価値を維持・向上させる上で有益なパートナーであると判断したとのことです。 さらに、(ⅰ)本公開買付価格が、対象者がプルータス・コンサルティングから平成28年10月13日に取得した株式価値算定書における市場株価法による算定結果(455円から495円)の範囲を上回っており、また、DCF法の算定結果(536円から685円)の範囲内であること、(ⅱ)本公開買付価格が、東京証券取引所市場第一部における、本公開買付けの公表日の前営業日である平成28年10月13日の対象者株式の終値483円に対して28.36%、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値461円に対して34.49%、同日までの過去3ヶ月間の終値の単純平均値455円に対して36.26%、同日までの過去6ヶ月間の終値の単純平均値495円に対して25.25%のプレミアムをそれぞれ加えた価格であること、等を踏まえ、対象者取締役会は、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な価格により対象者株式の売却機会を提供するものであると判断したとのことです。 なお、対象者の平成28年2月29日現在の簿価純資産から算出した株価純資産倍率(PBR)は1倍を割れているとのことですが、清算のための相当な追加コストの発生等を考慮すると、必ずしも簿価純資産額がそのまま換価されるわけではなく、事業継続を前提にしたDCF法による分析結果は、過小と評価されるものではないと考えているとのことです。そのため、対象者は、対象者の株式価値を算定するにあたっては、DCF法による評価結果が対象者の将来の収益力及び成長性を反映している点等を勘案し、DCF法による分析結果を最も重視したとのことです。 |
以上より、対象者は、平成28年10月14日開催の取締役会において、審議及び決議に参加した全ての取締役(対象者の代表取締役会長兼社長である根本氏及び対象者の代表取締役副社長である津村氏を除く取締役5名)の全員一致により、本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。また、当該取締役会において、審議及び決議に参加した全ての取締役(対象者の代表取締役会長兼社長である根本氏及び対象者の代表取締役副社長である津村氏を除く取締役5名)の全員一致により、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権及び第7回新株予約権については、本公開買付けの公表日(平成28年10月14日)において、(a) 当該各新株予約権における対象者株式1株当たりの行使価額(第4回新株予約権:972円、第5回新株予約権:1,381円、第6回新株予約権:1,571円、第7回新株予約権:1,088円)が本公開買付価格(620円)を上回っていることから、当該新株予約権に係る買付け等の価格がいずれも1個につき1円と決定されていること、(b) 第8回新株予約権については、本公開買付けの公表日現在において、第8回新株予約権における対象者株式1株当たりの行使価額(519円)が本公開買付価格(620円)を下回っていることから、第8回新株予約権に係る買付け等の価格が、本公開買付価格(620円)と第8回新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額(101円)に、第8回新株予約権1個の目的となる対象者株式の数である100を乗じた金額(10,100円)と決定されているものの、公開買付期間末日(平成28年11月29日)と約1年8ヶ月離れた時期に行使期間が開始すること、(c) 本新株予約権付社債については、その額面金額500万円を本公開買付けの公表日現在において有効な転換価額である2,133円で除した数(2,344株)(1株未満の端数切捨て)に本公開買付価格である620円を乗じた金額である1,453,280円を、本新株予約権付社債額面500万円当たりの買付け等の価格とされていることから、本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権に係る新株予約権者及び本新株予約権付社債に係る社債権者の皆様の判断に委ねる旨を併せて決議したとのことです。 当該取締役会には、対象者の社外監査役2名を含む全ての監査役が審議に参加し、その全ての監査役が、上記決議に異議がない旨の意見を述べているとのことです。 なお、対象者の代表取締役会長兼社長である根本氏及び対象者の代表取締役副社長である津村氏は、インテグラルグループとの間で、本公開買付け終了後も継続して対象者の代表取締役として経営にあたることについて経営委任契約を締結することを予定していること、根本氏は、本公開買付けの決済の開始日の2営業日前までに公開買付者に出資を予定していること、本取引において本合併後の対象者に対する根本氏及び津村氏の出資比率の合計を約50.1%とすることが企図されていること、並びに本合併後の対象者の経営体制について、根本氏及び津村氏とインテグラルグループが、その保有する対象者の議決権割合に応じて対象者の取締役を指名することができる旨を合意していることを踏まえ、利益相反の疑いを回避する観点から、当該取締役会における審議及び決議には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてインテグラル及び公開買付者との協議及び交渉にも一切参加していないとのことです。 ⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保 公開買付者は、本公開買付けにおける公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定しております。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主の皆様、本新株予約権の新株予約権者の皆様及び本新株予約権付社債の社債権者の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株式、本新株予約権及び本新株予約権付社債について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しております。 また、公開買付者及び対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。このように、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。 以上に加え、FTは、本公開買付け後に公開買付者又は対象者に対する出資を行う予定はなく、本公開買付け又は本取引について少数株主と異なる特別の利害関係を有しない大株主であるところ、本公開買付価格は、かかるFTの賛同を得たものであり、このような特別の利害関係を有しない大株主の意向の確認を通じて、少数株主の利益に十分配慮したものとなっております。 |
(注) プルータス・コンサルティングは、株式価値の算定に際して、対象者から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、すべて正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っていないとのことです。加えて、対象者より提供された財務予測に関する情報については、経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としているとのことです。
買付予定の株券等の数
買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
36,459,753(株) | 19,532,800(株) | ―(株) |
(注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(19,532,800株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(19,532,800株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(注2) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
(注3) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数(36,459,753株)を記載しております。当該最大数は、対象者議決権株式総数(41,404,411株)から不応募対象株式の数(4,944,658株)を控除した数(36,459,753株)です。
(注4) 買付予定数の下限は、対象者議決権株式総数(41,404,411株)から本新株予約権付社債に付された新株予約権(2,000個)の目的となる対象者株式の数(4,688,232株)を控除した株式数(36,716,179株)に係る議決権数(367,161個)の3分の2に相当する議決権数(244,774個)から不応募対象株式に係る議決権数(49,446個)を控除した議決権数(195,328個)に100を乗じた数としております。なお、本新株予約権付社債が対象者株式に転換されることは想定していないため(詳細は、前記「3 買付け等の目的」の「(1) 本公開買付けの概要」の(注1)をご参照ください。)、応募株券等の数の合計が上記の下限(19,532,800株)を満たす場合には、不応募対象株式に係る議決権数(49,446個)と合わせて、本スクイーズアウト手続について本臨時株主総会の承認を得るために必要な議決権数を確保することができると考えられます。
(注5) 単元未満株式も本公開買付けの対象となります。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
(注6) 公開買付期間末日までに本新株予約権及び本新株予約権付社債に付された新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される対象者株式についても本公開買付けの対象とします。
買付け等を行った後における株券等所有割合
区分 | 議決権の数 |
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) | 364,597 |
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | 65,411 |
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | ― |
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(d) | ― |
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | ― |
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | ― |
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(g) | 52,900 |
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) | 3,359 |
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i) | ― |
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(j) | 348,114 |
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 (a/j)(%) | 88.06 |
買付け等を行った後における株券等所有割合 ((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%) | 100.00 |
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(36,459,753株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、(ⅰ)対象者第47期有価証券報告書に記載された平成28年2月29日現在の第4回新株予約権(1,275個)、第5回新株予約権(2,803個)、第6回新株予約権(3,552個)及び第7回新株予約権(4,889個)並びに対象者が平成28年5月26日付で公表した「ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(株式会社アデランス第8回新株予約権)」及び平成28年7月27日付で公表した「ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ(株式会社アデランス第8回新株予約権)」に記載された第8回新株予約権(6,040個)から平成28年8月31日までに消滅した本新株予約権(対象者によれば、平成28年8月31日までに第7回新株予約権30個が消滅したとのことです。)を除いた数の本新株予約権(第4回新株予約権(1,275個)、第5回新株予約権(2,803個)、第6回新株予約権(3,552個)、第7回新株予約権(4,859個)及び第8回新株予約権(6,040個))の目的となる対象者株式の数(1,852,900株)並びに(ⅱ)対象者第47期有価証券報告書に記載された平成28年2月29日現在の本新株予約権付社債に付された新株予約権(2,000個)(対象者によれば、平成28年8月31日までに、消滅した本新株予約権付社債に付された新株予約権はないとのことです。)の目的となる対象者株式の数(4,688,232株)を合計した対象者株式の数(6,541,132株)に係る議決権の最大数(65,411個)を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成28年10月17日現在)(個)(g)」は、各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、本公開買付けにおいては、特別関係者の所有する株券等(ただし、不応募対象株式を除きます。)についても買付け等の対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成28年10月17日現在)(個)(g)」(ただし、不応募対象株式(4,944,658株)に係る議決権の数(49,446個)を除きます。)は分子に加算しておりません。
(注4) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成28年8月31日現在)(個)(j)」は、対象者第48期第2四半期報告書に記載された平成28年8月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式を含む対象者株式(ただし、自己株式を除きます。)、本新株予約権及び本新株予約権付社債の全てを本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者議決権株式総数(41,404,411株)に係る議決権の数(414,044個)を分母として計算しています。
(注5) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、(ⅰ)対象者第47期有価証券報告書に記載された平成28年2月29日現在の第4回新株予約権(1,275個)、第5回新株予約権(2,803個)、第6回新株予約権(3,552個)及び第7回新株予約権(4,889個)並びに対象者が平成28年5月26日付で公表した「ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(株式会社アデランス第8回新株予約権)」及び平成28年7月27日付で公表した「ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ(株式会社アデランス第8回新株予約権)」に記載された第8回新株予約権(6,040個)から平成28年8月31日までに消滅した本新株予約権(対象者によれば、平成28年8月31日までに第7回新株予約権30個が消滅したとのことです。)を除いた数の本新株予約権(第4回新株予約権(1,275個)、第5回新株予約権(2,803個)、第6回新株予約権(3,552個)、第7回新株予約権(4,859個)及び第8回新株予約権(6,040個))の目的となる対象者株式の数(1,852,900株)並びに(ⅱ)対象者第47期有価証券報告書に記載された平成28年2月29日現在の本新株予約権付社債に付された新株予約権(2,000個)(対象者によれば、平成28年8月31日までに、消滅した本新株予約権付社債に付された新株予約権はないとのことです。)の目的となる対象者株式の数(4,688,232株)を合計した対象者株式の数(6,541,132株)に係る議決権の最大数(65,411個)を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成28年10月17日現在)(個)(g)」は、各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、本公開買付けにおいては、特別関係者の所有する株券等(ただし、不応募対象株式を除きます。)についても買付け等の対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成28年10月17日現在)(個)(g)」(ただし、不応募対象株式(4,944,658株)に係る議決権の数(49,446個)を除きます。)は分子に加算しておりません。
(注4) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成28年8月31日現在)(個)(j)」は、対象者第48期第2四半期報告書に記載された平成28年8月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式を含む対象者株式(ただし、自己株式を除きます。)、本新株予約権及び本新株予約権付社債の全てを本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者議決権株式総数(41,404,411株)に係る議決権の数(414,044個)を分母として計算しています。
(注5) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。
株券等の種類
普通株式
根拠法令
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者の株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により、原則として、事前届出受理の日から30日(短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令をしようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、その意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされています(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。その後の改正を含みます。)第9条)。
公開買付者は、平成28年9月30日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日受理されております。そして、公開買付者は、公正取引委員会より平成28年10月11日付で30日の取得禁止期間を11日に短縮する旨の通知を受領したため、平成28年10月11日の経過をもって取得禁止期間が終了しております。また、公開買付者は、公正取引委員会より平成28年10月11日付で排除措置命令を行わない旨の通知を受領したため、平成28年10月11日をもって措置期間が終了しております。
② 米国1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト改善法
公開買付者は、米国の1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト改善法(その後の改正を含みます。以下「米国反トラスト法」といいます。)に基づき、米国司法省反トラスト局及び米国連邦取引委員会(以下併せて「米国反トラスト当局」と総称します。)に対し、公開買付者による本株式取得の前に、本株式取得に関する事前届出を行う必要があります。公開買付者は、いずれかの米国反トラスト当局から追加情報の提供要請(以下「セカンドリクエスト」といいます。)が発せられない限り、上記届出から15日(待機期間の早期解除が認められた場合には15日未満)の経過後に本株式取得を実行することが可能となります。セカンドリクエストが発せられた場合、公開買付者は、いずれかの米国反トラスト当局が連邦裁判所による本株式取得の差止命令を取得しない限り、セカンドリクエストに基づく追加情報の提出完了から10日間の延長された待機期間の満了後に本株式取得を実行することができます。
米国反トラスト当局に対する本株式取得についての事前届出は、平成28年10月14日(現地時間)付で受理されております。なお、上記差止命令が発せられることなく同待機期間又は延長された待機期間が公開買付期間又は延長後の公開買付期間満了の日の前日までに満了した場合は、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を提出いたします。公開買付期間(又は延長された公開買付期間)満了の日の前日までに、上記差止命令が発せられた場合又は上記待機期間が終了しない場合は、公開買付期間の延長及び決済の開始日の延期が生じる可能性があります。また、かかる状況が発生した場合には、後記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者の株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により、原則として、事前届出受理の日から30日(短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令をしようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、その意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされています(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。その後の改正を含みます。)第9条)。
公開買付者は、平成28年9月30日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日受理されております。そして、公開買付者は、公正取引委員会より平成28年10月11日付で30日の取得禁止期間を11日に短縮する旨の通知を受領したため、平成28年10月11日の経過をもって取得禁止期間が終了しております。また、公開買付者は、公正取引委員会より平成28年10月11日付で排除措置命令を行わない旨の通知を受領したため、平成28年10月11日をもって措置期間が終了しております。
② 米国1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト改善法
公開買付者は、米国の1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト改善法(その後の改正を含みます。以下「米国反トラスト法」といいます。)に基づき、米国司法省反トラスト局及び米国連邦取引委員会(以下併せて「米国反トラスト当局」と総称します。)に対し、公開買付者による本株式取得の前に、本株式取得に関する事前届出を行う必要があります。公開買付者は、いずれかの米国反トラスト当局から追加情報の提供要請(以下「セカンドリクエスト」といいます。)が発せられない限り、上記届出から15日(待機期間の早期解除が認められた場合には15日未満)の経過後に本株式取得を実行することが可能となります。セカンドリクエストが発せられた場合、公開買付者は、いずれかの米国反トラスト当局が連邦裁判所による本株式取得の差止命令を取得しない限り、セカンドリクエストに基づく追加情報の提出完了から10日間の延長された待機期間の満了後に本株式取得を実行することができます。
米国反トラスト当局に対する本株式取得についての事前届出は、平成28年10月14日(現地時間)付で受理されております。なお、上記差止命令が発せられることなく同待機期間又は延長された待機期間が公開買付期間又は延長後の公開買付期間満了の日の前日までに満了した場合は、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を提出いたします。公開買付期間(又は延長された公開買付期間)満了の日の前日までに、上記差止命令が発せられた場合又は上記待機期間が終了しない場合は、公開買付期間の延長及び決済の開始日の延期が生じる可能性があります。また、かかる状況が発生した場合には、後記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
許可等の日付及び番号
① 独占禁止法
② 米国反トラスト法
該当事項はありません。
許可等の日付 | 平成28年10月11日(排除措置命令を行わない旨の通知及び取得禁止期間の短縮の通知を受けたことによる) |
許可等の番号 | 公経企第666号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号) 公経企第667号(禁止期間の短縮の通知書の番号) |
② 米国反トラスト法
該当事項はありません。
応募の方法
① 公開買付代理人
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
② 本公開買付けに応募される方(株主、新株予約権者及び新株予約権付社債権者をいい、以下「応募株主等」といいます。)は、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。なお、新株予約権付社債を応募される方は、外国証券取引口座を設定いただく必要があります。また、オンライントレードである「みずほ証券ネット倶楽部」においては応募の受付けは行いません。
③ 本公開買付けに係る株式の応募の受付けにあたっては、応募株主等が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株式を当該証券取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、対象者指定の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている株式をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。(注1)
④ 本公開買付けに係る本新株予約権の応募の受付けにあたっては、「公開買付応募申込書」とともに、新株予約権者であることの確認書類として、新株予約権者の請求によって対象者により発行される「新株予約権原簿記載事項を記載した書面」及び本公開買付けの成立を条件とする新株予約権原簿の名義書換えの請求に必要な書類を併せてご提出ください。「新株予約権原簿記載事項を記載した書面」及び新株予約権原簿の名義書換えの請求に必要な書類の具体的な発行手続につきましては、対象者までお問い合わせください。
⑤ 本公開買付けに係る本新株予約権付社債の応募の受付けにあたっては、本新株予約権付社債の包括大券が、欧州の証券決済機関であるユーロクリア・バンク・エス・エイ・エヌ・ブイ(Euroclear Bank S.A./N.V.)又はクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(Clearstream Banking, societe anonyme)の共通保管機関に保管されている場合は、新株予約権付社債券の提出は必要ありませんが、公開買付期間中に、ユーロクリア・バンク・エス・エイ・エヌ・ブイにおける公開買付代理人の顧客口決済口座に、応募する本新株予約権付社債を移管していただくことが必要となります。本新株予約権付社債の応募に際しては、当該公開買付代理人の顧客口決済口座への外国証券保管依頼書を、「公開買付応募申込書」とあわせて提出していただきます。なお、かかる手続を経た新株予約権付社債権者は、公開買付代理人における口座が開設された後、本公開買付けが成立し、当該本新株予約権付社債の決済が行われるまでの間、当該口座において本新株予約権付社債を所有することとなります。
⑥ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。
⑦ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類(注2)をご用意ください。
⑧ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑦の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。
⑨ 外国の居住者である株主等(株主、新株予約権者及び新株予約権付社債権者をいいます。またこれら株主等が法人であることを含み、以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑩ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、一般的に株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)
⑪ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。
(注1) 対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続について
対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関にて行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくださいますようお願い申し上げます。
(注2) 個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類の提出について
公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主等の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番号確認書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。
・個人番号カード(両面)をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。
・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。
・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は6ヶ月以内に作成されたものをご提出ください。
(注3) 日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
日本の居住者である個人株主の方の場合、株式等の譲渡所得等には、原則として申告分離課税が適用されます。本公開買付けへの応募による売却につきましても、通常の金融商品取引業者を通じた売却として取り扱われることとなります。税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
② 本公開買付けに応募される方(株主、新株予約権者及び新株予約権付社債権者をいい、以下「応募株主等」といいます。)は、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。なお、新株予約権付社債を応募される方は、外国証券取引口座を設定いただく必要があります。また、オンライントレードである「みずほ証券ネット倶楽部」においては応募の受付けは行いません。
③ 本公開買付けに係る株式の応募の受付けにあたっては、応募株主等が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株式を当該証券取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、対象者指定の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている株式をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。(注1)
④ 本公開買付けに係る本新株予約権の応募の受付けにあたっては、「公開買付応募申込書」とともに、新株予約権者であることの確認書類として、新株予約権者の請求によって対象者により発行される「新株予約権原簿記載事項を記載した書面」及び本公開買付けの成立を条件とする新株予約権原簿の名義書換えの請求に必要な書類を併せてご提出ください。「新株予約権原簿記載事項を記載した書面」及び新株予約権原簿の名義書換えの請求に必要な書類の具体的な発行手続につきましては、対象者までお問い合わせください。
⑤ 本公開買付けに係る本新株予約権付社債の応募の受付けにあたっては、本新株予約権付社債の包括大券が、欧州の証券決済機関であるユーロクリア・バンク・エス・エイ・エヌ・ブイ(Euroclear Bank S.A./N.V.)又はクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(Clearstream Banking, societe anonyme)の共通保管機関に保管されている場合は、新株予約権付社債券の提出は必要ありませんが、公開買付期間中に、ユーロクリア・バンク・エス・エイ・エヌ・ブイにおける公開買付代理人の顧客口決済口座に、応募する本新株予約権付社債を移管していただくことが必要となります。本新株予約権付社債の応募に際しては、当該公開買付代理人の顧客口決済口座への外国証券保管依頼書を、「公開買付応募申込書」とあわせて提出していただきます。なお、かかる手続を経た新株予約権付社債権者は、公開買付代理人における口座が開設された後、本公開買付けが成立し、当該本新株予約権付社債の決済が行われるまでの間、当該口座において本新株予約権付社債を所有することとなります。
⑥ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。
⑦ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類(注2)をご用意ください。
⑧ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑦の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。
⑨ 外国の居住者である株主等(株主、新株予約権者及び新株予約権付社債権者をいいます。またこれら株主等が法人であることを含み、以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑩ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、一般的に株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)
⑪ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。
(注1) 対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続について
対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関にて行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくださいますようお願い申し上げます。
(注2) 個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類の提出について
公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主等の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番号確認書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。
個人株主の場合 | 次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。なお、個人番号(マイナンバー)をご提供いただけない方は、公開買付代理人であるみずほ証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している方であっても、氏名、住所、個人番号(マイナンバー)を変更する場合には個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。 |
① | ② | ③ | ||||
番 号 確 認 書 類 | 個人番号カード (両面) 顔写真付き | 通知カード | 個人番号が記載された住民票の写し 又は 住民票記載事項証明書 (※当該書類は本人確認書類の一つになります。) | |||
+ | + | + | ||||
本 人 確 認 書 類 | a.以下のいずれかの書類1つ(顔写真付き確認書類) | a.以下のいずれかの書類1つ(顔写真付き確認書類) | ||||
・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・在留カード ・療育手帳 ・身体障害者手帳等 | ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・在留カード ・療育手帳 ・身体障害者手帳等 | |||||
又は | 又は | |||||
b.以下のいずれかの書類2つ(aの提出が困難な場合) | b.以下のいずれかの書類1つ(aの提出が困難な場合) | |||||
・住民票の写し ・住民票の記載事項証明書 ・国民健康保険被保険者証などの各種健康保険証 ・印鑑登録証明書 ・国民年金手帳等 | ・国民健康保険被保険者証などの各種健康保険証 ・印鑑登録証明書 ・国民年金手帳等 |
・個人番号カード(両面)をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。
・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。
・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は6ヶ月以内に作成されたものをご提出ください。
法人株主の場合 | 「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)から印刷した法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書(6ヶ月以内に作成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの))が必要になります。なお、法人自体の本人確認に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表者)個人の本人確認が必要となります。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称及び所在地を変更する場合には法人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。 |
外国人株主等の場合 | 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の上記本人確認書類に準じるもの等(本人確認書類は、自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※1)、法人の場合は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容の記載のあるもの(※2)が必要です。また、当該本人確認書類は、自然人及び法人ともに6ヶ月以内に作成されたもの、又は有効期間若しくは期限のある書類は有効なものに限ります。)及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書の写し(※3)が必要となります。 |
(※1) 外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則として旅券(パスポート)の提出をお願いいたします。 (※2) 法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確認書類に事業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認できる書類(居住者の本人確認書類に準じる書類又は外国の法令の規定により当該法人が作成されることとされている書類で事業内容の記載があるもの)の提出が必要です。 (※3) 当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに限り、①常任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住所、代表者又は署名者の氏名及び役職が記載され、公開買付代理人の証券取引口座に係る届出印により原本証明が付されたもの。 |
(注3) 日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
日本の居住者である個人株主の方の場合、株式等の譲渡所得等には、原則として申告分離課税が適用されます。本公開買付けへの応募による売却につきましても、通常の金融商品取引業者を通じた売却として取り扱われることとなります。税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
契約の解除の方法
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。
解除書面を受領する権限を有する者
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(その他みずほ証券株式会社全国各支店)
解除書面を受領する権限を有する者
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(その他みずほ証券株式会社全国各支店)
株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法
応募株主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに後記「10 決済の方法」の「(4) 株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。
株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
買付け等に要する資金等
買付代金(円)(a) | 22,605,046,860 |
金銭以外の対価の種類 | ― |
金銭以外の対価の総額 | ― |
買付手数料(b) | 190,000,000 |
その他(c) | 10,000,000 |
合計(a)+(b)+(c) | 22,805,046,860 |
(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、本公開買付けにおける買付予定数(36,459,753株)に、本公開買付価格(620円)を乗じた金額を記載しています。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しています。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しています。
(注4) 上記金額には消費税等は含まれていません。
(注5) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後まで未定です。
金融機関、届出日以後に借入れを予定している資金
借入先の業種 | 借入先の名称等 | 借入契約の内容 | 金額(千円) | |
1 | ― | ― | ― | ― |
2 | 銀行 | 株式会社みずほ銀行 (東京都千代田区大手町一丁目5番5号) | 買付け等に要する資金に充当するための借入れ(注) 弁済期:平成29年3月末日(期限一括返済)又は本合併の効力発生日のいずれか早い方の日 金利 :全銀協日本円TIBOR+1.625% 担保 :公開買付者株式等 | 23,000,000 |
計(b) | 23,000,000 |
(注) 公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、株式会社みずほ銀行から、23,000,000千円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を平成28年10月14日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件として、本書の添付資料である融資証明書記載のものが定められる予定です。
その他資金調達方法
内容 | 金額(千円) |
インテグラル2号投資事業有限責任組合による普通株式の引受けによる出資 | 5,200,000 |
Integral Fund II (A) L.P.による普通株式の引受けによる出資 | 600,000 |
根本信男氏による普通株式の引受けによる出資 | 1,200,000 |
計(d) | 7,000,000 |
(注1) 公開買付者は、上記金額の出資の裏付けとして、インテグラル2号から、公開買付者に対して5,200,000千円を限度として出資を行う用意がある旨の以下の内容の証明書を平成28年10月13日付で取得しています。
インテグラル2号は、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき設立された投資事業有限責任組合です。インテグラル2号は、無限責任組合員であるインテグラル・パートナーズ株式会社及びインテグラル2号GP投資事業有限責任組合のほか、国内の金融機関、生命保険会社等の機関投資家及び事業会社を有限責任組合員としております。
インテグラル2号の有限責任組合員は、それぞれ一定額を上限額としてインテグラル2号に金銭出資を行うことを約束しており、インテグラル2号の無限責任組合員から7営業日前までに出資請求通知を受けた場合には、各有限責任組合員は、無限責任組合員が指定した日までに、各自の上限額から既にその有限責任組合員が出資した金額を控除した額の範囲内で、必要となる金額を各組合員の上限額に応じて按分した額を金銭出資する義務を負っております。また、一部の有限責任組合員が出資義務を履行しない場合であっても、他の有限責任組合員はその出資義務を免れるものではなく、インテグラル2号の無限責任組合員は、インテグラル2号が公開買付者への出資の金額に相当する資金を拠出できるよう、一定の範囲において、他の有限責任組合員がそれぞれの上限額の割合に応じた額を追加出資するよう義務付けることにより、当該不履行によって生じた不足分に充てることができます。
(注2) 公開買付者は、上記金額の出資の裏付けとして、Integral Fund II (A) L.P.から、公開買付者に対して600,000千円を限度として出資を行う用意がある旨の以下の内容の証明書を平成28年10月13日付で取得しています。
Integral Fund II (A) L.P.は、ケイマン諸島法に基づき設立されたエグゼンプテッド・リミテッド・パートナーシップです。Integral Fund II (A) L.P.に対する出資コミットメントは、海外の政府系投資会社等のファンド・オブ・ファンズであるIntegral Fund II (A) L.P.のリミテッド・パートナーによって行われております。
Integral Fund II (A) L.P.のリミテッド・パートナーは、それぞれ一定額を上限額(以下、当該上限額を「コミットメント金額」といいます。)としてIntegral Fund II (A) L.P.に対し金銭出資を行うことを約束しております。Integral Fund II (A) L.P.の投資期間内に、Integral Fund II (A) L.P.のジェネラル・パートナーであるIntegral Partners (Cayman) II (A) Limitedが10営業日前までに金銭出資の履行を求める通知を出した場合には、各リミテッド・パートナーは、Integral Partners (Cayman) II (A) Limitedが指定した日までに、それぞれのコミットメント金額の割合に応じて、自らの未使用のコミットメント金額の範囲内で、Integral Fund II (A) L.P.に対し金銭出資を行うことが義務付けられております。また、一部のリミテッド・パートナーが出資義務を履行しない場合であっても、他のリミテッド・パートナーはその出資義務を免れるものではなく、Integral Partners (Cayman) II (A) Limitedは、Integral Fund II (A) L.P.が公開買付者への出資の金額に相当する資金を拠出できるよう、一定の範囲において、他のリミテッド・パートナーがそれぞれのコミットメント金額の割合に応じた額を追加出資するよう義務付けることにより、当該不履行によって生じた不足分に充てることができます。
(注3) 公開買付者は、上記金額の出資の裏付けとして、根本氏から、公開買付者に対して1,200,000千円を限度として出資を行う用意がある旨の証明書を平成28年10月13日付で取得しています。公開買付者は、根本氏の銀行預金の預金通帳の写しにより、根本氏が出資義務を負う金額以上の現預金を有していることを確認しています。
買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計
30,000,000千円((a)+(b)+(c)+(d))
買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
決済の開始日
平成28年12月6日(火曜日)
決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
株券等の返還方法、決済の方法
後記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1) 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を決済の開始日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに返還します。株式については、応募が行われた時の状態に戻すことにより返還し、本新株予約権については、本新株予約権の応募に際して提出された書類(前記の「7 応募及び契約の解除の方法」の「(1) 応募の方法」④に記載した書類)をそれぞれ応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により交付又は郵送により返還します。また、本新株予約権付社債については、本新株予約権付社債の応募に際して提出された書類(前記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(1) 応募の方法」⑤に記載した書類)をそれぞれ応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により交付又は郵送し、ユーロクリア・バンク・エス・エイ・エヌ・ブイにより保管されている応募株券等を応募が行われた時の状態に戻します。
法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容
応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(19,532,800株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(19,532,800株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
令第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び、②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、米国反トラスト法に基づく米国反トラスト当局に対する公開買付者の届出に関し、米国反トラスト当局の請求に基づく裁判所による本株式取得の実行を禁止する差止命令が発せられた場合若しくは米国反トラスト法に基づく待機期間又は延長された待機期間が満了しない場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。
公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、米国反トラスト法に基づく米国反トラスト当局に対する公開買付者の届出に関し、米国反トラスト当局の請求に基づく裁判所による本株式取得の実行を禁止する差止命令が発せられた場合若しくは米国反トラスト法に基づく待機期間又は延長された待機期間が満了しない場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。
買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法
法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行うことがあります。
買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
応募株主等の契約の解除権についての事項
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除の方法については、前記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。
なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに前記「10 決済の方法」の「(4) 株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。
なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに前記「10 決済の方法」の「(4) 株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。
買付条件等の変更をした場合の開示の方法
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
訂正届出書を提出した場合の開示の方法
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。
公開買付けの結果の開示の方法
本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。
その他、その他買付け等の条件及び方法
① 本公開買付けに係る公開買付届出書、公開買付説明書及び関連する買付書類(以下「買付関連書類」といいます。)の配布は、一定の法域においては法律により制約される場合があります。買付関連書類を入手する者は、かかる制約について自ら了知しこれを遵守することが要求されます。
② 買付関連書類は、買付関連書類に関連する対象者株式、本新株予約権若しくは本新株予約権付社債の買付けの申込み又は売付けの申込みの勧誘を違法とする法域においてはかかる申込み又は勧誘を構成するものではなく、かかる申込み又は勧誘を違法とする法域においては、対象者株式の株主、本新株予約権の新株予約権者及び本新株予約権付社債の社債権者からの本公開買付けにおける対象者株式、本新株予約権又は本新株予約権付社債の応募は承諾されません。
③ 本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は、公開買付者に対し、当該応募株主等に対して本公開買付けに関する勧誘を行うことが適用証券法令において違法ではなく、応募に際し適用法令を遵守している旨の表明及び保証を行うものとみなされます。
② 買付関連書類は、買付関連書類に関連する対象者株式、本新株予約権若しくは本新株予約権付社債の買付けの申込み又は売付けの申込みの勧誘を違法とする法域においてはかかる申込み又は勧誘を構成するものではなく、かかる申込み又は勧誘を違法とする法域においては、対象者株式の株主、本新株予約権の新株予約権者及び本新株予約権付社債の社債権者からの本公開買付けにおける対象者株式、本新株予約権又は本新株予約権付社債の応募は承諾されません。
③ 本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は、公開買付者に対し、当該応募株主等に対して本公開買付けに関する勧誘を行うことが適用証券法令において違法ではなく、応募に際し適用法令を遵守している旨の表明及び保証を行うものとみなされます。
会社の沿革
年 月 | 事 項 |
平成28年9月 | 商号をアドヒアレンス株式会社、本店所在地を東京都千代田区丸の内二丁目1番1号、資本金を50万円とする株式会社として設立。 |
会社の目的及び事業の内容、公開買付者の状況
(会社の目的)
1.投資業務
2.金銭の貸付
3.前各号に附帯又は関連する一切の業務
(事業の内容)
公開買付者は、対象者の株券等を取得及び所有することを事業の目的としております。
1.投資業務
2.金銭の貸付
3.前各号に附帯又は関連する一切の業務
(事業の内容)
公開買付者は、対象者の株券等を取得及び所有することを事業の目的としております。
資本金の額及び発行済株式の総数
平成28年10月17日現在 | |
資本金の額 | 発行済株式の総数 |
500,000円 | 100株 |
(注) 公開買付者は、本公開買付けの決済の開始日の2営業日前までに、前記「第1 公開買付要項」の「8 買付け等に要する資金」の「(2) 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等」の「④ その他資金調達方法」記載のとおりインテグラル2号から5,200,000千円、Integral Fund II (A) L.P.から600,000千円、根本氏から1,200,000千円を上限とした出資を受ける予定であり、これにより公開買付者の資本金の額は最大で7,000,000千円増加する予定です。
大株主、公開買付者の状況
平成28年10月17日現在 | |||
氏名又は名称 | 住所又は所在地 | 所有株式の数 (株) | 発行済株式の総数に 対する所有株式の数 の割合(%) |
インテグラル株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 | 100 | 100.00 |
計 | ─ | 100 | 100.00 |
役員の職歴及び所有株式の数
平成28年10月17日現在 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | ─ | 水谷 謙作 | 昭和49年 3月8日 | 平成10年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | ― |
平成17年2月 | モルガン・スタンレー証券会社 入社 | |||||
平成18年1月 | GCA株式会社 入社 | |||||
平成19年12月 | インテグラル株式会社 取締役パートナー就任(現任) | |||||
平成21年1月 | 株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任(現任) | |||||
平成23年10月 | ファイベスト株式会社 取締役就任 | |||||
平成25年9月 | 株式会社TBI(現 TBIホールディングス)取締役就任(現任) | |||||
平成26年12月 | キュービーネット(現 キュービーネットホールディングス)株式会社 取締役就任(現任) | |||||
平成28年3月 | 株式会社コンヴァノ 取締役就任(現任) | |||||
平成28年6月 | 信和株式会社 取締役就任(現任) | |||||
平成28年9月 | 公開買付者 代表取締役(現任) | |||||
計 | ― |
経理の状況、公開買付者の状況
公開買付者は、平成28年9月26日に設立された会社であり、本書提出日現在、設立事業年度が終了していないため、財務諸表は作成されていません。
公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計
(平成28年10月17日現在) | |||
所有する株券等の数 | 令第7条第1項第2号に 該当する株券等の数 | 令第7条第1項第3号に 該当する株券等の数 | |
株券 | 49,541(個) | ―(個) | ―(個) |
新株予約権証券 | 3,359 | ― | ― |
新株予約権付社債券 | ― | ― | ― |
株券等信託受益証券( ) | ― | ― | ― |
株券等預託証券( ) | ― | ― | ― |
合計 | 52,900 | ― | ― |
所有株券等の合計数 | 52,900 | ― | ― |
(所有潜在株券等の合計数) | (3,359) | ― | ― |
特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)
(平成28年10月17日現在) | |||
所有する株券等の数 | 令第7条第1項第2号に 該当する株券等の数 | 令第7条第1項第3号に 該当する株券等の数 | |
株券 | 49,541(個) | ―(個) | ―(個) |
新株予約権証券 | 3,359 | ― | ― |
新株予約権付社債券 | ― | ― | ― |
株券等信託受益証券( ) | ― | ― | ― |
株券等預託証券( ) | ― | ― | ― |
合計 | 52,900 | ― | ― |
所有株券等の合計数 | 52,900 | ― | ― |
(所有潜在株券等の合計数) | (3,359) | ― | ― |
特別関係者
(平成28年10月17日現在) | |
氏名又は名称 | 根本 信男 |
住所又は所在地 | 東京都新宿区荒木町13番地4(対象者所在地) |
職業又は事業の内容 | 株式会社アデランス 代表取締役会長兼社長 |
連絡先 | 連絡者 株式会社アデランス グローバルIR部長 泉本正明 連絡場所 東京都新宿区荒木町13番地4 電話番号 03-3350-3268 |
公開買付者との関係 | 公開買付者との間で共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者 公開買付者との間で共同して対象者の株券等を取得することを合意している者 |
(平成28年10月17日現在) | |
氏名又は名称 | 津村 佳宏 |
住所又は所在地 | 東京都新宿区荒木町13番地4(対象者所在地) |
職業又は事業の内容 | 株式会社アデランス 代表取締役副社長 |
連絡先 | 連絡者 株式会社アデランス グローバルIR部長 泉本正明 連絡場所 東京都新宿区荒木町13番地4 電話番号 03-3350-3268 |
公開買付者との関係 | 公開買付者との間で共同して対象者の株券等を取得することを合意している者 |
(注) 津村氏は、対象者の株券等を直接取得することは予定しておりませんが、本公開買付けが成立した場合において、自ら公開買付者に対して出資を行うことを予定しているため、公開買付者との間で共同して対象者の株券等を取得することを合意している者に該当すると判断し、特別関係者として記載しております。
所有株券等の数
根本 信男 | |||
(平成28年10月17日現在) | |||
所有する株券等の数 | 令第7条第1項第2号に 該当する株券等の数 | 令第7条第1項第3号に 該当する株券等の数 | |
株券 | 49,461(個) | ―(個) | ―(個) |
新株予約権証券 | 2,071 | ― | ― |
新株予約権付社債券 | ― | ― | ― |
株券等信託受益証券( ) | ― | ― | ― |
株券等預託証券( ) | ― | ― | ― |
合計 | 51,532 | ― | ― |
所有株券等の合計数 | 51,532 | ― | ― |
(所有潜在株券等の合計数) | (2,071) | ― | ― |
(注) 上記の「所有する株券等の数」には、根本氏が対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式1,598株に係る議決権の数15個が含まれております。
津村 佳宏 | |||
(平成28年10月17日現在) | |||
所有する株券等の数 | 令第7条第1項第2号に 該当する株券等の数 | 令第7条第1項第3号に 該当する株券等の数 | |
株券 | 80(個) | ―(個) | ―(個) |
新株予約権証券 | 1,288 | ― | ― |
新株予約権付社債券 | ― | ― | ― |
株券等信託受益証券( ) | ― | ― | ― |
株券等預託証券( ) | ― | ― | ― |
合計 | 1,368 | ― | ― |
所有株券等の合計数 | 1,368 | ― | ― |
(所有潜在株券等の合計数) | (1,288) | ― | ― |
(注) 上記の「所有する株券等の数」には、津村氏が対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式1,402株に係る議決権の数14個が含まれております。
届出日前60日間の取引状況
氏名又は名称 | 株券等の種類 | 増加数 | 減少数 | 差引 |
根本信男(注1) | 普通株式 | 455株 | ―株 | 455株 |
津村佳宏(注2) | 普通株式 | 683株 | ―株 | 683株 |
(注1) 根本氏は、対象者の役員持株会を通じての買付けにより、平成28年8月25日に222株(小数点以下切捨て)、同年9月23日に233株(小数点以下切捨て)を取得しております。
(注2) 津村氏は、対象者の役員持株会を通じての買付けにより、平成28年8月25日に333株(小数点以下切捨て)、同年9月23日に349株(小数点以下切捨て)を取得しております。
当該株券等に関して締結されている重要な契約
インテグラルグループ並びに根本氏及び津村氏は、平成28年10月14日付で、本MBO覚書を締結しています。本MBO覚書において、根本氏は、不応募対象株式(所有株式数:4,944,658株、所有割合:11.94%)については本公開買付けに応募しない旨、応募予定新株予約権(根本氏)(株式に換算した所有株式数の合計:137,100株、所有割合の合計:0.33%)については本公開買付けに応募する旨、及び放棄予定新株予約権(根本氏)(目的となる対象者株式の数:70,000株、所有割合:0.17%)については本公開買付けが成立した場合、速やかに全て無償で放棄する旨を同意しております。また、本MBO覚書において、津村氏は、応募予定株券等(津村氏)(株式に換算した所有株式数の合計:135,400株、所有割合の合計:0.33%)について本公開買付けに応募する旨を同意しております。
詳細については、前記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本MBO覚書」をご参照ください。
また、根本氏は、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社北陸銀行に対し、自らの所有する対象者株式合計2,360,000株を担保に差し入れております。
詳細については、前記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本MBO覚書」をご参照ください。
また、根本氏は、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社北陸銀行に対し、自らの所有する対象者株式合計2,360,000株を担保に差し入れております。
公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
(1) 公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容
対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成28年10月14日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。一方、本新株予約権及び本新株予約権付社債について本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権に係る新株予約権者及び本新株予約権付社債に係る社債権者の皆様の判断に委ねる旨を併せて決議したとのことです。
上記対象者の取締役会の決議の詳細については、対象者プレスリリース及び前記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2) 公開買付者と対象者の役員との間の合意の有無及び内容
① 本MBO覚書
インテグラルグループは、根本氏及び津村氏との間で、平成28年10月14日付で、本MBO覚書を締結しています。本MBO覚書において、根本氏は、不応募対象株式(所有株式数:4,944,658株、所有割合:11.94%)について本公開買付けに応募しない旨、応募予定新株予約権(根本氏)(株式に換算した所有株式数の合計:137,100株、所有割合の合計:0.33%)については本公開買付けに応募する旨、及び放棄予定新株予約権(根本氏)(目的となる対象者株式の数:70,000株、所有割合:0.17%)については本公開買付けが成立した場合、速やかに全て無償で放棄する旨を同意しております。また、本MBO覚書において、津村氏は、応募予定株券等(津村氏)(株式に換算した所有株式数の合計:135,400株、所有割合の合計:0.33%)について本公開買付けに応募する旨を同意しております。
② 本株主間協定
インテグラルグループは、根本氏及び津村氏との間で、平成28年10月14日付で、本取引後の対象者の役員構成、対象者の運営等に関する事前承諾事項等、並びに対象者の株式の譲渡制限等に関する本株主間協定を締結しております。
その他、本MBO覚書及び本株主間協定を含む合意内容の概要については、前記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本MBO契約」及び「③ 本株主間協定」をご参照ください。
(3) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
前記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
(4) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置
前記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」をご参照ください。
対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成28年10月14日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。一方、本新株予約権及び本新株予約権付社債について本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権に係る新株予約権者及び本新株予約権付社債に係る社債権者の皆様の判断に委ねる旨を併せて決議したとのことです。
上記対象者の取締役会の決議の詳細については、対象者プレスリリース及び前記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2) 公開買付者と対象者の役員との間の合意の有無及び内容
① 本MBO覚書
インテグラルグループは、根本氏及び津村氏との間で、平成28年10月14日付で、本MBO覚書を締結しています。本MBO覚書において、根本氏は、不応募対象株式(所有株式数:4,944,658株、所有割合:11.94%)について本公開買付けに応募しない旨、応募予定新株予約権(根本氏)(株式に換算した所有株式数の合計:137,100株、所有割合の合計:0.33%)については本公開買付けに応募する旨、及び放棄予定新株予約権(根本氏)(目的となる対象者株式の数:70,000株、所有割合:0.17%)については本公開買付けが成立した場合、速やかに全て無償で放棄する旨を同意しております。また、本MBO覚書において、津村氏は、応募予定株券等(津村氏)(株式に換算した所有株式数の合計:135,400株、所有割合の合計:0.33%)について本公開買付けに応募する旨を同意しております。
② 本株主間協定
インテグラルグループは、根本氏及び津村氏との間で、平成28年10月14日付で、本取引後の対象者の役員構成、対象者の運営等に関する事前承諾事項等、並びに対象者の株式の譲渡制限等に関する本株主間協定を締結しております。
その他、本MBO覚書及び本株主間協定を含む合意内容の概要については、前記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本MBO契約」及び「③ 本株主間協定」をご参照ください。
(3) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
前記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
(4) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置
前記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」をご参照ください。
株価の状況
(単位:円) | |||||||
金融商品取引所名 又は認可金融商品 取引業協会名 | 東京証券取引所 市場第一部 | ||||||
月別 | 平成28年 4月 | 平成28年 5月 | 平成28年 6月 | 平成28年 7月 | 平成28年 8月 | 平成28年 9月 | 平成28年 10月 |
最高株価 | 699 | 571 | 560 | 524 | 472 | 453 | 540 |
最低株価 | 555 | 515 | 480 | 444 | 432 | 420 | 448 |
(注) 平成28年10月については、10月14日までのものです。
継続開示会社たる対象者に関する事項
(1) 【対象者が提出した書類】
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第46期(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) 平成27年5月28日 関東財務局長に提出
事業年度 第47期(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) 平成28年5月26日 関東財務局長に提出
② 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第48期第2四半期(自 平成28年6月1日 至 平成28年8月31日) 平成28年10月14日 関東財務局長に提出
③ 【臨時報告書】
該当事項はありません。
④ 【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社アデランス
(東京都新宿区荒木町13番地4)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第46期(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) 平成27年5月28日 関東財務局長に提出
事業年度 第47期(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) 平成28年5月26日 関東財務局長に提出
② 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第48期第2四半期(自 平成28年6月1日 至 平成28年8月31日) 平成28年10月14日 関東財務局長に提出
③ 【臨時報告書】
該当事項はありません。
④ 【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社アデランス
(東京都新宿区荒木町13番地4)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
その他、対象者の状況
(1) 「平成29年2月期配当予想の修正に関するお知らせ」の公表
対象者は、平成28年10月14日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成29年2月期の配当予想を修正し、平成29年2月期の期末配当を行わないことを決議したとのことです。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
(2) 「平成29年2月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」の公表
対象者は、平成28年10月14日付で「平成29年2月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」、同月17日付で「(訂正)「平成29年2月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について」を公表しております。当該公表に基づく、対象者の平成29年2月期第2四半期連結累計期間の業績予想数値と実績値との差異及び平成29年2月期通期連結業績予想の概要は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
平成29年2月期 第2四半期連結累計期間の業績予想数値と実績値との差異(平成28年3月1日~平成28年8月31日)
平成29年2月期 通期連結業績予想数値(平成28年3月1日~平成29年2月28日)
(3) 「営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ」の公表
対象者は、平成28年10月14日付で「営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ」を公表しております。対象者は、平成29年2月期第2四半期連結累計期間において、為替相場が円高に推移したことにより、為替差損1,419百万円を営業外費用に計上したとのことです。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
対象者は、平成28年10月14日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成29年2月期の配当予想を修正し、平成29年2月期の期末配当を行わないことを決議したとのことです。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
(2) 「平成29年2月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」の公表
対象者は、平成28年10月14日付で「平成29年2月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」、同月17日付で「(訂正)「平成29年2月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について」を公表しております。当該公表に基づく、対象者の平成29年2月期第2四半期連結累計期間の業績予想数値と実績値との差異及び平成29年2月期通期連結業績予想の概要は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
平成29年2月期 第2四半期連結累計期間の業績予想数値と実績値との差異(平成28年3月1日~平成28年8月31日)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 | |
前回発表予想(A) | 40,000百万円 | 200百万円 | 190百万円 | 30百万円 | 0.86円 |
今回実績(B) | 37,860百万円 | 169百万円 | △1,245百万円 | △1,319百万円 | △37.85円 |
増減額(B-A) | △2,140百万円 | △31百万円 | △1,435百万円 | △1,349百万円 | ― |
増減率 | △5.3% | △15.0% | ― | ― | ― |
(ご参考)前期第2四半期実績 平成28年2月期第2四半期 | 39,842百万円 | 459百万円 | 821百万円 | 349百万円 | 10.00円 |
平成29年2月期 通期連結業績予想数値(平成28年3月1日~平成29年2月28日)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に 帰属する 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
前回発表予想(A) | 81,300百万円 | 650百万円 | 640百万円 | 100百万円 | 2.86円 |
今回修正予想(B) | 77,462百万円 | △370百万円 | △1,520百万円 | △1,900百万円 | △54.49円 |
増減額(B-A) | △3,838百万円 | △1,020百万円 | △2,160百万円 | △2,000百万円 | ― |
増減率 | △4.7% | ― | ― | ― | ― |
(ご参考)前期実績 (平成28年2月期) | 79,153百万円 | △125百万円 | △548百万円 | △1,860百万円 | △53.27円 |
(3) 「営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ」の公表
対象者は、平成28年10月14日付で「営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ」を公表しております。対象者は、平成29年2月期第2四半期連結累計期間において、為替相場が円高に推移したことにより、為替差損1,419百万円を営業外費用に計上したとのことです。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。