四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(会計方針の変更等)
| 当第3四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
| (収益認識に関する会計基準) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」及び「流動負債」に表示していた「前受収益」は、第1四半期会計期間より、「売掛金及び契約資産」及び「契約負債」にそれぞれ含めて表示することとしました。その他、四半期財務諸表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 |