訂正有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名で構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は毎期策定される監査計画書に基づき、重要書類の閲覧、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取等を行っております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、相互に連携を図るため、情報・意見交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、2017年4月1日付で内部監査室を設置し、内部監査室長、総務部(担当者1名)と制作部(担当者1名)の計3名の内部監査人が監査、報告の独立性を確保した上で、担当者を兼務させております。
内部監査室は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称、継続監査機関、業務を執行した公認会計士及び補助者の構成
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。なお、継続監査年数については7年以下であるため、記載を省略しております。
2019年3月期において業務を執行した公認会計士の氏名、及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 加藤 敦貞
業務執行社員 宇田川 聡
・監査業務における補助者の構成
公認会計士 2名
その他 2名
2.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、会計監査人に求める専門性、独立性及び適格性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であることであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
監査役会がEY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人とした理由は、上述の監査法人の選定方針に基づくほか、国際的に会計監査業務を展開しているアーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド(EY)のメンバーファームであり、多数の上場企業で国際会計基準等に基づく監査実績を有するからであります。
3.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、毎期各監査役が作成する評価シート等により、会計監査人の監査の相当性の判断を行い、その結果に基づき会計監査人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
2.監査公認会計士等と同一ネットワーク(EY)に属する組織に対する報酬(1を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
3.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
4.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
5.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針であります。
6.監査役会が監査公認会計士等の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名で構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は毎期策定される監査計画書に基づき、重要書類の閲覧、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取等を行っております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、相互に連携を図るため、情報・意見交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、2017年4月1日付で内部監査室を設置し、内部監査室長、総務部(担当者1名)と制作部(担当者1名)の計3名の内部監査人が監査、報告の独立性を確保した上で、担当者を兼務させております。
内部監査室は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称、継続監査機関、業務を執行した公認会計士及び補助者の構成
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。なお、継続監査年数については7年以下であるため、記載を省略しております。
2019年3月期において業務を執行した公認会計士の氏名、及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 加藤 敦貞
業務執行社員 宇田川 聡
・監査業務における補助者の構成
公認会計士 2名
その他 2名
2.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、会計監査人に求める専門性、独立性及び適格性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であることであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
監査役会がEY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人とした理由は、上述の監査法人の選定方針に基づくほか、国際的に会計監査業務を展開しているアーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド(EY)のメンバーファームであり、多数の上場企業で国際会計基準等に基づく監査実績を有するからであります。
3.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、毎期各監査役が作成する評価シート等により、会計監査人の監査の相当性の判断を行い、その結果に基づき会計監査人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 14,500 | - | 20,000 | - |
2.監査公認会計士等と同一ネットワーク(EY)に属する組織に対する報酬(1を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
3.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
4.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
5.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針であります。
6.監査役会が監査公認会計士等の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。