有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの事業は、医薬品等の研究開発事業の単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解した収益は、以下のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、医薬品等の研究開発を行っており、ライセンス契約等に基づく契約一時金、開発マイルストーン、研究開発協力金、ロイヤリティー、販売マイルストーン及び製品供給収入を得ております。
ライセンス契約等における契約一時金、開発マイルストーン、販売マイルストーンは、履行義務が一時点で充足される場合には、開発権・販売権等を付与した時点、又は、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で売上収益として認識しております。履行義務が一定期間にわたり充足される場合には、当該対価を契約負債として計上し、個々の契約ごとに決定した履行義務の充足に関する進捗度の測定方法に従い、予想される契約期間等の一定期間にわたり売上収益として認識することとしております。
研究開発協力金は、履行義務が一時点で充足される場合はその時点で収益を認識しております。
知的財産のライセンス供与に対して受け取る対価が売上高又は使用量に基づくロイヤリティーは、顧客の売上収益等の発生と履行義務の充足のいずれか遅い時点で、売上収益として認識しております。
製品供給収入は、製品を引き渡すことを履行義務としており、当該履行義務は、製品を引き渡した時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断しておりますが、国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約負債は、オプション契約に基づいて顧客から受け取った契約一時金収入であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首時点で契約負債が存在しなかったため、期首現在の契約負債残高に含まれていた額はありません。また、当連結会計年度において、契約負債が330,000千円増加した理由は、オプション契約の締結により前受金が増加したことによるものであります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの事業は、医薬品等の研究開発事業の単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解した収益は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
| 契約一時金 | - 千円 | - 千円 |
| 開発マイルストーン | - | - |
| 研究開発協力金 | - | - |
| ロイヤリティー | - | - |
| 販売マイルストーン | - | - |
| 製品供給収入 | 530 | 6,127 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 530 | 6,127 |
| その他の収益 | - | - |
| 外部顧客への事業収益 | 530 | 6,127 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、医薬品等の研究開発を行っており、ライセンス契約等に基づく契約一時金、開発マイルストーン、研究開発協力金、ロイヤリティー、販売マイルストーン及び製品供給収入を得ております。
ライセンス契約等における契約一時金、開発マイルストーン、販売マイルストーンは、履行義務が一時点で充足される場合には、開発権・販売権等を付与した時点、又は、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で売上収益として認識しております。履行義務が一定期間にわたり充足される場合には、当該対価を契約負債として計上し、個々の契約ごとに決定した履行義務の充足に関する進捗度の測定方法に従い、予想される契約期間等の一定期間にわたり売上収益として認識することとしております。
研究開発協力金は、履行義務が一時点で充足される場合はその時点で収益を認識しております。
知的財産のライセンス供与に対して受け取る対価が売上高又は使用量に基づくロイヤリティーは、顧客の売上収益等の発生と履行義務の充足のいずれか遅い時点で、売上収益として認識しております。
製品供給収入は、製品を引き渡すことを履行義務としており、当該履行義務は、製品を引き渡した時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断しておりますが、国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
| 項目 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | - 千円 | - 千円 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | - | - |
| 契約資産(期首残高) | - | - |
| 契約資産(期末残高) | - | - |
| 契約負債(期首残高) | - | - |
| 契約負債(期末残高) | - | 330,000 |
契約負債は、オプション契約に基づいて顧客から受け取った契約一時金収入であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首時点で契約負債が存在しなかったため、期首現在の契約負債残高に含まれていた額はありません。また、当連結会計年度において、契約負債が330,000千円増加した理由は、オプション契約の締結により前受金が増加したことによるものであります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 1年以内 | - 千円 | - 千円 |
| 1年超 | - | 330,000 |
| 合計 | - | 330,000 |