有価証券報告書-第69期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
① 自社ポイント制度に係る収益認識
従来は付与したポイントのうち、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上する方法によっておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
② 代理人取引に係る収益認識
直営店で実施している消化仕入に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客の財又はサービスの提供における当社の役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額等を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
③ ライセンスの供与に係る収益認識
ライセンス供与に係る収益のうち、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利の供与である場合は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用する権利の供与である場合は、一時点の収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は180,661千円減少し、売上原価は49,782千円減少し、販売費及び一般管理費は118,797千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ12,081千円減少しております。また利益剰余金の当期首残高は14,986千円増加しております。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「ポイント引当金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、この変更による財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
① 自社ポイント制度に係る収益認識
従来は付与したポイントのうち、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上する方法によっておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
② 代理人取引に係る収益認識
直営店で実施している消化仕入に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客の財又はサービスの提供における当社の役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額等を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
③ ライセンスの供与に係る収益認識
ライセンス供与に係る収益のうち、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利の供与である場合は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用する権利の供与である場合は、一時点の収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は180,661千円減少し、売上原価は49,782千円減少し、販売費及び一般管理費は118,797千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ12,081千円減少しております。また利益剰余金の当期首残高は14,986千円増加しております。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「ポイント引当金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、この変更による財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。