有価証券報告書-第68期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に「重要な会計上の見積りに関する注記」を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた7,363千円は、「助成金収入」3,005千円、「その他」4,357千円として組み替えております。
(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」における「助成金収入」及び「助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」△3,005千円、「助成金の受取額」3,005千円を独立掲記するとともに、「小計」688,733千円を685,727千円に変更しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に「重要な会計上の見積りに関する注記」を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた7,363千円は、「助成金収入」3,005千円、「その他」4,357千円として組み替えております。
(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」における「助成金収入」及び「助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」△3,005千円、「助成金の受取額」3,005千円を独立掲記するとともに、「小計」688,733千円を685,727千円に変更しております。