有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式は移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、原材料、仕掛品は総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を、また貯蔵品については最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~40年
機械及び装置 4~17年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度負担額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社における顧客との契約から生じる主な収益は経営指導料であり、当該取引は、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受するものであることから、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)役員に対する事前交付型譲渡制限付株式の会計処理
事前交付型譲渡制限付株式のうち現物出資型のものについては、役員に対する金銭報酬債権の付与時に、金銭報酬債権相当額を長期前払費用として資産計上し、役員から当該金銭報酬債権が現物出資財産として払い込まれたものとして会計処理を行っております。当該長期前払費用は、付与された金銭報酬債権に対応する職務執行の期間にわたり費用計上しております。
事前交付型譲渡制限付株式のうち無償交付型のものについては、株式の公正な評価額のうち対象勤務期間を基礎とする方法に基づき当期に発生したと認められる額を費用計上し、対応する金額を資本金又は資本準備金に計上しております。なお、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分した場合は、割当日において、処分した自己株式の帳簿価額を減額するとともに同額のその他資本剰余金を減額し、当期に発生したと認められる費用計上額に対応する金額をその他資本剰余金として計上しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式は移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、原材料、仕掛品は総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を、また貯蔵品については最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~40年
機械及び装置 4~17年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度負担額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社における顧客との契約から生じる主な収益は経営指導料であり、当該取引は、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受するものであることから、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)役員に対する事前交付型譲渡制限付株式の会計処理
事前交付型譲渡制限付株式のうち現物出資型のものについては、役員に対する金銭報酬債権の付与時に、金銭報酬債権相当額を長期前払費用として資産計上し、役員から当該金銭報酬債権が現物出資財産として払い込まれたものとして会計処理を行っております。当該長期前払費用は、付与された金銭報酬債権に対応する職務執行の期間にわたり費用計上しております。
事前交付型譲渡制限付株式のうち無償交付型のものについては、株式の公正な評価額のうち対象勤務期間を基礎とする方法に基づき当期に発生したと認められる額を費用計上し、対応する金額を資本金又は資本準備金に計上しております。なお、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分した場合は、割当日において、処分した自己株式の帳簿価額を減額するとともに同額のその他資本剰余金を減額し、当期に発生したと認められる費用計上額に対応する金額をその他資本剰余金として計上しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。