有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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2022/06/30 15:01
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(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「企業は公器である」との基本理念に基づき、当社に関わるすべてのステークホルダーに対して責任ある経営を実現し、長期的な企業価値の拡大を図るために努力しております。その目的を実現させるためには、株主の権利と利益を守るための健全な経営とそれを裏付ける経営監視機能及び適時適切な情報開示が最重要課題の一つであると認識しております。
この課題を達成するために、当社は各会議体が形骸的なものになることを排し、取締役、幹部社員に積極的な発言を行うことを奨励しております。また、日常的にも意思疎通を緊密にし、忌憚のない意見交換ができる自由な雰囲気を醸成することを心がけております。社長からの一方的な指示命令や馴れ合いの議論を排除し、リスクを考慮したうえで迅速な意思決定を行うとともに、相互の牽制を効かせることができる組織の構築を図っております。
その一方で当社は、監査等委員会を設置し監査等委員である取締役につきましては、それぞれの経験から、経営に対して厳格なチェックを行っております。また、内部監査室による内部監査を行っております。
このような体制とすることで、迅速な意思決定と経営監視機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。なお、情報開示につきましては、ステークホルダー間に情報格差が生じないよう適時公正な情報開示を心がけてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は長らく監査役会設置会社としておりましたが、従来取締役会での議決権を持たなかった監査役が取締役会での議決権を行使できるようになることでコーポレート・ガバナンスの強化を図る目的で2017年6月の定時株主総会で定款を変更し、監査等委員会設置会社に移行しております。
また、当社取締役会の監査・監督機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、以下の体制を採用しております。
a.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名及び監査等委員である取締役4名で構成され、毎月1回以上開催し、経営の基本方針、法令により定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定しております。取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長がこれを招集し、その議長となります。
構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
b.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員1名、監査等委員(社外取締役)3名で構成され、原則として毎月1回開催しております。監査等委員である取締役は、取締役会及び他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。監査等委員会の議長は、常勤監査等委員がこれにあたります。
構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
c.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、委員長を代表取締役社長として、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として設置しております。
構成員は、委員長の代表取締役社長の加藤恵子の他、監査等委員(社外取締役)3名で構成されております。
d.特別委員会
特別委員会は、委員長を代表取締役社長として、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為 に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として設置しております。
構成員は、委員長の代表取締役社長の加藤恵子の他、監査等委員(社外取締役)3名で構成されております。
e.内部監査室
内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、自部門を除く全ての部署を対象に内部監査を計画的に実施し、監査結果は代表取締役社長及び監査等委員会に報告されております。
構成員は、内部監査室長の鬼頭哲郎の他、木島ちづるの2名で構成されております。
f.会計監査人
会計基準に準拠した適正な会計処理を行うべく、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し会計監査を受けております。
g.経営会議
毎月1回、当社の全取締役及び当社グループの主要幹部をメンバーとし、代表取締役社長を議長としてグループ経営会議を開催しております。ここでは毎月の予算実績管理、部門計画の進捗管理を行うほか、社内のすべての重要事項について審議又は意見交換を行っております。
構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員の他、経営戦略室長の坂巻邦彦、安全管理室長代理の袴田悟、内部監査室長の鬼頭哲郎、管理部長の山田篤志、管理部次長の小久江敏昭、営業統括部長の越智雅彦、事業統括部副部長の高橋将矢、株式会社ミダック 収集運搬部長の村田光広、株式会社ミダック 事業部次長の熊谷俊、株式会社ミダックライナー 代表取締役社長の熊切栄子、株式会社三晃 代表取締役社長の吉谷和高、株式会社柳産業 代表取締役社長の杉本和聡の21名で構成されております。
h.リスク管理委員会
当社グループは、委員長を代表取締役社長として、リスク管理委員会を3ヶ月に1回以上開催し、当社を取り巻く経営リスクの検証を行い、そのリスク発生防止のため組織的且つ適切な予防策を講じるよう努めております。
構成員は、代表取締役社長の加藤恵子の他、専務取締役の熊谷裕之、取締役の武田康保、取締役の髙田廣明、取締役の鈴木清彦、取締役(常勤監査等委員)の井上正弘、経営戦略室長の坂巻邦彦、安全管理室長代理の袴田悟、内部監査室長の鬼頭哲郎、管理部長の山田篤志、管理部次長の小久江敏昭、営業統括部長の越智雅彦、事業統括部副部長の高橋将矢、株式会社ミダック 収集運搬部長の村田光広、株式会社ミダック 事業部次長の熊谷俊、株式会社ミダックライナー 代表取締役社長の熊切栄子、株式会社三晃 代表取締役社長の吉谷和高、株式会社柳産業 代表取締役社長の杉本和聡の18名で構成されております。
i.サステナビリティ推進委員会
当社グループは、委員長を代表取締役社長として、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティ(持続可能性)を巡る課題への対応を図るため、サステナビリティ推進委員会を3ヶ月に1回以上開催しております。
構成員は、代表取締役社長の加藤恵子の他、専務取締役の熊谷裕之、取締役の武田康保、取締役の髙田廣明、取締役の鈴木清彦、取締役(常勤監査等委員)の井上正弘、経営戦略室長の坂巻邦彦、安全管理室長代理の袴田悟、内部監査室長の鬼頭哲郎、管理部長の山田篤志、営業統括部長の越智雅彦、株式会社ミダック 収集運搬部長の村田光広、株式会社ミダックライナー 代表取締役社長の熊切栄子、株式会社三晃 代表取締役社長の吉谷和高、株式会社柳産業 代表取締役社長の杉本和聡の15名で構成されております。
当社の内部統制システムを図示しますと、次のとおりであります。
0104010_001.png③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、次のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を制定し、コーポレート・ガバナンス体制の充実に取組んでおります。
a. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役会は、法令及び定款を遵守し職務権限規程並びに取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を討議、決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
(b) 代表取締役社長は、取締役会規程に従い毎月1回の定時取締役会及び必要なときは機動的に臨時取締役会を招集し、業務執行の状況を取締役会に報告しております。
(c) 監査等委員である取締役は、法令又は定款もしくは監査等委員会規則の定めに従い、取締役の業務執行について客観的な立場での監督のもと適正な監査を実施しております。なお、監査の実施に関しては、必要に応じて内部監査室と連携を図る体制となっております。
(d) 役職員が、すべての法令及び定款を遵守し高い倫理観を持って行動するために、「行動指針」「行動基準」を制定するとともに、リスク管理規程を定め周知徹底を図ることで日常の業務におけるリスク管理を行っております。
(e) 企業倫理ヘルプライン規程を定め、通報体制として常勤監査等委員である取締役が窓口となる「ヘルプライン」を社内に設置するとともに、会社が契約する社外の弁護士事務所にも通報できる体制を整備しております。
(f) 内部監査規程に基づき、各部署が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠し適正に運営されているかについて、内部監査室は定期的に内部監査を実施し代表取締役社長及び監査等委員である取締役に対し、その結果を報告しております。また、内部監査室は、監査結果により判明した問題点と改善状況についてもフォローアップ監査を実施しております。
(g) 取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名および報酬の決定に係る公正性・透明性・客観性を高めております。また、委員の過半数を独立社外取締役で構成する特別委員会を設置し、支配株主と少数株主との利益が相反する取引・行為について審議・検討を行う体制となっております。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報(議事録、稟議書及びそれらの関連資料、会計帳簿・会計伝票及びその他の情報等)を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し保存しております。取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧することができる体制となっております。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を設置しコンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティ等、当社が直面する、あるいは将来発生する可能性のあるリスクを識別し識別したリスクに対して組織的かつ適切な予防策を講じるよう努めております。
(b) 地震等の自然災害や不測の事故による損失の発生に備えるため、事業継続計画(BCP)を策定し、緊急事態発生時の対応を定めております。また、リスクが現実化し重大な損害の発生が予測される場合には、速やかに代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置する等、被害回避及び被害拡大の防止に努めております。
(c) 個人情報保護規程等に基づき、個人情報漏洩による損失の発生防止を図っております。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 中期経営方針に基づき、年度方針・目標を設定しております。また、グループ経営会議を毎月1回開催し、当社の全取締役及び当社グループの主要幹部が出席し各社・部署より、毎月の予算の達成状況、予算及び実績の差異分析結果や業績並びに部門計画の進捗状況と改善策を報告させ、具体的な施策を講じる体制となっております。
(b) 取締役会規程に従い、毎月1回の定時取締役会及び必要なときは機動的に臨時取締役会を招集し、経営に関する重要事項を討議、決定するとともに取締役の職務の執行状況の監督を行う体制となっております。
(c) 組織規程及び業務分掌規程並びに職務権限規程により、取締役の職務執行の効率性を確保しております。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社グループは、高い倫理観を持って行動するための「行動指針」「行動基準」及び関係会社管理規程に基づいてグループ会社を管理する体制となっております。
(b) 当社の全取締役及び当社グループの主要幹部をメンバーとするグループ経営会議を毎月1回開催し、業務の状況に加え重要事項等についてグループ会社から報告させるなど、グループ運営の適正を確保する体制を整えております。
(c) グループ会社におきましても、当社の内部監査室による定期的な内部監査を実施しており、監査結果は当社の代表取締役社長及び監査等委員である取締役に報告する体制となっております。
(d) 当社の監査等委員である取締役は、グループ会社の取締役及び監査役と連携し監査を実施するとともに、監査結果について都度、意見交換するなど監査の充実と強化に努めております。
f. 監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員である取締役を補助する専任の使用人は設置しておりませんが、監査等委員である取締役から監査業務に必要な使用人の設置を求められた場合は、監査等委員である取締役と協議の上、専任もしくは兼任の従業員を配置することとしております。
(b) 監査等委員である取締役を補助する使用人を選定した場合は、その使用人に対する指示命令は、その監査業務の範囲内において監査等委員である取締役に帰属するものとしております。
g. 取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 監査等委員である取締役は、監査等委員会規則に従い、取締役会及びその他重要な会議に出席し、取締役及び使用人より、職務の執行状況を聴取するとともに、関係資料を閲覧できる体制となっております。
(b) 監査等委員である取締役は、議事録、稟議書及びそれらの関連資料等の業務執行に関わる書類等の閲覧を行い、取締役及び使用人に説明を求めることができる体制となっております。
(c) 当社を含む、グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令及び定款違反並びに不正の事実に加え、業績に重大な影響を及ぼす事項について、監査等委員である取締役に速やかに報告するものとしております。なお、報告に関わらず、監査等委員である取締役は、取締役及び使用人に対して、必要に応じて、説明を求めることができる体制をとっております。
(d) 上記報告がヘルプラインその他手続で本人以外であった場合は、企業倫理ヘルプライン規程に準じて、報告をしたことを理由に、当該報告者が不利益な扱いを受けることがないよう保証しております。
h. 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役がその職務の執行につき当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当社は請求に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行うこととなっております。
i. その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員である取締役及び会計監査人並びに内部監査室は、監査の実施において互いに連携する体制となっております。
(b) 監査等委員である取締役(監査等委員会)は、代表取締役社長、会計監査人と必要に応じ会合をもち意見交換を行う体制となっております。
j. 反社会的勢力を排除するための体制
(a) 当社グループは、行動基準に「社会の秩序や企業の健全な活動に反する団体や個人に対して、毅然とした態度で接します」と定めており、不当要求等には毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
(b) 当社グループは、所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関とも連携し情報共有を図り、反社会的勢力を排除する体制となっております。
(c) 当社グループは、反社会的勢力調査マニュアルを定め、これを運用することで反社会的勢力と係わりのある企業、団体、個人との取引防止に努めております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、組織横断的な経営リスクに対応するためリスク管理委員会を設置するほか、安全衛生の適正な管理の観点から、事業部次長を委員長、各職場から最低1名を委員とした安全衛生委員会を設置して、毎月1回の会合の場で、社内の労働安全や衛生上の問題点抽出や改善への取組み状況の確認を実施しております。
さらに、各部署において、それぞれの業務に存在するリスクを最小限化するための取組みを実施しており、例えば、ISO14001の認証・維持をすることにより、それぞれの業務におけるリスク対応を行っております。
⑤ 取締役会の決議による剰余金の配当
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。なお、剰余金の配当の基準日は、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日とする旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役等の会社に対する責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役(社外取締役を含む。)及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 非業務執行取締役等の会社に対する責任免除
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は法令が規定する金額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑩ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役(社外取締役を含む。)を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約)を保険会社との間で締結しております。当該保険契約において被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用等が填補されることとなります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「基本方針」といいます。)を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
(株式会社の支配に関する基本方針)
a. 基本方針の内容の概要
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から付託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。
b. 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
(企業価値向上への取組み)
当社グループは、廃棄物の適正処理を通じて循環型社会の確立を目指す企業集団であり、「ミダック」の社名は、環境を象徴する水、大地、空気の頭文字に由来いたします。かけがえのない地球を美しいまま次代に渡すことを使命とし、その前線を担う環境創造集団を目指して、事業者の廃棄物処理・管理等に関するソリューション事業を手掛けております。
当社グループは、当社及び連結子会社2社で構成されております。セグメントは、(1)廃棄物処分事業
(2)収集運搬事業(3)仲介管理事業の3つとしており、当社グループは、これらの事業の中で廃棄物の適正処理の推進、資源循環型社会への貢献を目指しております。環境省が公表している「産業廃棄物の排出及び処理状況等」によると、市場規模の指標となる全国の産業廃棄物の年間総排出量は、2007年以降はおよそ4億トン前後となっており、若干の増減はありますが概ね横ばいで推移しております。
昨今の廃棄物処理業界におきましては、中国による廃プラスチック等の輸入禁止措置が影響し、国内で処理しなければならない廃棄物量が増加いたしました。現在、全体では落ち着きは見られるものの一部の産業廃棄物処理施設では依然として処理能力が逼迫する状況が続いております。
このような状況下、当社グループは、廃棄物処理のあらゆるニーズに応えるため、収集運搬、中間処理、そして最終処分までを一貫して手がけてまいりました。今後におきましても、廃棄物一貫処理体制のもと、長期の安定した収益基盤の確立に取り組んでまいります。
また、中長期の成長戦略として、産業廃棄物排出量が最も多い関東地域への展開に注力し、新規廃棄物処理施設の設置候補地を選定してまいります。
今般、関東への進出の第一歩として、焼却施設向けの土地取得に向けた協議を進めており、当該土地取得は当社グループの成長戦略に寄与するものと考えております。
上記の事業戦略を着実に実践することで、当社グループの企業価値ひいては株主様の共同の利益の確保、向上を図っていく所存であります。
c. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、2020年6月29日開催の当社第56期定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入することに関して決議を行い、株主の皆様のご承認をいただいております。その内容は上記a.の基本方針に沿っており、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに当社が大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することを目的としています。
本対応策は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の条件を満たす場合には当社が対抗措置をとることによって、大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
また、本対応策においては、対抗措置の発動等に当たって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置しております。当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議等に際して独立委員会の勧告を最大限尊重し、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより、透明性を確保します。
本対応策の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の2020年5月28日開示の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入について」
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/6564/tdnet/1839890/00.pdf)をご参照ください。
d. 上記b.及びc.の取組みに対する取締役会の判断及びその理由
上記b.の取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものであると考えております。
また、上記c.の買収防衛策は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の以下の内容を踏まえております。
(a) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則
(b) 事前開示・株主意思の原則
(c) 必要性・相当性確保の原則
・独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底
・合理的な客観的発動要件の設定
・デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
従いまして、本対応策は、上記の内容を踏まえた高度の合理性を有する公正性・客観性が担保され、株主共同の利益が確保された対応策であり、当社取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

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