臨時報告書
- 【提出】
- 2025/10/01 12:31
- 【資料】
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提出理由
当社は、2025年9月30日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
財務上の特約
(1)金銭消費貸借契約を締結した年月日
2025年9月30日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額
上限約120億円(米ドルおよび円での借入)
②弁済期限
借入金額確定後5年間で返済
③当該債務に付された担保の内容
無担保・無保証
(4)財務上の特約の内容
①各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続で損失とならないようにすること。
③各事業年度の決算期の末日における連結ネット有利子負債/EBITDA倍率の3期加重平均値を5.0倍以下に維持すること。
以 上
2025年9月30日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額
上限約120億円(米ドルおよび円での借入)
②弁済期限
借入金額確定後5年間で返済
③当該債務に付された担保の内容
無担保・無保証
(4)財務上の特約の内容
①各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続で損失とならないようにすること。
③各事業年度の決算期の末日における連結ネット有利子負債/EBITDA倍率の3期加重平均値を5.0倍以下に維持すること。
以 上