有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役1名は、取締役又は職員から年に4回その職務の執行状況について報告を受け、取締役の職務の執行の適法性・妥当性について監査を実施し、監査報告書を作成します。当社における監査役監査は、マネックス証券株式会社財務部に長年携わり、高度な金融知識、会計知識を有しております。
② 内部監査の状況
当社には内部監査組織はありませんが、親会社であるマネックスグループ株式会社に内部監査業務を委託しており、同社の内部監査室(3名)が内部監査を実施する体制を整備し、内部監査を実施しています。
マネックスグループ株式会社の内部監査室は、内部監査の計画、実施段階において当社の監査役との連携を図る他、内部監査の結果について当社の監査役に報告するとともに、当社の会計監査人と内部監査及び会計監査の実施及び結果について情報交換を行い、連携強化に努めています。
当社の監査役は、当社の会計監査人より会計監査結果等の報告を受けるとともに、情報交換を行い連携強化に努めており、また、会計監査結果報告等の報告についてはマネックスグループ株式会社の内部監査室にも共有することにより、三者間の連携強化に努めています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 中村方昭
(注)指定有限責任社員・業務執行社員の継続監査年数は7年以内です。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、その他 2名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人は、監査の一貫性や効率性の観点から、親会社であるマネックスグループ株式会社と同じ監査法人としています。
マネックスグループ株式会社では、監査委員会は、会計監査の適正性および信頼性を確保するため、監査法人が独立の立場を保持し、かつ適切な監査を実施しているかを監視し、検証しています。それらの結果により、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合には、監査委員会は、監査委員会の委員全員の同意に基づき監査法人を解任します。この場合、監査委員会が選定した監査委員会の委員は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及び解任の理由を報告します。このほか、監査委員会は、監査法人が適正性、有効性又は効率性の面で問題がないか毎年検討し、これらの面で問題があると判断した場合、その他必要と判断した場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は監査法人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
f. 監査役による監査法人の評価
親会社であるマネックスグループ株式会社と同じ監査法人としているため、当社の監査役は監査法人の評価を行っていません。
マネックスグループ株式会社では、「e. 監査法人の選定方針と理由」に記載の方針に基づき検討を実施し、2021年3月期にかかる定時株主総会においては、監査法人を解任又は監査法人を再任しないことに関する議案を提出しないことを決定しています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画に基づき所要工数及び金額の妥当性を検証した上で決定しています。
e. 監査役が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役は、会計監査人及び取締役からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を確認し、必要に応じて質疑を実施し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
監査役1名は、取締役又は職員から年に4回その職務の執行状況について報告を受け、取締役の職務の執行の適法性・妥当性について監査を実施し、監査報告書を作成します。当社における監査役監査は、マネックス証券株式会社財務部に長年携わり、高度な金融知識、会計知識を有しております。
② 内部監査の状況
当社には内部監査組織はありませんが、親会社であるマネックスグループ株式会社に内部監査業務を委託しており、同社の内部監査室(3名)が内部監査を実施する体制を整備し、内部監査を実施しています。
マネックスグループ株式会社の内部監査室は、内部監査の計画、実施段階において当社の監査役との連携を図る他、内部監査の結果について当社の監査役に報告するとともに、当社の会計監査人と内部監査及び会計監査の実施及び結果について情報交換を行い、連携強化に努めています。
当社の監査役は、当社の会計監査人より会計監査結果等の報告を受けるとともに、情報交換を行い連携強化に努めており、また、会計監査結果報告等の報告についてはマネックスグループ株式会社の内部監査室にも共有することにより、三者間の連携強化に努めています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 中村方昭
(注)指定有限責任社員・業務執行社員の継続監査年数は7年以内です。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、その他 2名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人は、監査の一貫性や効率性の観点から、親会社であるマネックスグループ株式会社と同じ監査法人としています。
マネックスグループ株式会社では、監査委員会は、会計監査の適正性および信頼性を確保するため、監査法人が独立の立場を保持し、かつ適切な監査を実施しているかを監視し、検証しています。それらの結果により、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合には、監査委員会は、監査委員会の委員全員の同意に基づき監査法人を解任します。この場合、監査委員会が選定した監査委員会の委員は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及び解任の理由を報告します。このほか、監査委員会は、監査法人が適正性、有効性又は効率性の面で問題がないか毎年検討し、これらの面で問題があると判断した場合、その他必要と判断した場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は監査法人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
f. 監査役による監査法人の評価
親会社であるマネックスグループ株式会社と同じ監査法人としているため、当社の監査役は監査法人の評価を行っていません。
マネックスグループ株式会社では、「e. 監査法人の選定方針と理由」に記載の方針に基づき検討を実施し、2021年3月期にかかる定時株主総会においては、監査法人を解任又は監査法人を再任しないことに関する議案を提出しないことを決定しています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 4,500 | - | 4,500 | - |
計 | 4,500 | - | 4,500 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画に基づき所要工数及び金額の妥当性を検証した上で決定しています。
e. 監査役が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役は、会計監査人及び取締役からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を確認し、必要に応じて質疑を実施し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。