四半期報告書-第22期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年6月28日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、2022年7月21日に払込手続が完了いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及び顧問(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月25日開催の第20回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭債権を支給し、年20,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第22期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2022年6月27日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,348円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年6月28日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、2022年7月21日に払込手続が完了いたしました。
1.処分の概要
| (1)払込期日 | 2022年7月21日 |
| (2)処分する株式の種類及び総数 | 当社普通株式 15,350株 |
| (3)処分価額 | 1株につき1,348円 |
| (4)処分総額 | 20,691,800円 |
| (5)処分先及びその人数並びに 処分株式の数 | 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3名 5,933株 当社の取締役を兼務しない執行役員及び顧問 8名 9,417株 |
| (6)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及び顧問(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月25日開催の第20回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭債権を支給し、年20,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第22期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2022年6月27日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,348円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。