有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
(社債に付される財務上の特約)
当社は、以下のとおり、財務上の特約が付された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しております。詳細は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権等の状況」に記載しております。
(1)社債の発行年月日
2025年4月14日
(2)社債の期末残高及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
・期末残高
300,000千円
・償還期限
2030年4月14日
・担保・保証の内容
本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はありません。
(3)財務上の特約の内容(社債権者の選択による繰上償還)
①当社の2026年3月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2026年3月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合
②当社普通株式について、上場廃止事由等(注)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合
(注)当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合を指す。
なお、当社は、当連結会計年度末において、当該財務制限条項①に記載された純資産基準に抵触しております。当該特約への抵触により、割当先であるGP上場企業出資投資事業有限責任組合は、当社に対して本社債の全部又は一部の繰上償還を請求する権利を有している状態にありますが、当該抵触について、同組合から、繰上償還請求を行使しないことに同意する旨の書面(2026年5月29日付)を取得しております。
当社は、以下のとおり、財務上の特約が付された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しております。詳細は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権等の状況」に記載しております。
(1)社債の発行年月日
2025年4月14日
(2)社債の期末残高及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
・期末残高
300,000千円
・償還期限
2030年4月14日
・担保・保証の内容
本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はありません。
(3)財務上の特約の内容(社債権者の選択による繰上償還)
①当社の2026年3月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2026年3月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合
②当社普通株式について、上場廃止事由等(注)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合
(注)当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合を指す。
なお、当社は、当連結会計年度末において、当該財務制限条項①に記載された純資産基準に抵触しております。当該特約への抵触により、割当先であるGP上場企業出資投資事業有限責任組合は、当社に対して本社債の全部又は一部の繰上償還を請求する権利を有している状態にありますが、当該抵触について、同組合から、繰上償還請求を行使しないことに同意する旨の書面(2026年5月29日付)を取得しております。