有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の決定プロセスにおける透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を目的として、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会を設置しております。報酬委員会では、取締役会の諮問を受けて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)及び取締役等の個人別の報酬を含む取締役等の報酬に関する方針・制度の設計に関する事項、その他取締役等の報酬に関する重要な事項を審議し、取締役会に答申しております。
取締役会は、報酬委員会の答申を踏まえて、足元の経営の現状や見通し、会社の一層の成長に貢献し得る優秀な人材の・採用・登用の観点なども踏まえて、決定方針及び取締役等の個人別の報酬等を決定しております。
決定方針の概要は以下の通りであります。
a.取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定方針
全体報酬を基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬、で構成することとし、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬を除く部分を月例の固定報酬である基本報酬として、役位、職責等に応じ総合的に勘案し、その額を決定する。
ただし、社外取締役については報酬の性格や役割期待などを踏まえ基本報酬のみで構成することとする。
b.業績連動報酬等における業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
短期業績に応じて変動させる業績連動報酬の業績指標として、事業年度ごとに業績向上に対する意識を高めるための業績指標を設け、毎年の事業計画に対する達成状況に応じて変動させる現金報酬とし、その額を決定する。
c.非金銭報酬等における非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定方針
中長期の業績向上、企業価値向上への貢献へのインセンティブとして業績などを総合的に勘案して譲渡制限付株式報酬を非金銭報酬とし、その額を決定する。
d.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
上位の役位であるほど全体報酬に占める業績連動報酬や譲渡制限付株式報酬の割合を原則として高くし、報酬委員会の答申内容で示された割合を踏まえ、決定する。
e.報酬等を与える時期または条件の決定方針
在任期間中に、原則として基本報酬と業績連動報酬は月例、譲渡制限付株式報酬は年次、で支給することとし、取締役会において時期等を決定する。
f.個人別の報酬等の内容についての決定の再一任
個人別の報酬等の内容についての決定の再一任は行なわないこととする。
g.個人別の報酬等の内容についての決定の方法
独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置し、取締役等の報酬に関する方針・制度の設計に関する事項等について当該委員会に諮問し、その答申を踏まえて、前記a~fの決定方針等を含めて取締役会が決定する。
h.個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項はなし。
取締役の個人別の報酬等の概要は以下の通りであります。
a.取締役の報酬等の限度額
取締役の報酬等の限度額は、2019年6月25日開催の第13回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は3名)です。また、当該報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額20百万円以内、年10,000株以内、譲渡制限期間3年間から30年間以内、の譲渡制限付株式報酬の支給を決議しております。
b.当事業年度における取締役の個人別の報酬等
当事業年度における取締役の個人別の報酬等につきましては、決定方針を踏まえて、全体報酬は、基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬、から構成しております(基本報酬のみとする社外取締役等を除く)。
このうち、業績連動報酬については、役付取締役は全体報酬の20%、その他の取締役は全体報酬の10%、としております。業績連動報酬における業績指標については、連結売上高及び連結経常利益の2つの指標、それぞれの指標のウェイトを50%ずつ、年度の事業計画に対するそれぞれの指標の達成状況に応じて上下10%刻みで0%から200%の範囲で変動、としております。
譲渡制限付株式報酬については、役位・職責等に応じて、全体報酬の30%から10%、としております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から月例の固定報酬である基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
監査役の報酬等の限度額は、2016年6月22日開催の第10回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 本書提出日現在の取締役は7名(うち社外取締役は3名)、監査役は3名(うち社外監査役は3名)であります。上記の対象となる役員の員数と相違しておりますのは、2021年6月23日付で退任した取締役1名が含まれているためであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の決定プロセスにおける透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を目的として、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会を設置しております。報酬委員会では、取締役会の諮問を受けて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)及び取締役等の個人別の報酬を含む取締役等の報酬に関する方針・制度の設計に関する事項、その他取締役等の報酬に関する重要な事項を審議し、取締役会に答申しております。
取締役会は、報酬委員会の答申を踏まえて、足元の経営の現状や見通し、会社の一層の成長に貢献し得る優秀な人材の・採用・登用の観点なども踏まえて、決定方針及び取締役等の個人別の報酬等を決定しております。
決定方針の概要は以下の通りであります。
a.取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定方針
全体報酬を基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬、で構成することとし、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬を除く部分を月例の固定報酬である基本報酬として、役位、職責等に応じ総合的に勘案し、その額を決定する。
ただし、社外取締役については報酬の性格や役割期待などを踏まえ基本報酬のみで構成することとする。
b.業績連動報酬等における業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
短期業績に応じて変動させる業績連動報酬の業績指標として、事業年度ごとに業績向上に対する意識を高めるための業績指標を設け、毎年の事業計画に対する達成状況に応じて変動させる現金報酬とし、その額を決定する。
c.非金銭報酬等における非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定方針
中長期の業績向上、企業価値向上への貢献へのインセンティブとして業績などを総合的に勘案して譲渡制限付株式報酬を非金銭報酬とし、その額を決定する。
d.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
上位の役位であるほど全体報酬に占める業績連動報酬や譲渡制限付株式報酬の割合を原則として高くし、報酬委員会の答申内容で示された割合を踏まえ、決定する。
e.報酬等を与える時期または条件の決定方針
在任期間中に、原則として基本報酬と業績連動報酬は月例、譲渡制限付株式報酬は年次、で支給することとし、取締役会において時期等を決定する。
f.個人別の報酬等の内容についての決定の再一任
個人別の報酬等の内容についての決定の再一任は行なわないこととする。
g.個人別の報酬等の内容についての決定の方法
独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置し、取締役等の報酬に関する方針・制度の設計に関する事項等について当該委員会に諮問し、その答申を踏まえて、前記a~fの決定方針等を含めて取締役会が決定する。
h.個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項はなし。
取締役の個人別の報酬等の概要は以下の通りであります。
a.取締役の報酬等の限度額
取締役の報酬等の限度額は、2019年6月25日開催の第13回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は3名)です。また、当該報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額20百万円以内、年10,000株以内、譲渡制限期間3年間から30年間以内、の譲渡制限付株式報酬の支給を決議しております。
b.当事業年度における取締役の個人別の報酬等
当事業年度における取締役の個人別の報酬等につきましては、決定方針を踏まえて、全体報酬は、基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬、から構成しております(基本報酬のみとする社外取締役等を除く)。
このうち、業績連動報酬については、役付取締役は全体報酬の20%、その他の取締役は全体報酬の10%、としております。業績連動報酬における業績指標については、連結売上高及び連結経常利益の2つの指標、それぞれの指標のウェイトを50%ずつ、年度の事業計画に対するそれぞれの指標の達成状況に応じて上下10%刻みで0%から200%の範囲で変動、としております。
譲渡制限付株式報酬については、役位・職責等に応じて、全体報酬の30%から10%、としております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から月例の固定報酬である基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
監査役の報酬等の限度額は、2016年6月22日開催の第10回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 76,132 | 47,061 | 13,405 | 15,665 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 7,800 | 7,800 | ― | ― | 4 |
| 社外監査役 | 13,200 | 13,200 | ― | ― | 3 |
(注) 本書提出日現在の取締役は7名(うち社外取締役は3名)、監査役は3名(うち社外監査役は3名)であります。上記の対象となる役員の員数と相違しておりますのは、2021年6月23日付で退任した取締役1名が含まれているためであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。