第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年7月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,227資本組入額 614 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記①又は②に掲げる条件を満たした場合、各号に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。① 当社普通株式の東京証券取引所への上場日以降、権利行使期間の末日までの間の特定の日において、当該特定の日の当社の時価総額(次式によって算出する。以下、「当社時価総額」という。)が初めて500億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権の50%を上限として新株予約権を行使することができる。時価総額=(当社の発行済普通株式の総数-当社が保有する普通株式の自己株式の数)×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値② ①の規定にかかわらず、当社普通株式の東京証券取引所への上場日以降、権利行使期間の末日までの間の特定の日において、当該特定の日の当社時価総額が初めて800億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権の100%を上限として新株予約権を行使することができる。(2) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使期間の末日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。② 行使価額を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行等が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。③ 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。④ 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額を下回る価格となったとき。 |
※ 当中間会計期間の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。