訂正有価証券報告書(少額募集等)-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2019/03/25 15:54
【資料】
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【項目】
77項目
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての第4回新株予約権の発行)
当社は、平成30年4月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の監査等委員以外の取締役、監査等委員である取締役及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての第4回新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成30年5月14日開催の当社臨時株主総会(以下、「本株主総会といいます。)に付議することを決議し、本株主総会において承認されました。
(1) 新株予約権を発行する目的
当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため
(2) 新株予約権(ストック・オプション)の具体的な内容
① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権1個当たり当社普通株式1株
② 新株予約権の総数
12,728個
③ 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
取締役会の定めるところにより新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)における当初の行使価額は、20,000円とする。なお、決議日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後
行使
価額
=調整前
行使
価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込価額」を「1株あたり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、決議日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするときは、かかる割当て等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
⑤ 新株予約権の行使期間
租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、平成32年5月26日から平成40年4月16日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
⑥ 新株予約権の行使条件
ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。
ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間4回を限度として、これを行うことができる。
ⅲ)新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、1年6ヶ月を経過しなければ行使することができない。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(ストック・オプションとしての第5回新株予約権の発行)
当社は、平成30年4月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、連結子会社の取締役に対して無償にて発行するストックオプションとしての第5回新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成30年5月14日開催の当社臨時株主総会(以下、「本株主総会といいます。)に付議することを決議し、本株主総会において承認されました。
(1) 新株予約権を発行する目的
当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため
(2) 新株予約権(ストック・オプション)の具体的な内容
① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権1個当たり当社普通株式1株
② 新株予約権の総数
1,000個
③ 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
取締役会の定めるところにより新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)における当初の行使価額は、20,000円とする。なお、決議日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後
行使
価額
=調整前
行使
価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込価額」を「1株あたり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、決議日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするときは、かかる割当て等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
⑤ 新株予約権の行使期間
租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、平成32年5月26日から平成40年4月16日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
⑥ 新株予約権の行使条件
ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。
ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間4回を限度として、これを行うことができる。
ⅲ)新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、1年6ヶ月を経過しなければ行使することができない。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(第三者割当による自己株式の処分)
当社は、平成30年5月14日開催の臨時株主総会及び取締役会において、当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めることを目的として、連結子会社の取締役を相手先とする第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議し、下記のとおり実施しました。
① 処分する株式の種類及び数 普通株式2,100株
② 処分価額 1株につき20,000円
③ 処分期日 平成30年5月31日
④ 処分価額総額 42,000千円
⑤ 処分方法 第三者割当の方法による
⑥ 処分先 福部明浩氏

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