有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 13:16
【資料】
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【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の計3名で構成されており、全員が社外取締役であります。
監査等委員会は、年初に立案する監査基本方針及び監査計画に基づき、原則毎月開催され報告と審議等を行うこととしています。また、当社では、常勤監査等委員が経営判断を討議する重要な会議体へ出席しており、かつ、監査等委員が代表取締役を含め業務執行取締役との定期的な意見交換を実施しております。
更に常勤監査等委員は、内部統制委員会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、この情報を監査等委員会で共有し、職務執行の状況を効率的、合理的に把握し、監査の実効性を高めております。
なお、常勤監査等委員鏑木耕三氏は金融機関の財務部門に在籍し、財務業務に携わった経験から、財務及び会計に関する高い知見を有しております。
当事業年度におきまして監査等委員会は14回開催され、各監査等委員の出席状況は以下の通りです。
山口委員10回中10回(就任後の全ての回)、鏑木委員14回中14回、小田島委員14回中14回出席、星野委員4回中4回(退任前の全ての回)
付議された議案数は181議案あり、内訳は決議事項92議案、報告事項89議案です。なお、平均所要時間は1時間38分です。
監査等委員会における具体的な検討事項としては、内部統制システムの整備・運用状況(リスク管理体制、ガバナンス体制等)、重点監査項目等、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性、競合取引・利益相反取引などであります。
監査等委員会は、年初に会計監査に係る監査計画を会計監査人から聴取、確認し、それに基づき期中の監査、期末の監査の結果について会計監査人から報告を受け、会計監査の内容・体制等についても、会計監査人と年間数回のディスカッションを行い、意見交換を適宜行うこととしています。また、内部監査部門より活動状況の報告を受け、必要に応じて、監査等委員会から内部監査部門に対し、監査要請をします。
当事業年度の監査等委員会の主な活動内容は以下のとおりです。
常勤監査等委員
a.経営計画委員会、各種委員会等重要な会議への出席(重要会議24回、各種委員会40回出席)
b.財務報告に係る内部統制に関する報告聴取及び助言(内部監査報告会3回、内部統制委員会6回出席)
c.内部監査室との連携並びに報告聴取及び助言(内部監査報告会3回、内部監査ヒアリング同席5回)
監査等委員全員
a.取締役からの職務執行状況報告聴取並びに意見交換(代表取締役を含む業務執行取締役全員に対し合計9回実施)
b.会計監査人からの報告聴取並びに意見交換(監査報告会4回)
財務・会計に関する知見を有する監査等委員
a.会計監査実施(4回)
② 内部監査の状況
内部監査体制につきましては、社長直属に内部監査室を設置し、内部監査室長1名及び室員1名の2名体制としており、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令並びに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的として実施しております。また、内部監査室長は、取締役社長および監査等委員会から指示・命令を受ける体制となっております。
内部監査室は実効性を確保するため、年度監査計画に基づいて、監査等委員会、会計監査人と連携・協力し、内部監査を実施しており、業務の適法・適切な運営と内部統制の徹底を図っております。また定期的に取締役会で監査業務報告を行うほか、随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制にしており、監査等委員会、会計監査人とも適宜情報交換が行える体制にしております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係については、常勤の監査等委員及び内部監査室長は定期的に開催される内部統制委員会に出席し、情報の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 裕司
指定有限責任社員 業務執行社員 澤部 直彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の独立性、監査能力、監査品質管理体制、監査報酬等を考慮し選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断したときは、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案の内容といたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の評価を実施しております。評価の方法は、期末に会計監査人の業務遂行状況、監査体制、監査チームの独立性・専門性等の項目について検証し、いずれも適切と評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.会計監査人に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社26,000-27,740-
連結子会社----
26,000-27,740-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、会計監査人が作成した監査計画につき、説明を受けるとともに内容を検討し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び第3項に定める同意をいたしました。

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