有価証券報告書-第4期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2) 持分法を適用していない関連会社
株式会社湘南マリーナ
(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
株式会社湘南マリーナ
(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法の適用から除外しております。