有価証券報告書-第2期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会及び監査等委員である取締役による監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員3名全員を社外から選任し、取締役に対する監査機能が発揮できる体制にしております。当社の監査等委員会は、経済学の研究者としての深い知見に加え、日本銀行において培われた財政・金融その他経済全般にわたる高い見識を有する常勤監査等委員、金融及び不動産業界において財務・会計に関する長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する非常勤監査等委員、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、またはコーポレート・ガバナンスの整備に携わっており、コンプライアンスに関して相当程度の知見を有する非常勤監査等委員で構成されます。
監査等委員は、重要な会議への出席、取締役及び使用人等から職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧等を行い、本社及び主要な子会社において業務及び財産の状況の調査を行うこと等により、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。また、会計監査人及び内部監査部門と十分な連携を図ること等により、監査の実効性を高めております。
② 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、監査等委員会規程を定め、期初に委員長を選定、監査業務の分担、その他監査等委員の職務を遂行するために必要となる事項を取り決め、前期の監査結果のレビュー、当期の経営課題としてのリスク評価等を行って、監査方針、重点監査項目、年間監査計画等について審議・立案しております。
当事業年度においては、連結ベースでの当社の内部統制システムが適正に機能しているか、及び必要なリスク管理が実施されているかを重点監査項目として監査活動を実施しました。
期中における監査活動は、(1) 業務執行取締役又は各責任者からの業務報告(随時)、(2) 会計監査人との意見交換(毎四半期)、(3) 内部監査部門及び内部統制監査実施部門との定例情報交換(月1回)、(4) 代表取締役との意見交換(期末)、(5)各事業会社監査役からの監査報告及び意見交換(月1回)等を実施しました。
また、期末においては、期中の監査記録整理、事業報告・計算書類の精査、監査調書及び監査報告書の作成等を行い、定時株主総会において、株主への監査報告を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
③ 内部監査の状況
当社は、監査等委員会及び管掌取締役直轄の内部監査部門(会計、財務、内部統制及び内部監査業務に関する相当程度の知見を有する専属1名)を設置しております。内部監査部門は監査計画に基づき、当社グループを対象に内部監査を実施し、業務の準拠性や内部統制システムの整備・運用状況の有効性を確認しております。
監査結果については、定期的に監査等委員会及び取締役会に報告しており、監査等において発見された問題点については、監査対象部門等に通知して改善措置を求めるとともに、改善状況についての確認を行っております。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
誠栄監査法人
b. 継続監査期間
2018年10月以降
c. 業務を執行した公認会計士
田村 和己、森本 晃一
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他1名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定に関し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性、品質管理体制及び監査の実施体制等について総合的に勘案し検討した結果、誠栄監査法人を会計監査人として適任と判断し再任を決定しました。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、必要に応じて、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。
また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の遂行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査等委員会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。評価の内容は、監査法人の品質管理体制、会計監査人としての職業倫理・独立性、監査等委員会とのコミュニケーション、監査報酬の妥当性等であります。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査公認会計士等からの見積もり提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況等及び監査時間や報酬見積りの算出根拠を確認し、必要な検証を行った結果、妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会及び監査等委員である取締役による監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員3名全員を社外から選任し、取締役に対する監査機能が発揮できる体制にしております。当社の監査等委員会は、経済学の研究者としての深い知見に加え、日本銀行において培われた財政・金融その他経済全般にわたる高い見識を有する常勤監査等委員、金融及び不動産業界において財務・会計に関する長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する非常勤監査等委員、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、またはコーポレート・ガバナンスの整備に携わっており、コンプライアンスに関して相当程度の知見を有する非常勤監査等委員で構成されます。
監査等委員は、重要な会議への出席、取締役及び使用人等から職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧等を行い、本社及び主要な子会社において業務及び財産の状況の調査を行うこと等により、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。また、会計監査人及び内部監査部門と十分な連携を図ること等により、監査の実効性を高めております。
② 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、監査等委員会規程を定め、期初に委員長を選定、監査業務の分担、その他監査等委員の職務を遂行するために必要となる事項を取り決め、前期の監査結果のレビュー、当期の経営課題としてのリスク評価等を行って、監査方針、重点監査項目、年間監査計画等について審議・立案しております。
当事業年度においては、連結ベースでの当社の内部統制システムが適正に機能しているか、及び必要なリスク管理が実施されているかを重点監査項目として監査活動を実施しました。
期中における監査活動は、(1) 業務執行取締役又は各責任者からの業務報告(随時)、(2) 会計監査人との意見交換(毎四半期)、(3) 内部監査部門及び内部統制監査実施部門との定例情報交換(月1回)、(4) 代表取締役との意見交換(期末)、(5)各事業会社監査役からの監査報告及び意見交換(月1回)等を実施しました。
また、期末においては、期中の監査記録整理、事業報告・計算書類の精査、監査調書及び監査報告書の作成等を行い、定時株主総会において、株主への監査報告を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
| 役 職 | 氏 名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) | |
| 常勤監査等委員(社外) | 西村 淸彦 | 17 | 17 | |
| 監査等委員(社外) | 田丸 正敏 | 17 | 17 | |
| 監査等委員(社外) | 飯田 耕一郎 | 17 | 16 | |
③ 内部監査の状況
当社は、監査等委員会及び管掌取締役直轄の内部監査部門(会計、財務、内部統制及び内部監査業務に関する相当程度の知見を有する専属1名)を設置しております。内部監査部門は監査計画に基づき、当社グループを対象に内部監査を実施し、業務の準拠性や内部統制システムの整備・運用状況の有効性を確認しております。
監査結果については、定期的に監査等委員会及び取締役会に報告しており、監査等において発見された問題点については、監査対象部門等に通知して改善措置を求めるとともに、改善状況についての確認を行っております。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
誠栄監査法人
b. 継続監査期間
2018年10月以降
c. 業務を執行した公認会計士
田村 和己、森本 晃一
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他1名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定に関し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性、品質管理体制及び監査の実施体制等について総合的に勘案し検討した結果、誠栄監査法人を会計監査人として適任と判断し再任を決定しました。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、必要に応じて、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。
また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の遂行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査等委員会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。評価の内容は、監査法人の品質管理体制、会計監査人としての職業倫理・独立性、監査等委員会とのコミュニケーション、監査報酬の妥当性等であります。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,500 | ― | 28,000 | ― |
| 連結子会社 | 5,750 | ― | ― | ― |
| 計 | 28,250 | ― | 28,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査公認会計士等からの見積もり提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況等及び監査時間や報酬見積りの算出根拠を確認し、必要な検証を行った結果、妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。