有価証券報告書-第2期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、定款及び株主総会において承認される報酬限度内で算定しています。
具体的には、2019年12月17日開催の株主総会において、監査等委員である取締役について年額100,000,000円以内、その他の取締役について年額500,000,000円以内とする旨を決定しております。
提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名、監査等委員は3名です。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務、成果及び貢献度等を総合的に勘案し、社外取締役を含め3名以上の取締役で構成された報酬委員会の諮問を受けることを条件に、取締役会において代表取締役に一任とすることを決定し、各取締役の報酬を決定しております。なお、監査等委員である取締役の固定報酬については監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議によって決定しています。
当事業年度の役員報酬における取締役会及び報酬委員会の活動状況としては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬を決議する取締役会及び報酬委員会が各1回開催されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2019年12月17日開催の第1回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の
額が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、定款及び株主総会において承認される報酬限度内で算定しています。
具体的には、2019年12月17日開催の株主総会において、監査等委員である取締役について年額100,000,000円以内、その他の取締役について年額500,000,000円以内とする旨を決定しております。
提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名、監査等委員は3名です。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務、成果及び貢献度等を総合的に勘案し、社外取締役を含め3名以上の取締役で構成された報酬委員会の諮問を受けることを条件に、取締役会において代表取締役に一任とすることを決定し、各取締役の報酬を決定しております。なお、監査等委員である取締役の固定報酬については監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議によって決定しています。
当事業年度の役員報酬における取締役会及び報酬委員会の活動状況としては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬を決議する取締役会及び報酬委員会が各1回開催されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 129,300 | 129,300 | - | - | 8 |
| 取締役(監査等委員) | 18,900 | 18,900 | - | - | 3 |
(注) 上記には、2019年12月17日開催の第1回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の
額が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。