半期報告書-第30期(2025/09/01-2026/08/31)
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 55,280,000 |
| 計 | 55,280,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年4月1日から、この半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (2026年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (2026年4月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 16,519,400 | 16,519,400 | 東京証券取引所 (グロース市場) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 16,519,400 | 16,519,400 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年4月1日から、この半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
第12回新株予約権
※ 新株予約権の割当日(2026年1月6日)における内容を記載しております。割当日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については割当日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他
やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるもの
とする。
2.株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、以下に定める場合ごとに、以下に定める割合・数の新株予約権を行使することができる(1個未満の端数は切捨てる)。
i.割当日後から権利行使期間末までに当社株価(終値)が、788円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の25%まで(累積)
ii.割当日後から権利行使日期間末までに当社株価(終値)が、1,050円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の50%まで(累積)
iii.割当日後から権利行使日期間末までに当社株価(終値)が、1,313円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の75%まで(累積)
iv.割当日後から権利行使日期間末までに当社株価(終値)が、1,575円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の100%(累積)
ただし、割当後に株式分割または株式併合が行われた場合は、次の算式により調整したあとの数値(円単位未満切り上げ)とする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、割当時に当社の取締役であった者は当社の取締役の地位、割当時に当社の執行役員であった者は、当社又は当社の子会社の取締役又は執行役員の地位、割当時に当社の従業員であった者は、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を原則として有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任若しくは定年退職した場合、又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について当社株主総会の承認(当社株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合に限り、上記①にかかわらず残存する新株予約権の行使をすることができる。
4.本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分をすることができないものとする。
5.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第13回新株予約権
※ 新株予約権の割当日(2026年1月6日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他
やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるもの
とする。
2.株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、以下に定める場合ごとに、以下に定める割合・数の新株予約権を行使することができる(1個未満の端数は切捨てる)。
i.割当日後から権利行使期間末までに当社株価(終値)が、2,100円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の50%まで(累積)
ii.割当日後から権利行使日期間末までに当社株価(終値)が、2,625円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の100%(累積)
ただし、割当後に株式分割または株式併合が行われた場合は、次の算式により調整したあとの数値(円単位未満切り上げ)とする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役の地位を原則として有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任若しくは定年退職した場合、又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について当社株主総会の承認(当社株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合に限り、上記①にかかわらず残存する新株予約権の行使をすることができる。
4.本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分をすることができないものとする。
5.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年12月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く。) 1 当社執行役員 5 当社従業員 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 549 [490] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 54,900 [49,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 533(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2028年1月7日 至 2035年12月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 533 資本組入額 267 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権の割当日(2026年1月6日)における内容を記載しております。割当日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については割当日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割又は株式併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他
やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるもの
とする。
2.株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、以下に定める場合ごとに、以下に定める割合・数の新株予約権を行使することができる(1個未満の端数は切捨てる)。
i.割当日後から権利行使期間末までに当社株価(終値)が、788円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の25%まで(累積)
ii.割当日後から権利行使日期間末までに当社株価(終値)が、1,050円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の50%まで(累積)
iii.割当日後から権利行使日期間末までに当社株価(終値)が、1,313円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の75%まで(累積)
iv.割当日後から権利行使日期間末までに当社株価(終値)が、1,575円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の100%(累積)
ただし、割当後に株式分割または株式併合が行われた場合は、次の算式により調整したあとの数値(円単位未満切り上げ)とする。
| 調整後株価 | = | 調整前株価 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、割当時に当社の取締役であった者は当社の取締役の地位、割当時に当社の執行役員であった者は、当社又は当社の子会社の取締役又は執行役員の地位、割当時に当社の従業員であった者は、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を原則として有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任若しくは定年退職した場合、又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について当社株主総会の承認(当社株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合に限り、上記①にかかわらず残存する新株予約権の行使をすることができる。
4.本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分をすることができないものとする。
5.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年12月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く。) 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 99 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,900(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 533(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2028年1月7日 至 2035年12月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 533 資本組入額 267 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権の割当日(2026年1月6日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割又は株式併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他
やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるもの
とする。
2.株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。
①新株予約権の割当を受けた者は、以下に定める場合ごとに、以下に定める割合・数の新株予約権を行使することができる(1個未満の端数は切捨てる)。
i.割当日後から権利行使期間末までに当社株価(終値)が、2,100円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の50%まで(累積)
ii.割当日後から権利行使日期間末までに当社株価(終値)が、2,625円以上となった場合:割当を受けた新株予約権の100%(累積)
ただし、割当後に株式分割または株式併合が行われた場合は、次の算式により調整したあとの数値(円単位未満切り上げ)とする。
| 調整後株価 | = | 調整前株価 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役の地位を原則として有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任若しくは定年退職した場合、又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について当社株主総会の承認(当社株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合に限り、上記①にかかわらず残存する新株予約権の行使をすることができる。
4.本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分をすることができないものとする。
5.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注1)譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
発行価額 504円
資本組入額 252円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く。)
(注2)資本金及び資本準備金のその他資本剰余金への振替による減少になります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数 残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増 減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
| 2026年1月6日 (注1) | 9,900 | 16,519,400 | 2,494 | 853,307 | 2,494 | 843,307 |
| 2026年1月6日 (注2) | ― | 16,519,400 | △350,812 | 502,494 | △340,812 | 502,494 |
(注1)譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
発行価額 504円
資本組入額 252円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く。)
(注2)資本金及び資本準備金のその他資本剰余金への振替による減少になります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式15株が含まれております。
| 2026年2月28日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,272,700 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 15,239,000 | 152,390 | 単元株式数 100株 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 7,700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 16,519,400 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 152,390 | - | |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式15株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記のほか、単元未満株式15株を所有しております。
| 2026年2月28日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 株式会社チームスピリット | 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 | 1,272,700 | - | 1,272,700 | 7.70 |
| 計 | - | 1,272,700 | - | 1,272,700 | 7.70 |
(注)上記のほか、単元未満株式15株を所有しております。