有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成し、うち1名が常勤監査等委員、2名が社外取締役監査等委員であります。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会への出席、重要な決裁書類の閲覧及び内部監査部の報告や関係者の聴取などにより、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
なお、監査等委員の深澤智広氏は公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリストとして上場会社の決算説明会等に参加し経営分析に携わるなど、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査に有用な知識を持ち合わせております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員における主な検討事項として、下記事項があります。
・取締役会等の意思決定及び意思決定プロセスに関する監査
・会計監査人の監査体制及び監査状況
・内部統制に係る体制の整備及び運用
常勤監査等委員の活動として、稟議申請内容、押印申請等を確認し、必要に応じて担当の取締役に聞き取りを行い、取締役会以外の意思決定プロセスの確認も行っております。
また、常勤者としての特性を踏まえ、社内の情報収集、監査環境の整備に努め、内部統制システムの構築・運用の状況、業務及び財産の状況を調査するなど、多角的かつ日常的に監視・検証をしております。また、非常勤の監査等委員にその状況等を報告し、情報の共有をしております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直属の組織として内部監査部を置き、内部監査基本計画及び個別内部監査計画の立案、内部監査規程に基づいた監査を実施し、内部監査報告書に基づき監査結果及び業務改善事項を代表取締役及び監査等委員会に報告しております。
また、内部監査、監査等委員会監査、会計監査人監査の連携といたしましては、監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保に努めております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 安達 則嗣
指定社員 業務執行社員 松本 直也
継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有しており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としましては、当社が、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人を解任する方針であります。会計監査人が関係諸法令等に照らして適格性において問題があると判断したときは、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人を選定して会計監査人選任議案を株主総会に諮る方針であります。
f.監査等委員による監査法人の評価
監査等委員による監査法人の評価については、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、会計監査人の品質管理体制、監査等委員及び経営者とのコミュニケーションの状況、監査報酬の妥当性等について評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に提示された監査計画、監査日数及び当社の規模等を勘案して、監査等委員会において監査報酬額の見積りの妥当性を検討し同意した上で、監査公認会計士等と協議し報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、2020年1月16日開催の臨時監査等委員会におきまして、前事業年度の監査の状況、支払った報酬等を勘案、妥当と判断し、同意しております。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成し、うち1名が常勤監査等委員、2名が社外取締役監査等委員であります。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会への出席、重要な決裁書類の閲覧及び内部監査部の報告や関係者の聴取などにより、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
なお、監査等委員の深澤智広氏は公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリストとして上場会社の決算説明会等に参加し経営分析に携わるなど、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査に有用な知識を持ち合わせております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 深澤 智広 | 18回 | 18回 |
| 鎌田 昭良 | 18回 | 18回 |
| 海老根 靖典 | 18回 | 16回 |
監査等委員における主な検討事項として、下記事項があります。
・取締役会等の意思決定及び意思決定プロセスに関する監査
・会計監査人の監査体制及び監査状況
・内部統制に係る体制の整備及び運用
常勤監査等委員の活動として、稟議申請内容、押印申請等を確認し、必要に応じて担当の取締役に聞き取りを行い、取締役会以外の意思決定プロセスの確認も行っております。
また、常勤者としての特性を踏まえ、社内の情報収集、監査環境の整備に努め、内部統制システムの構築・運用の状況、業務及び財産の状況を調査するなど、多角的かつ日常的に監視・検証をしております。また、非常勤の監査等委員にその状況等を報告し、情報の共有をしております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直属の組織として内部監査部を置き、内部監査基本計画及び個別内部監査計画の立案、内部監査規程に基づいた監査を実施し、内部監査報告書に基づき監査結果及び業務改善事項を代表取締役及び監査等委員会に報告しております。
また、内部監査、監査等委員会監査、会計監査人監査の連携といたしましては、監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保に努めております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 安達 則嗣
指定社員 業務執行社員 松本 直也
継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有しており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としましては、当社が、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人を解任する方針であります。会計監査人が関係諸法令等に照らして適格性において問題があると判断したときは、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人を選定して会計監査人選任議案を株主総会に諮る方針であります。
f.監査等委員による監査法人の評価
監査等委員による監査法人の評価については、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、会計監査人の品質管理体制、監査等委員及び経営者とのコミュニケーションの状況、監査報酬の妥当性等について評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 19,000 | - | 20,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に提示された監査計画、監査日数及び当社の規模等を勘案して、監査等委員会において監査報酬額の見積りの妥当性を検討し同意した上で、監査公認会計士等と協議し報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、2020年1月16日開催の臨時監査等委員会におきまして、前事業年度の監査の状況、支払った報酬等を勘案、妥当と判断し、同意しております。