有価証券報告書-第38期(2023/10/01-2024/09/30)
①【ストック・オプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2024年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権の目的である株式の数は、2017年9月15日決議分は新株予約権1個当たり1株とし(2018年5月30日の1株を2株にする株式分割後は2株)、2020年12月23日決議分は新株予約権1個当たり100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ÷ 分割または併合の比率
また、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の発生による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は、これを切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、本新株予約権の割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。
4. 2018年5月14日開催の取締役会決議により、2018年5月30日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
これにより2017年9月15日決議分は「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5. 2023年12月22日開催の取締役会決議により、2024年2月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2017年9月15日 | 2020年12月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員会である取締役を除く) 5 監査等委員会である当社取締役 1 従業員 18 | 当社取締役(監査等委員会である取締役を除く) 5 監査等委員会である当社取締役 3 従業員 19 |
| 新株予約権の数(個)※ | 14,650(注)1 | 288[280](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 146,500 (注)1、4、5 | 普通株式 144,000[140,000] (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 850(注)2、4、5 | 206(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 当社株式の上場日または2019年9月28日のいずれか遅い日から2026年9月15日まで | 自 2022年12月24日 至 2030年12月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 850 資本組入額 425 (注)4、5 | 発行価格 206 資本組入額 103 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権発行時において当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、または従業員であった者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合には、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入れその他の一切の処分ができない。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | |
※ 当事業年度の末日(2024年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権の目的である株式の数は、2017年9月15日決議分は新株予約権1個当たり1株とし(2018年5月30日の1株を2株にする株式分割後は2株)、2020年12月23日決議分は新株予約権1個当たり100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ÷ 分割または併合の比率
また、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の発生による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既 発 行 株 式 数 | + | 新規発行 (処分)株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 新規発行(処分)前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 | ||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、本新株予約権の割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。
4. 2018年5月14日開催の取締役会決議により、2018年5月30日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
これにより2017年9月15日決議分は「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5. 2023年12月22日開催の取締役会決議により、2024年2月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。