有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
(未適用の会計基準等)
1.税効果会計に係る会計基準の適用指針等
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改正 企業会計基準委員会)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終改正 企業会計基準委員会)
(1)概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
(会計処理の見直しを行った主な取扱い)
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
(2)適用予定日
平成31年9月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
これまで我が国において、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていませんでした。しかし、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを受け、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が開発され、適用指針と合わせて公表されました。
当該基準では、IFRS第15号と同様に、以下の5つのステップに基づき収益を認識することになります。
① 顧客との契約の識別
② 契約における履行義務の識別
③ 取引価格の算定
④ 契約における履行義務に取引価格を配分
⑤ 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識
(2)適用予定日
平成34年9月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
1.税効果会計に係る会計基準の適用指針等
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改正 企業会計基準委員会)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終改正 企業会計基準委員会)
(1)概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
(会計処理の見直しを行った主な取扱い)
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
(2)適用予定日
平成31年9月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
これまで我が国において、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていませんでした。しかし、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを受け、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が開発され、適用指針と合わせて公表されました。
当該基準では、IFRS第15号と同様に、以下の5つのステップに基づき収益を認識することになります。
① 顧客との契約の識別
② 契約における履行義務の識別
③ 取引価格の算定
④ 契約における履行義務に取引価格を配分
⑤ 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識
(2)適用予定日
平成34年9月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。