①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2022年2月10日(第13回新株予約権) | 2022年2月10日(第14回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 182名 | 当社取締役 1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 631 | 100 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 63,100 (注)1 | 普通株式 10,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年2月11日至 2028年2月10日 | 自 2023年2月11日至 2028年2月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1資本組入額 1(注)2 | 発行価格 1資本組入額 1(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要するものとし、且つ、その有する新株予約権の行使時において通算勤続年数が5年以上であることを条件とする。但し、定年退職、会社都合による退職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍、その他正当な理由が存するものとして当社の取締役会が特に認めた場合には、権利行使をなしうるものとする。(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 | (1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。但し、定年退職、会社都合による退職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍、その他正当な理由が存するものとして当社の取締役会が特に認めた場合には、権利行使をなしうるものとする。(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | (注)3 |
※
新株予約権証券の発行時(2022年3月31日)における内容を記載しております。
(注)1.当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。