有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年6月25日付株式分割(1株につき500株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第1回ストック・オプションにおける付与対象者の取締役5名のうち1名は、2014年6月28日に退任し、3名は2017年6月25日に退任しており、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は取締役1名、監査役1名、従業員1名、退職者2名となっております。
3.新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.①本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2018年6月25日付株式分割(1株につき500株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2018年6月25日付株式分割(1株につき500株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 第1回新株予約権については、ストック・オプションの付与時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値を見積もる方法によっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウンテッド・キャッシュフロー法により算定した価格を用いております。
(2) 当事業年度において付与された第3回新株予約権に係るストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は、以下のとおりであります。
①使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1.企業会計基準8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」の取扱いに準じて算定しております。
2.割当日から権利行使期間満了日までの期間であります。
3.直近の配当実績によっております。
4.満期までの期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実際の失効数のみ反映させる方式を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額
-千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
5,730千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2014年第1回ストック・オプション | 2020年第3回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(当時)(注)2 5名 | 当社取締役 8名 当社従業員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 120,000株 | 普通株式 75,000株 |
| 付与日 | 2014年2月28日 | 2020年12月24日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2016年2月25日 至 2021年2月25日 | 自 2020年12月24日 至 2030年12月23日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年6月25日付株式分割(1株につき500株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第1回ストック・オプションにおける付与対象者の取締役5名のうち1名は、2014年6月28日に退任し、3名は2017年6月25日に退任しており、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は取締役1名、監査役1名、従業員1名、退職者2名となっております。
3.新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.①本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回 | 第3回 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - | |
| 付与 | - | 75,000 | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | 75,000 | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前事業年度末 | 15,000 | - | |
| 権利確定 | - | 75,000 | |
| 権利行使 | 15,000 | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | - | 75,000 |
(注) 2018年6月25日付株式分割(1株につき500株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回 | 第3回 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 800 | 1,553 |
| 行使時平均株価 | (円) | 1,182 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | 1,000 |
(注) 2018年6月25日付株式分割(1株につき500株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 第1回新株予約権については、ストック・オプションの付与時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値を見積もる方法によっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウンテッド・キャッシュフロー法により算定した価格を用いております。
(2) 当事業年度において付与された第3回新株予約権に係るストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は、以下のとおりであります。
①使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
②主な基礎数値及び見積方法
| 第3回ストック・オプション | |
| 株価変動性(注)1 | 80.92% |
| 満期までの期間(注)2 | 10年 |
| 配当利回り(注)3 | 0% |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.033% |
(注)1.企業会計基準8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」の取扱いに準じて算定しております。
2.割当日から権利行使期間満了日までの期間であります。
3.直近の配当実績によっております。
4.満期までの期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実際の失効数のみ反映させる方式を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額
-千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
5,730千円