有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、役員の役位及びその管掌領域の重要度、責任の重さ等を勘案して算定した月額報酬による固定部分を設定した上で、業績目標の達成度に応じたインセンティブボーナスを適正バランスで設定する方針とし、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社全体の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して決定しております。
報酬の決定方法につきましては、取締役については取締役会の決議により決定しており、監査役については監査役会の協議により決定しております。
役員の報酬限度額は、2016年6月25日開催の定時株主総会決議において、取締役報酬限度額は年間総額100百万円以内、監査役報酬限度額は年間総額15百万円以内と決議しております。なお、取締役個々の報酬は取締役会よりの委任に基づき、代表取締役社長が決定しており、監査役個々の報酬は監査役会の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、役員の役位及びその管掌領域の重要度、責任の重さ等を勘案して算定した月額報酬による固定部分を設定した上で、業績目標の達成度に応じたインセンティブボーナスを適正バランスで設定する方針とし、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社全体の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して決定しております。
報酬の決定方法につきましては、取締役については取締役会の決議により決定しており、監査役については監査役会の協議により決定しております。
役員の報酬限度額は、2016年6月25日開催の定時株主総会決議において、取締役報酬限度額は年間総額100百万円以内、監査役報酬限度額は年間総額15百万円以内と決議しております。なお、取締役個々の報酬は取締役会よりの委任に基づき、代表取締役社長が決定しており、監査役個々の報酬は監査役会の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 43,529 | 43,529 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,000 | 3,000 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 12,450 | 12,450 | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 4,650 | 4,650 | - | - | 2 |