臨時報告書
- 【提出】
- 2024/05/31 15:03
- 【資料】
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提出理由
当社は、2024年5月31日開催の監査等委員会において、会計監査人の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、同年6月26日開催予定の第10期定時株主総会において「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
東光監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 当該異動の年月日
2024年6月26日(第10期定時株主総会 開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2018年9月20日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2024年6月26日開催予定の第10期定時株主総会終了の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査等委員会は、当該会計監査人による監査継続期間が長期にわたること等から、会計監査人を見直すこととしました。これに伴い、新たに東光監査法人を会計監査人として選任するものであります。
東光監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、監査体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、同監査法人が会計監査人として適任であると判断しております。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
① 選任する監査公認会計士等の名称
東光監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 当該異動の年月日
2024年6月26日(第10期定時株主総会 開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2018年9月20日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2024年6月26日開催予定の第10期定時株主総会終了の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査等委員会は、当該会計監査人による監査継続期間が長期にわたること等から、会計監査人を見直すこととしました。これに伴い、新たに東光監査法人を会計監査人として選任するものであります。
東光監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、監査体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、同監査法人が会計監査人として適任であると判断しております。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。