有価証券報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(令和元年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和元年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(3)その他の条件は、取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.平成30年12月11日開催の取締役会決議により、平成30年12月28日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.令和元年11月13日開催の取締役会決議により、第2回新株予約権を付与することを決議しましたが、有価証券報告書提出日現在において株式の発行価格は確定していないため、記載しておりません。
| 決議年月日 | 平成30年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 38 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 322 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 48,300 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 293 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自令和2年10月1日 至令和7年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 293 資本組入額 146.5 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(令和元年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和元年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(3)その他の条件は、取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.平成30年12月11日開催の取締役会決議により、平成30年12月28日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.令和元年11月13日開催の取締役会決議により、第2回新株予約権を付与することを決議しましたが、有価証券報告書提出日現在において株式の発行価格は確定していないため、記載しておりません。