有価証券報告書-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を「役員報酬規程」に定めております。その内容は役位別に報酬月額の基準額と上限額を定め、当期の売上高、営業利益、経常利益の予算達成比率に応じて、翌期の報酬月額を定めております。原則として役員賞与につきましても売上高、営業利益、経常利益の全ての項目が予算達成した場合に限り支給しております。またその決定方法は代表取締役社長が素案を作成し、監査等委員会の意見を求めたのち、取締役会でこれを決定しております。
当社の役員報酬の額については、2018年12月26日開催の第16期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額2億円以内、監査等委員である取締役については年額2,000万円以内と定めております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名、取締役(監査等委員)は3名であります。
また非金銭報酬等として、株価変動のメリットとリスクを株主と共有することにより、株価上昇及び企業価値向上の貢献意欲を高めることを目的として、2022年12月23日開催の株主総会で結滞した報酬総額の限度内(年額1億円以内)において、ストック・オプションとして新株予約権を割り当てるものとしております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。
なお、当事業年度における報酬等の額の決定については、2021年12月24日に開催した取締役会で代表取締役が作成した素案を議論のうえ、決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)社外役員3名は監査等委員である取締役であります。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を「役員報酬規程」に定めております。その内容は役位別に報酬月額の基準額と上限額を定め、当期の売上高、営業利益、経常利益の予算達成比率に応じて、翌期の報酬月額を定めております。原則として役員賞与につきましても売上高、営業利益、経常利益の全ての項目が予算達成した場合に限り支給しております。またその決定方法は代表取締役社長が素案を作成し、監査等委員会の意見を求めたのち、取締役会でこれを決定しております。
当社の役員報酬の額については、2018年12月26日開催の第16期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額2億円以内、監査等委員である取締役については年額2,000万円以内と定めております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名、取締役(監査等委員)は3名であります。
また非金銭報酬等として、株価変動のメリットとリスクを株主と共有することにより、株価上昇及び企業価値向上の貢献意欲を高めることを目的として、2022年12月23日開催の株主総会で結滞した報酬総額の限度内(年額1億円以内)において、ストック・オプションとして新株予約権を割り当てるものとしております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。
なお、当事業年度における報酬等の額の決定については、2021年12月24日に開催した取締役会で代表取締役が作成した素案を議論のうえ、決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 119,910 | 110,310 | 9,600 | - | 4 |
| 社外役員 | 13,000 | 12,900 | 100 | - | 3 |
(注)社外役員3名は監査等委員である取締役であります。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。