第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年4月8日 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2026年4月9日 至 2029年4月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 (注)2資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・監査役及び従業員(執行役員を含む。)の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役・監査役を任期満了で退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合において、当社の取締役会が特に認める場合はこの限りではない。②その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
※ 当中間会計期間の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。