有価証券報告書-第2期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
② 社外役員の状況
イ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
当社と社外取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の5名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ.社外役員の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
社外監査役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役会の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および社外監査役と当社の間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、監査役は、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
イ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
当社と社外取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の5名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ.社外役員の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
社外監査役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役会の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および社外監査役と当社の間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、監査役は、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。