有価証券報告書-第16期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

【提出】
2021/08/26 16:26
【資料】
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【項目】
128項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査におきましては、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)との情報交換の機会を十分に取り、合理的な会計監査及び業務監査に生かしております。又、内部監査担当とは内部監査報告書の情報共有により、業務活動の適正さと効率性をチェックしております。一方、取締役会への出席を通して取締役の意思決定の状況や取締役の業務執行の履行状況を監視しております。
当連結会計年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
佐藤 爲昭13回13回
浦 勝則13回13回
佐藤 康夫10回10回

(注)監査等委員佐藤康夫は、2020年8月26日開催の第15期定時株主総会において就任したため、監査等委員会の開催回数が他の監査等委員と異なります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査の方針や監査計画・方法、監査報告書、会計監査人の選任や報酬の同意、定時株主総会への付議議案の監査、取締役会の実効性評価等について審議しました。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、議事録や重要な決裁書類の閲覧、関係者へのヒアリング、内部監査担当との連携等を行い、経営全般の監視に当たっております。
② 内部監査の状況
当社代表取締役社長によって指名された2名の内部監査担当が、当社が定める「内部監査規程」に基づき、内部監査計画を策定し、自己の属する部門を除く全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役社長に報告する体制となっております。内部監査については、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、法令、定款及び諸規程並びに経営方針への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理化と効率向上に資することを基本方針として実施しております。なお、内部監査担当は監査等委員及び会計監査人と随時情報交換を行うなど、それぞれ独立した監査を実施しつつも相互連携による効率性の向上に努めております。また、当社グループ会社内部監査担当(2名)との関係につきましては、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を随時行う等、相互に連携して監査の実効性を確保することに努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 細野 和寿
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中山 太一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社28,000-32,000-
連結子会社-2,500-2,400
28,0002,50032,0002,400

(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、収益認識基準の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査等委員会において同意の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。