有価証券報告書-第21期(2025/06/01-2026/05/31)
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるものではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年5月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
我が国においては、後発事象に関する取扱いを定めた包括的な会計基準がなく、日本公認会計士協会が公表した実務指針において定義や取扱いが定められ実務が行われてきました。企業会計基準委員会において、当該実務指針の内容を基本的に踏襲したうえで会計基準として整備することを目的として検討が行われ、後発事象の定義、評価期間、会計処理及び開示を定めた本会計基準等が公表されました。後発事象を評価する期間の末日は原則として財務諸表の公表の承認日とされ、財務諸表の公表の承認日及び当該公表を承認した機関又は個人の名称を注記することとされております。
(2)適用予定日
2028年5月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「後発事象に関する会計基準」等の適用により、財務諸表の公表の承認日及び当該公表を承認した機関又は個人の名称の注記が新たに必要となります。なお、当該会計基準等は従来の実務指針の内容を基本的に踏襲したものであり、連結財務諸表に与える重要な影響はないと見込んでおります。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるものではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年5月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
我が国においては、後発事象に関する取扱いを定めた包括的な会計基準がなく、日本公認会計士協会が公表した実務指針において定義や取扱いが定められ実務が行われてきました。企業会計基準委員会において、当該実務指針の内容を基本的に踏襲したうえで会計基準として整備することを目的として検討が行われ、後発事象の定義、評価期間、会計処理及び開示を定めた本会計基準等が公表されました。後発事象を評価する期間の末日は原則として財務諸表の公表の承認日とされ、財務諸表の公表の承認日及び当該公表を承認した機関又は個人の名称を注記することとされております。
(2)適用予定日
2028年5月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「後発事象に関する会計基準」等の適用により、財務諸表の公表の承認日及び当該公表を承認した機関又は個人の名称の注記が新たに必要となります。なお、当該会計基準等は従来の実務指針の内容を基本的に踏襲したものであり、連結財務諸表に与える重要な影響はないと見込んでおります。