訂正有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2016年6月1日 至 2017年5月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあること。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)当社の株式がいずれかの証券取引所への上場等がなされること。
(3)以下の場合、直ちに権利は喪失する。
① 禁固以上の刑に処せられた場合
② 破産手続開始の決定を受けた場合
③ 当社又は当社関連会社と競業関係にある業務を自ら行い、もしくは競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントについた場合
④ 法令もしくは社内諸規則等に違反するなどして、当社に対する背信行為を行ったと認められる場合
⑤ 当社の取締役を解任され、又は当社の就業規則により解雇の制裁を受けた場合
⑥ 当社に対して、当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部の放棄もしくは本契約の解除を申し出た場合
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2017年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は金融商品取引所に上場していないため、ストック・オプションの公正な評価単価を単位当たりの本源的価値により見積もっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる当社株式の評価方法は、純資産方式です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 -千円
当事業年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
※ 最近事業年度の末日(2018年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失及び取締役の退任により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名及び当社従業員47名となっております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、当社は2019年1月10日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記の事項は当該分割前の株式数を基準としております。
3.権利行使条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあること。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされること。
(3)以下の場合、直ちに権利は喪失する。
① 当社又は当社関連会社以外の同業種又は競業関係にある他の会社の役職員に就業した場合
② 当社等に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
③ 当社の承諾を得て、当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
④ 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられたとき又は当社等の就業規則その他の社内規則等により降格以上の制裁を受けた場合
4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を所定の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2018年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)当社は2019年1月10日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記の事項は当該分割前の株式数を基準としております。
② 単価情報
(注)当社は2019年1月10日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記の事項は当該分割前の株式数を基準としております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は金融商品取引所に上場していないため、ストック・オプションの公正な評価単価の単位当たりの本源的価値により見積もっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる当社株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー方式です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 -千円
前事業年度(自 2016年6月1日 至 2017年5月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 1,400株 |
| 付与日 | 2006年8月1日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 該当事項はありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2006年8月2日から 至 2016年8月1日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあること。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)当社の株式がいずれかの証券取引所への上場等がなされること。
(3)以下の場合、直ちに権利は喪失する。
① 禁固以上の刑に処せられた場合
② 破産手続開始の決定を受けた場合
③ 当社又は当社関連会社と競業関係にある業務を自ら行い、もしくは競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントについた場合
④ 法令もしくは社内諸規則等に違反するなどして、当社に対する背信行為を行ったと認められる場合
⑤ 当社の取締役を解任され、又は当社の就業規則により解雇の制裁を受けた場合
⑥ 当社に対して、当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部の放棄もしくは本契約の解除を申し出た場合
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2017年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | 220 | |
| 付与 | ― | |
| 失効 | 220 | |
| 権利確定 | ― | |
| 未確定残 | ― | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | ― | |
| 権利確定 | ― | |
| 権利行使 | ― | |
| 失効 | ― | |
| 未行使残 | ― | |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 10,000 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | ― |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は金融商品取引所に上場していないため、ストック・オプションの公正な評価単価を単位当たりの本源的価値により見積もっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる当社株式の評価方法は、純資産方式です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 -千円
当事業年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年3月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 59名 (注)1. |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 2,100株 (注)2. |
| 付与日 | 2018年3月19日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与対象者の間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 該当事項はありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年3月20日 至 2027年5月31日 |
| 新株予約権の数(個) | 2,100 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 ※ | 普通株式 2,100株 [420,000株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 45,872 [230] |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 45,872円 [230円] 資本組入額 22,936円 [115円] |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権につき、譲渡、質入れ、担保権の設定その他の一切処分をすることができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2018年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失及び取締役の退任により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名及び当社従業員47名となっております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、当社は2019年1月10日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記の事項は当該分割前の株式数を基準としております。
3.権利行使条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあること。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされること。
(3)以下の場合、直ちに権利は喪失する。
① 当社又は当社関連会社以外の同業種又は競業関係にある他の会社の役職員に就業した場合
② 当社等に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
③ 当社の承諾を得て、当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
④ 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられたとき又は当社等の就業規則その他の社内規則等により降格以上の制裁を受けた場合
4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を所定の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2018年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | ― | |
| 付与 | 2,100 | |
| 失効 | ― | |
| 権利確定 | ― | |
| 未確定残 | 2,100 | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | ― | |
| 権利確定 | ― | |
| 権利行使 | ― | |
| 失効 | ― | |
| 未行使残 | ― | |
(注)当社は2019年1月10日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記の事項は当該分割前の株式数を基準としております。
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 45,872 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | ― |
(注)当社は2019年1月10日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記の事項は当該分割前の株式数を基準としております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は金融商品取引所に上場していないため、ストック・オプションの公正な評価単価の単位当たりの本源的価値により見積もっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる当社株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー方式です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 -千円