有価証券報告書-第18期(2022/06/01-2023/05/31)

【提出】
2023/08/28 16:43
【資料】
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【項目】
141項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社グループは、中長期的、安定的かつ継続的な企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとした当社に関わるすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、適切な情報開示、透明性の高い経営の意思決定及び業務執行の監督の徹底による有効なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設けており、以下の図の体制により、経営の意思決定及び業務執行の監督・監査を行っております。
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(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役5名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、取締役のうち3名は監査等委員であり、独立性のある監督体制を構築しております。取締役会は、法令又は定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき経営上の重要事項を決議しております。また、当社は執行役員制度を導入し、決定された意思決定に基づいた業務執行の迅速化を図っております。
(b)監査等委員会及び監査等委員である取締役
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名で構成されており、全監査等委員が社外取締役であります。原則として、毎月定期的に監査等委員会を開催し、監査内容の共有を図っております。各監査等委員は、監査等委員会にて策定された監査計画に基づき、それぞれが有する専門領域において、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督状況を監査しております。また、社内の重要な会議への出席、業務執行取締役からの報告及び各部門へのヒアリング等を通じて業務執行全般にわたり監視できる体制としており、内部監査担当及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
b.当該体制を採用する理由
当社は、経営に関する意思決定の透明性及び業務執行の適正性を確保することを目的として、当該体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、経営の透明性及び業務執行の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム整備の基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社グループは、法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス規程」を定めるとともに、業務上必要な法令等についてはコンプライアンスリスクとして定期的に開催されるリスク管理委員会を通して取締役及び使用人へ必要な啓蒙、教育活動を推進しております。
ⅱ.外部の顧問弁護士等を通報窓口とする内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図っております。
ⅲ.監査等委員会は法令が定める権限を行使し取締役の職務の執行を監査しております。
ⅳ.内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款並びに当社規程に適合していることを確認の上、代表取締役社長に報告しております。
ⅴ.反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対策規程」及び各種マニュアルを制定し、いかなる場合においても金銭その他の経済的利益を提供しないことを社内に周知徹底しております。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.取締役は、「文書保管管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。取締役は、必要に応じてこれらを閲覧できるものとしております。
ⅱ.またデータ化された機密情報については、当社「情報セキュリティ規程」に従い適切なアクセス制限やパスワード管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努めております。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.当社グループは、コーポレートリスクの適切な把握並びに啓蒙を目的として「リスク管理規程」を制定し、当該規程に基づいて代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を組織しております。
ⅱ.リスク管理委員会は定期的に開催し、当社業務推進上のリスクの把握並びにリスクへの対策を協議し、その結果を必要に応じて社内通知しております。
ⅲ.なおリスクが顕在化した場合は、代表取締役社長を統括責任者とした緊急事態対応体制を敷き、早期の回復に努めております。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.当社は毎月1回の定時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を機動的に行うことで効率的な職務執行に努めております。加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
ⅱ.当社グループは、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき担当取締役並びに各部門長への権限の委譲を行うことで、迅速かつ効率的な意思決定を確保しております。
(e)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.子会社に関する重要事項については、当社取締役会において審議、決定しております。なお、当社の監査等委員以外の取締役、執行役員もしくは使用人が子会社の取締役もしくは監査役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視し、子会社の業務及び取締役の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告できる体制としております。
ⅱ.子会社の法務、人事及び経理業務等については、当社の担当部署が支援を行うとともに、「関係会社管理規程」に基づき子会社の業務を管理し、当社グループ全体の業務の整合性と子会社の役職員の効率的な職務執行を確保しております。
ⅲ.子会社に対して、当社内部監査担当が実地監査を含めた内部監査を実施し、当社取締役会及び監査等委員会へ結果報告を行っております。
(f)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項、及び当該使用人への指示の実行性確保に関する事項
ⅰ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を配置するものとしております。
ⅱ.当該補助使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人からの指揮命令を受けないこととしております。
ⅲ.当該補助使用人の任命、人事異動、考課及び懲戒処分については監査等委員会の同意を得るものとしております。
(g)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び当該報告者が報告を理由に不利な扱いを受けないための体制
ⅰ.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査等委員会に遅滞なく報告しております。
ⅱ.代表取締役社長その他取締役(監査等委員であるものを除く。)は、定期・不定期を問わず、当社にコンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、監査等委員会との意思疎通を図るものとしております。
ⅲ.監査等委員会は、監査業務の一環として取締役会議事録並びに稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることができます。
ⅳ.監査等委員会に報告を行った取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人について、当会社は当該報告を行ったことの事実を理由として不利益な取り扱いを行ってはならないとしております。
(h)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払又は支出した費用等の償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
ⅰ.監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、当社がその費用等が監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、これに応じております。
(i)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査等委員は、定期的に代表取締役と意見交換を行っております。また、監査等委員会監査基準に基づき、取締役会及び重要な会議への出席、関係資料の閲覧等を行うと共に、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行っております。
ⅱ.監査等委員は、定期的に会計監査人及び内部監査担当者と意見交換を行い、各監査人の監査状況を共有し、連携の強化及び監査の効率化に努めております。
ⅲ.監査等委員は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができます。
(j)財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ.当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築しております。
(k)反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
ⅰ.当社グループは、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、すべての取締役及び使用人に周知徹底しております。
ⅱ.反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、適切な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行を伴わない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定により、当該取締役に対する会社法第423条第1項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、あらかじめ定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
また、当社は会計監査人との間においても、責任限定契約を締結しており、その内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人の会社法第423条第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役に加え、当社管理職従業員を含むものであり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が行った行為(不作為を含む。)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害等が補填されることになります。なお、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事項があります。
⑥ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(2007年6月 犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)」を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用しています。当企業集団における方針・基準等については、「反社会的勢力対策規程」において定めており、主要な社内会議等の機会を捉えて繰り返しその内容の周知徹底を図っております。これらのように、当社及びすべての役員、従業員は反社会的勢力との絶縁を基本方針としております。
⑦ 反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
a.社内規程の規程整備状況
当社グループは、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、すべての取締役及び使用人に周知徹底しております。
b.対応統括部署及び不当要求防止責任者
「反社会的勢力対策規程」には担当責任者はコーポレートチームマネージャーとし、反社会的勢力関係者が来社した際の対応についても定められております。
c.反社会的勢力排除の対応方法
反社会的勢力関係者と思われる者と面談する際には、原則としてコーポレートチームマネージャーが対応し、氏名、所属団体等を確認するとともに、会話の内容を正確に記録することとし、金銭その他の経済的利益の提供を約束する発言をしないこととしております。また、いかなる場合においても、民暴トラブルの解決について第三者に仲介、あっせん等を依頼しないこととしており、当該申出があった場合にも応じないこととしております。
d.外部の専門機関との連携状況
反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備しております。
e.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
検索エンジンを活用した反社キーワード検索並びに株式会社帝国データバンク及び日本経済新聞社(日経テレコン)を検索する方法を基本とし、当該新規取引先、その役員及び株主などを対象としております。なお、すべてのサービスの利用申込書においていわゆる暴排条項を設けており、暴排条項に違反した場合の契約解除要件を明確に定めております。
f.研修活動の実施状況
各種研修の中で、適宜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を共有し、役員及び従業員等へのコンプライアンス意識の浸透を図っております。
⑧ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施できることを目的としております。
また、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、中間配当の基準日を毎年11月30日とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を7名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2
以上をもって行う旨を定款に定めております。

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