四半期報告書-第20期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
①【ストックオプション制度の内容】
2023年8月28日取締役会決議により発行した新株予約権
※ 新株予約権の割当日(2023年8月28日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とします。
また、当該新株予約権の行使により交付を受けることのできる株式1株当たりの行使価額は、1株当たり584円とします。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式合併を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権((新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は権利行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該合併の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付いたします。
ア.合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
イ.吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ウ.新設分割
新設分割により設立する株式会社
エ.株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
オ.株式移転
株式移転により設立する株式会社
2023年8月28日取締役会決議により発行した新株予約権
| 決議年月日 | 2023年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 800 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 80,000(注)1 |
| 新株予約権と引換えに払込む金銭※ | 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入数(円)※ | 発行価格 584 資本組入額 292 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ア.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 イ.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ウ.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 エ.本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織編制を実施する際の新株予約権の取扱い※ | (注)3 |
※ 新株予約権の割当日(2023年8月28日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とします。
また、当該新株予約権の行使により交付を受けることのできる株式1株当たりの行使価額は、1株当たり584円とします。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式合併を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権((新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は権利行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
3.合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該合併の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付いたします。
ア.合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
イ.吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ウ.新設分割
新設分割により設立する株式会社
エ.株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
オ.株式移転
株式移転により設立する株式会社