四半期報告書-第19期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、株主管理プラットフォーム事業の「プレミアム優待倶楽部」は、仕入先が商品を確保した時点で、棚卸資産を認識することといたしました。また、広告事業の「Web広告代理店及びアドバタイジングゲーム」は、従来、広告主からの収受代金を売上高として計上しておりましたが、広告主からの収受代金から仕入代金を控除した手数料を売上高として計上しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は101,754千円減少し、売上原価は101,754千円減少しております。また、棚卸資産に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当第1四半期連結累計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」及び「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、株主管理プラットフォーム事業の「プレミアム優待倶楽部」は、仕入先が商品を確保した時点で、棚卸資産を認識することといたしました。また、広告事業の「Web広告代理店及びアドバタイジングゲーム」は、従来、広告主からの収受代金を売上高として計上しておりましたが、広告主からの収受代金から仕入代金を控除した手数料を売上高として計上しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は101,754千円減少し、売上原価は101,754千円減少しております。また、棚卸資産に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当第1四半期連結累計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」及び「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。